大臣、これは法律違反の可能性ありますよ。この法律では被保険者の福祉の増進のために掛金を使っていいと。このお配りをした四ページ、厚生年金保険法でも七十九条にある、国民年金法でも七十四条にあるということで、数を把握されていないんですか。そうしたら、どれだけ費用負担したらいいかもわからないじゃないですか。
大臣、これは法律違反の可能性ありますよ。この法律では被保険者の福祉の増進のために掛金を使っていいと。このお配りをした四ページ、厚生年金保険法でも七十九条にある、国民年金法でも七十四条にあるということで、数を把握されていないんですか。そうしたら、どれだけ費用負担したらいいかもわからないじゃないですか。
そうしたら、大臣、この資料の表二を見ていただきますと、これも社会保険庁の皆様につくっていただいたんですが、平成十六年度の予算の内訳ですね。これも私、腑に落ちないんですけれども、結局、平成十六年度の予算でも、もう既に失敗したグリーンピアの施設の後始末に百億円もの年金の掛金が支出されているんですよ。後始末に百億円も。その比率がどんぶり勘定、いいかげんなんですよ。 何で九九%が厚生保険特別会計、つまりは厚生年金の掛金で九九%支出されている。グリーンピア。国民年金一%。こんな、どんぶり勘定じゃないですか。被保険者の数でいえば六対四ですよ。厚生年金の被保険者の方が六、国民年金の被保険者の方が四、六対四ですよ。何で九九対一なんですか。——委
ですから、聞いていますのは、今手順がどうだこうだと言われましたが、九九対一になっている計算の根拠ですよ。これは大きい話ですよ。
いや、大臣、こういう答弁というのは、これは法律違反の疑いがありますよ。 なぜかというと、特別会計というのは、そんな何かわけのわからない理由で右から左に移動できるようなものじゃないんですよ、特別会計というのは。この資料一にもございますけれども、私も説明を受けましたが、財政法の十三条一項、二項で特別会計の規定があるんですよ。そういうことじゃ法律違反になりますよ、本当に今の答弁では。九九対一の根拠は何ですかと聞いているんです、計算根拠。——答えられないなら時計とめてくださいよ。これは委員長の職権でとめられますよ。先例集にも書いてありますよ、委員会の先例集。
ですから、九九対一じゃないわけですよね、今のお話だと。何で九九対一になったのか、これを何度も聞いているんですよ。 そういうことじゃ法律違反になりますよ、財政事情だったら。移動できないんですよ、特別会計間では。
ですから、九九対一の根拠は何ですかということを聞いているんですよ、どういう積み上げで九九対一になっているのか。そうじゃないと、特別会計の趣旨から逸脱するんですよ。九九対一の根拠を、何度もさっきから同じ質問をしています。
ですから、同じ質問なんですが、九九対一なんですよ。九九%と一%なんですよ。では、その一%の中身は、これだから、この金額だから全体がこれだけで、この金額だから一%ですよと。どういう中身なのか、どういう根拠なのかということを聞いているんです。 一%は、では、幾らで、何の金ですか。
ですから、結論は、財政事情を勘案しなんですよ、皆さんが言っていることは。財政事情を勘案しだったら、どんな答弁も全部それで通っちゃうじゃないですか。この数字は何ですかと聞いたときに、いや、財政事情を勘案しこの数字です、では、あの数字は何ですかと聞いたら、いや、財政事情を勘案しこの数字ですと。財政事情を勘案しだったら、全部何でもどんぶり勘定、何でも通っちゃうじゃないですか。 だから、具体的に九九対一の根拠は何ですかと聞いているんですよ、根拠は。どういう根拠なのか。——ちょっと委員長、時間とめてくださいよ。
それは、だから、今ここで事務方に調査させて出させてくださいよ、そうしたら。あるいは、この委員会の質問の後に私の質問時間を追加してください。さっきずっと時間がとまっていました。委員長職権で時間をとめられるんですよ。委員長に抗議申し上げます。
ですから、委員長、財政事情に勘案しというのは、これは特別会計、二つ明確に違う特別会計なんですよ。例えば、同じ会計の中で費目ごとにこうだああだと財政事情を勘案してちょっと動いたというようなことであっても、これは本当はいけないんですが、そうでなくて、私が譲れないのは、特別会計の間の話なんですよ。財政事情を勘案して特別会計の間を金が行ったり来たりしちゃいけないんですよ。法律違反なんですよ、これは、委員長。 だから、私は根拠を聞いているんです。まさか法律違反をしたとは言わないでしょう。根拠を聞いているんです。ですから、その根拠を出してくださいということなんですよ。
いや、今質問したんですよ。
ですから、委員長は、今のさばきで資料を出すというふうに言われた。大臣は努力しますというふうに言われて、話が食い違っていますので、出す、根拠を出すということですよね、根拠の数字、積み上げの数字を出す。いつまでに出すのか、それを明確に御答弁いただきたいと思うんです、いつまでに。
いつまでに出すんですか。
そして、財政事情を勘案して、各特別会計の間のお金を融通し合う、こういう御答弁がありましたけれども、財政法という法律がございますが、財政事情を勘案して特別会計の間でお金を勘案するということは、これは、法律違反あるいは法律違反の疑いというのは全くないということでよろしいんですね。
特別会計の間のお金を財政事情を勘案して移動したわけですよね。そういう理解でよろしいんですか。特別会計の間のお金を、支出を、財政事情を勘案して、本来出すべきところに出さないで、財政事情を勘案していろいろな操作をした、こういう先ほどの説明と理解してよろしいんですか。
割合は勝手に決めていいんですか。
まだまだお伺いしたいことがございまして、この大きな表で、例えば上の「年金事務費」のところで、下の方に「施設整備費」というのがございますが、この施設整備費というのは、社会保険庁の職員用のマンションの建設費とか、あるいは社会保険事務所の庁舎の建設費などのお金がここに入っている。 これを見ますと、これも厚生保険特別会計が九二%、国民年金特別会計が八%ということで、これほど業務量が違うのか、あるいは宿舎に入る人の職員の数がこれほど違うのかと思うんですが、この根拠は何ですか。
そうすると、九十二対八というのは、業務量だということでよろしいんですね。
だめだよ、そんなの。ちょっと、ちゃんと言ってください。もう一回言ってください。業務量になっているんですか。では、ちょっと、これはどうなっているんですか。 先ほどの答弁は、業務量云々の話がありましたので、九十二対八が業務量ですかと聞いているんです。答えられないじゃないですか。
そうすると、この施設整備費というのは、平成十年の四月から以降の数字がここに書いてあるわけですね、年金の財源で。 では、例えば社会保険職員用のマンション全部で、財革法以前からすべて累計で幾つあるのかとお尋ねしましたら、全国で三百八十カ所ある。そのうち、国民年金特別会計でつくっているのが四十四カ所ということで、全体の一二%しかない。これは、職員の数でいうと、全体の社会保険庁の職員の数のうち、三四%は国民年金の特別会計の職員の方なんですよ。 何で一二%、一割しか社会保険の職員用のマンション、国民年金なんですか。さっきの説明つかないですよ、これは。