ですから、実際にはいつまでに出してくるということになるわけですか。締め切りをもう過ぎておりますけれども。
ですから、実際にはいつまでに出してくるということになるわけですか。締め切りをもう過ぎておりますけれども。
いろいろ、きのういただいた報告書を見ただけでも、なかなか、参加に二の足を踏む方も多いし、入院の方もおられるということで、評価が定まってないわけですね、全然。 そういうものに関して、介護保険の中で位置づけてやると、これは国の制度ですから、市町村はまじめですから、これを本当にやろうということでやるんですよ。やり始めて、走り始めるんですよ。いろいろな弊害が出てくる。そこには保険料が使われるわけですから。そこは、私は、介護保険に入れないで、市町村の自主的な判断に任せて、筋トレが効果があると思えば、それは介護保険じゃない枠組みの中でやる、こういうことは市町村で自由だと思うんです。 大臣、これを介護保険の中に入れようということでございま
今ちょっとよく聞こえませんで、次回の委員会に、審議の前に提出する、それを見て審議に入る、こういう理解ですか。今、次回の委員会というのは。
ですから、委員会はもう質問が始まっている場でございますから、それを事前に、きのうの夜中ということじゃなくて、二、三日前に出していただいて、その後審議をする。いや、大臣、何か笑っておられますけれども、介護保険、重大な改正を今やっているわけで、これは非常に国民の皆さん関心が高い。保険料が、後から質問しますけれども、本当にずさんに使われる可能性もある法案なんですよ。次の審議の前、二、三日前に出して、それを我々見て審議をする、こういう段取りでやっていただく分には、これは当然だと思うんですが、大臣、ぜひ前向きな御答弁をいただきたいと思うんです。
筆頭間とか、私は、私はこの委員会のメンバーでありますけれども、一人の国会議員として、国政調査権を背景に質問をしているわけでありまして、私がそういうふうに要請をしておりますので、大臣の見解はいかがですか。
いや、大臣が出すと言えばいいんですよ、それは。出さないと言うから委員会が協議しているわけで、大臣が出すと言えば、今出してもいいんですよ、別に。大臣、これは本当に大事な問題で、私は、大臣は前向きな答弁で、国会デビューしたときに一定の評価をしましたよ。ぜひ御答弁ください、大臣。
委員会の審議が始まる前にということですか、前に。
ですから、次の審議の前に、前といっても、その前の日じゃないですよ、二、三日前に、我々見て、それで質問項目を考えられる、それが国会審議じゃないですか、大臣。 ぜひ審議に間に合うような形で、二、三日前にということをここでぜひ言っていただきたいんですが。
大臣は全然理解されていないですね、仕組みを。大臣が出さないと言うから、いろいろ議論があるんですよ。大臣が前向きに出すと言えば、きょうでもあしたでも、別に理事の承認なんかなくても出していいんですよ、それは。大臣が出すと言えばいいんですよ。手間かけさせないでください、こちらの委員会に。大臣、最大限の努力と言われましたけれども、ぜひ、二、三日前に出すと。ぜひお願いします。
定足数が足りていませんので、一時、質問を留保します。
先ほど、尾辻大臣の最大限努力するというのは、次の審議に入る前、二、三日前、我々準備できる段階、それまでに、分析資料あるいは残った調査、それを、資料を出す、これを最大限努力する、こういうことでよろしいんですか。
だって、委員会は違いますよ。私が今、個人で大臣に質問をして、大臣が出さないという決断をしたときに、委員会、理事会、開かれるわけじゃないですか。 大臣は出すわけでしょう。その時期を私聞いているわけです。審議の二、三日前に出すというのは、最大限の努力というのは、何を最大限努力されるんですか。
次の審議に入る二、三日前までに資料を出していただく、こういうことを強く要請いたしますので、大臣、よろしくお願いをいたします。
いや、大臣、委員会の指示、指示と言いますけれども、これは大体どのぐらいのめどなんですか、時間かかるんですか。大臣、事務方と今話してもいいですけれども、何日間ぐらい大体かかりそうなんですか。そのぐらい言ってくださいよ。
それは、二十一市町村の残りのデータあるいは分析、それも含めた話ですか、三、四日というのは。
大臣、どうしちゃったんですか。年金のときは、多少前向きの御発言、監修料でもあったにもかかわらず。 この二十一市町村、これは出てくるまできちっと待たないと分析できないじゃないですか。二十一市町村、きちっと出てきて、そして分析する、こういうことをちょっと明言してください。
私は、中途半端な形で審議を進めるというのは、これはできないわけですから、二十一市町村全部出て、そしてそれを見て、審議をその後再開する、こういうこととしたいと思いますので、ぜひ大臣、前向きの答弁がない限り、ちょっと私、質問を今留保します。
それでは、先ほどの話は、繰り返しませんけれども、それは譲れませんので、ぜひ大臣、お願いをいたします。 そして、次ですけれども、地域支援事業というのがございますが、ここに介護保険の保険料は最大限で年間幾ら投入されますか。
いや、六百八十億という金額です。 この介護保険は五年前に始まりましたけれども、これまでは介護保険料は認定された方の給付のみに使っていたんですね。給付のみに全額を、介護保険料を使っておりましたが、この改正案で初めて一年間に六百八十億円、推計でございますけれども、最大六百八十億円の介護保険料が認定者の給付じゃない形で使われることができる、そういう法案でございます。この三%という数字も、これも政令のようでございまして、法律の中に三%は明記されないようでございますから、さらに上がる可能性はある。 これは年金問題でも私指摘しましたけれども、年金は、昔は給付だけに使われていたんですね、支払いだけに。ところが、特別措置法でいろいろな事務費
虐待防止の措置、これは重要だと思いますけれども、介護保険の保険料でやるべきことなのかどうか。これはやるべきですよ、やるべきだけれども、保険の精神から外れるんじゃないかと私は思います。 例えば家族支援事業というのもあります。介護教室、例えば、介護はこうやるんですよと、そういう教室を開く。そこでテキストを配ったり講師を呼んだりする介護教室、その教室にも介護保険料を使っていいよ、こういうことでよろしいんですか。