これは国交省としては、修理が終われば、例えば、仮にきょう再開をするということもあり得るというか、修理を終わればもう飛んでいいんだ、こういうお立場であるわけでございますか。
これは国交省としては、修理が終われば、例えば、仮にきょう再開をするということもあり得るというか、修理を終わればもう飛んでいいんだ、こういうお立場であるわけでございますか。
これは、ついこの前、運輸の安全の法案が議論されたばかりでございまして、やはり国交省に三月十日にそういう連絡があった際には速やかに公表していただくということが議論されたばかりであります。 そして、今大臣は、何か安全性に重大な支障はないような御発言がありましたけれども、しかし、そうでないというふうに判断している専門家もあるようでございますので、万が一きょう再開するということは私はちょっと首をかしげるわけですけれども、大臣、仮にきょうあした、例えば今週再開ということ、これは国交省としては認められないわけでありますか、認められるわけですか。
でも、いかにもそんな短期間の修理で、そして国交省はメーカーが定めた修理期限を九カ月超過している、こういうふうに指摘をしているにもかかわらず、スカイマークエアラインズは、いや、九カ月じゃないんだ、その指摘は当たらないんだ、こういうような反論をしているやに聞いているんですが、こういうことなんですか。見解が違ってくるんですか。
そうすると、スカイマークエアラインズは修理期限を九カ月超過しました、申しわけない、こういう立場ということでよろしいわけですか。
これはきちっと、ほかの航空会社も含めまして、亀裂というか、車がぶつかった跡の修理の状況ということで、飛行機というのは、言うまでもなく、ちょっとした亀裂が大惨事につながるというのは、過去の事故を見てもこれはもう当たり前の話でございますので、また、初動が遅いし、その後の対応、いつ再開するのかも御存じない、あるいは修理がいつ始まったのかも御存じないというようなことでは、あとは安全が確認されればもう自由にやっていいですよということでは、国土交通省としていかがなものかというふうに私は考えておりますので、ぜひ大臣、きちっと対応いただきたいと思います。 そして、もう一つのテーマといたしましては、先日も質問させていただきましたけれども、耐震偽装
新宿区が万一のことも考えて念のために限界耐力計算をして一・二になった。これ、もし計算をしないで〇・八五のままであれば補強工事ということで、コストも全く変わってくるということで、そうしますと、これは〇・八五がクリアされたわけですけれども、姉歯偽造マンションで〇・七以上の物件というのは十二件以上あるというふうに国交省から聞いておりますけれども、この十二件に関しては仮に限界耐力計算をすれば一以上になる可能性もあるわけで、これは限界耐力計算をして検証をさせる、こういうことでございますか。
そうしますと、今度は許容応力度計算で〇・五未満になったもの、これは取り壊しとか建てかえというスキームに入るという国交省の見解でありますけれども、そうすると、〇・五未満のものも限界耐力計算で、自由に任せるということですから、限界耐力計算をして仮に〇・五以上になればこれは取り壊しスキームから外れる、こういうことでございますか。
これは委員の皆さんも聞いていただいて、どういうふうに感じられるか。 つまり、大臣は、法的に認められた二つの計算方式がある、これはどちらの計算を使うのも自由であります、法律的に基準をクリアしていればどちらの計算式でもいいんですよというお話があったわけでありますけれども、ただ、取り壊しの〇・五未満という〇・五は、片方の許容応力度の計算だけを認める、限界耐力計算では認めませんと。そこが専門家の皆さんも含めて納得されない方が多いわけですね。これは余りに強引というか、何か議論なしにやられたような感じがする。 ここら辺、委員も納得するような説明をいただきたいんですが。
いや、今の説明で、これは普通の方はわからないというか、納得できないと思いますよ。 そうしたら、ちょっとかなり具体的にお話を聞きますと、国交省が言うその許容応力度計算、そこで例えば〇・四だった物件がある。実際にも近い物件ございますけれども、この〇・四の物件があったとする。これはもう取り壊しスキームに入るわけですね、建てかえスキームに。ところが、一応念のため、どなたかがこの〇・四の物件を限界耐力計算で計算したら〇・七になったと。そうしましたら、これは〇・七でありますから、〇・七でも取り壊しということになるわけでございますか。
いや、大臣はちょっとまだ理解していないですね。大臣、ちょっと、これは重要なことですから、ちゃんと腹に落ちるように御理解いただきたいんです。 今申し上げたのは、もう一回言いますよ、大臣、例えば〇・四、許容応力度等計算、わかっていますよ、保有水平耐力の比率というのは。この許容応力度の計算で〇・四が出た場合は、これはもう取り壊し、こういうことは決まっているわけですね。 ところが、では、〇・四の物件を、念のために、そのオーナーさんでも居住者の方でもいいですけれども、この限界耐力計算で調べてみようということで調べたら、〇・七になった。〇・七になった、限界耐力計算で。こういうことはよくあるそうです。そうした場合でも、〇・七でも、これは取
ちょっととめてください、速記。聞こえないですから、質問が聞こえないですから。速記とめてください。
いや、だから大臣、ちょっと大臣、お役人と話されないでよく聞いてください。 先ほどの新宿の例なんです。では、新宿の例はどうなのかという話なんです。新宿は〇・八五、保有水平耐力で、比率で〇・八五だったんです。これはもう補強しろ、こういうことになったわけです。法律違反だとなったわけです。ところが、これに関しては限界耐力計算してもいいよと国交省は言っているわけですね。それで一・二になった。では、修理しないでこれはクリアです、何にもしないでいいです、こうなったわけです。 では、何で〇・五のところ、取り壊しのところだけ限界耐力計算を認めないのかと。これは、大臣、わかりますよね。
それでは、一以下の場合は補修ですけれども、では、一以下の場合は、この限界耐力計算で違う数値が出たとしても、何でそれは改修しないでいいんですか。許容応力度で〇・八五が出た場合、何でこれはクリアになっちゃうんですか。そっちの方を教えてください。
いや、大臣、ちょっと大臣、いいですか。ちょっととめてください。これ、大臣、聞いていない。 大臣、いいですか。さっき質問した質問に答えていただきたいんですよ。一です。一の話です、〇・五じゃなくて。今、先ほど申し上げたように、一の話をしているんです。例えば、新宿の事例が出たわけですから、〇・八五という保有水平耐力の比率ですね。それが限界耐力計算では一・二になった。〇・八五から一・二になって、それで補修が要る要らないの判断は、許容応力度計算だけじゃなくて限界耐力計算でもいいんだということで一・二、本来は保有水平耐力では〇・八五のところを一・二になって補修が要らなくなった。補修の判断ではそれを使えるわけですね。そこがわからないところなん
今の大臣の御答弁というのは、法律上適法か適法じゃないか、この判断は二つの計算式を使っていい、ただ、建てかえ支援、そういう新たな政策決定では一つの、許容応力度しか使っちゃいかぬ、こういう御答弁、その整合性というのは、ちょっと私は科学的ではないような気がするわけでありますけれども。 そうしましたら、例えば、限界耐力計算でもともと建てられた建物がありますね、マンション。限界耐力計算でもともと建てられた建物があって、これが例えば、実際に〇・七とか、限界耐力計算で〇・八だったとして、そういう限界耐力計算で建てられた建物も、もし今後出てきた場合、許容応力度で再度はかって〇・五以下であれば、これは取り壊す、今後もそういうことでいいわけですね。
これはやはり、許容応力度等の計算と限界耐力計算が、国民の皆さんの間でも、何か非常に混乱を来しているんではないかというふうに考えておりまして、例えば許容応力度計算であればそれに統一するとか、あるいは二つを混在するのであれば、もっと整理をするというようなことが必要ではないのか。新宿のマンションが建てかえが必要であったり、ある計算では建てかえが必要でなかったり、これは日本建築構造技術者協会というのが計算方法で国交省に何か申し入れをされたと聞いているんですが、どんな申し入れがありましたですか。
いや、本当に大臣、ちょっとお答えいただきたいんですが、日本建築構造技術者協会は、限界耐力計算は問題点が多くて推奨すべきでない、こういう意見書を国交省に持ってきたんじゃないんですか。
今お話がございましたけれども、非常にこれは問題点はあるんです。これ、大臣、全くクリアになっているというふうに御認識なさらないようにいただきたいんですが、いろいろ問題点がありますので、これは引き続き同僚議員も含めて質疑をしてまいりたいと思いますので、きちっと整理をしていただきたいと思います。 そしてもう一つ、会計検査院の問題でございます。 国土交通省の担当分野というのは大変広くて、公共事業も含めてたくさんございまして、会計検査院のチェックというのが欠かせないと思うわけですけれども、委員にお配りを申し上げたこの一ページの資料でございますが、会計検査院の職員が、幹部職員ですね、幹部職員が、平成十一年八月から十七年八月まで、十五人の
これは、昨日会計検査院の御担当者をお呼びしたときに、七代目だ、こういうお話でございます。そして、この天下りした御本人の方にお伺いしても七代目だということでございましたのでここで申し上げたわけでございますので、きちっと調べていただきたい。 そうしますと、現在の天下っている方も含めて、過去の方も含めて、これは大臣の承認が要る役職になるわけですか。
民営化前は担当、国土交通あるいは運輸大臣の承認が要るんですか。