処分はしましたけれども、今度は、では国交省自身の、イーホームズを指定した責任、省内の処分、これはどうお考えですか。
処分はしましたけれども、今度は、では国交省自身の、イーホームズを指定した責任、省内の処分、これはどうお考えですか。
いや、現場を一度も見ていないで適切なんてうそついちゃだめですよ。何をとぼけた答弁しているんですか。
現場を一度も見ていないで、何で適切なんですか。
ちょっと神経が信じられないですね。文書が出てきて、法令の要件を満たしている。法律上は、当然どんな法律だって、こういう文書で、こういう実態があれば、指定していいですよと書いてありますよ。 しかし、その書類が本当かどうか、その申請が本当かどうかというのは、これは行政が確認する義務があるわけですよ。現場に一度も行かないで、その書類をうのみにして、いや、法令に合致していますと。こんなばかなこと、いいんですか。それでだまされているじゃないですか。全然実物が違うわけじゃないですか、結局は。
その審査したというのは、どういうふうに具体的に審査したんですか、現場に行かないで。
いや、ちょっと私、本当に局長というか国土交通省全体がそういう意識であれば申し上げたいんですが、書類だけ突き合わせて、はい、出てきました、書類。それで、法律にこの書類が合っているかどうかぺらぺらめくって、合っていますと。これが審査。こういうことじゃだめなんですよ、局長。 それで、私も前回このイーホームズ指定の問題を質問させていただきましたが、そのときは隠しておられたのかどうか私も知りませんけれども、名義貸しもこっそり国土交通省は調査していたじゃないですか。何がきっかけで名義貸しを調査して、マスコミにばれたら急いで発表する。これは何でこそこそやるんですか。
いや、国交省、それで名義貸しというのが確認できて、何で我々に教えてくれないんですか。私、前回もこの質問をしていますよ、ほかにもないのかということで。
これは、ある新聞がスクープをして、そちらが極秘で調べている内容を記事で書いたから私は知ったわけで、名義貸しを国土交通省が調査をして確認したのはいつなんですか、日にちは。
そうすると、その電話の日にわかった。五月十八日に名義貸しを確認しているんじゃないですか。何でそれを発表しないんですか、こんな重大なことを。
もう一回答弁。
今、矛盾していませんか。就職の約束はしたけれども実際は就職していないと。それは、では、そういう就職の約束をすれば、紙に書いて働かなくてもオーケーだ、こういうことなんですか。
では、実際に働いていたんですか、イーホームズで。
いや、これは驚きますね。月五万円振り込まれていた。聞くところによると、国交省が聞いたら毎月五万円振り込まれていたということですよ。全然勤務していないのに月五万円振り込まれていた。大臣も局長も、いや、全然虚偽じゃないんだ、これは三人とも全く問題ないんだ、そういう御見解なんですか。法的にも、申請書類上も、全くこの三人、常勤ということですよ、三人は。資格者。それが要件で申請書類は出ているわけですよ。問題ないということなんですか、これ。
局長、だめですよ、こういう答弁。三人の名前が国交省に出した申請書類に出ているんですよ、常勤ということで。それで、このCさんというのは給料は月八万円ですよ。常勤で月八万円というのはあり得るんですかね。 これは問題ないということですか、結局言いたいことは。この三人、書面で、申請書類は常勤ということで出してきたけれども、この三人はいろいろあるけれども書類上全く問題ございません、こういうことなんですか、本当に。
質問に答えてください。だから、これは申請書類は法令違反なのかどうか。
いや、もうさっきから聞いていますから。違反じゃないなら、ない。違反なら違反。(発言する者あり)そうしたら、もう一回答弁させてください。違反じゃないというのを言ってくださいよ、そうしたら。
そうすると、資本金も五千万円見せ金だった、これは今わかっているわけですね。容疑として出ているわけです。それでも満たしているわけですか。
いや、そういうことを聞いているんではなくて、指定の際に掲げる基準に適合しないと認めるときというのは書類だけの話じゃないですよ、この建築基準法七十七条の三十五は。実態を問うている条文ですよ。紙が合っていればいいですと一言も書いてないですよ。 確認しますが、Aさんが、名義貸し、つまりイーホームズに勤務していないということは国交省は確認しているわけでありますが、そうすると、Aさんを書類上出してきたことは何の問題もないです、こういう見解でいいんですか。
そうすると、法令に違反していないんですか。病気で出てこなかった、解任届とかそういうことが出ていない。実際には全く出ていないのに解任が五月三十一日ですよ。
ちょっと、局長、なぜそれだけかばうんですかね。自分たちに責任が及ぶからかどうか。局長が今言っているのはおかしいと思いますよ。 Aさんを申請時に常勤ということで出してきた。しかし、局長の話だと、常勤で、例えば平成十四年の一月、二月、三月、四月、五月、全く働いていなくても、いや、これは二人が要件なんだから、働いていなくても、解任届とか何らかの届けがなくても、二人が要件なんだからそれは構わないんですと。こういうことで本当にいいんですか、局長。