大臣はちょっと勘違いされていますね。人件費以外が掛金財源で出せるというのは事務費の方ですよ。年金事務費の費目の方からですよ。そうでなくて、今申し上げているのは、福祉の増進から平成十六年度は七三%が出ていますよということなんですよ。ですから、半分以上の建設費が福祉の増進で出ている。この社会保険庁の庁舎、半分以上の、七割、八割の面積で年金の相談サービスをしているんですか。
大臣はちょっと勘違いされていますね。人件費以外が掛金財源で出せるというのは事務費の方ですよ。年金事務費の費目の方からですよ。そうでなくて、今申し上げているのは、福祉の増進から平成十六年度は七三%が出ていますよということなんですよ。ですから、半分以上の建設費が福祉の増進で出ている。この社会保険庁の庁舎、半分以上の、七割、八割の面積で年金の相談サービスをしているんですか。
これは国民の皆様にも確認していただきたいんですが、こういう社会保険の事務所の、では、全体のスペースの中で、七割、八割のスペースが年金の相談のそういうスペースになっているのかどうか、ぜひ国民の皆さんも確認いただきたいと思うんです。こういういいかげんな、拡大解釈なんですよ、これは大臣、幾らいろいろ理屈を言っても。 もう一つ、例えばコンピューターの経費、例えば平成十六年度の新規を除いた従来の経費でいうと、年金の掛金財源のみで八百七十億円、一年間に出ているんですよ、コンピューターの経費に。すごい高い。その中で、これも福祉の増進ということで六百四十億円出ている。全体のコンピューターの経費の七四%が福祉の増進なんですよ。本業が二六%なんです
今のお話と、社会保険庁の説明だと、コンピューターの、その年金相談とか、あるいはコンピューターを導入したことで処理が早くなって、それが福祉の増進につながる、こういう御説明もいただいているわけですけれども、それも、これは拡大解釈ですよ、後づけの理屈ですよ。 それで、こういう二つの、年金の掛金を財源として使う根拠法があるんです。(パネルを示す)その下の方が、「なんでも福祉法」、全部何でも福祉にしちゃおうということで、さっきの条文です。五兆二千四百億円が、この条文で年金の掛金が支払い以外に使われたんです。 これは総理、ぜひ御決断を本当にいただきたい。きょう貴重な時間で来ていただきまして、ちょっと説明の方、貴重な時間で来ていただきます
総理はそういうことを言われるんですが、これは自民党の年金の責任者の方も、二月二十五日の衆議院の予算委員会で、テレビ入りのところで、こういう発言をされているんです。「我々は、この年金の保険料、国民の皆様の大事な年金の保険料は年金の給付以外には絶対使わない、こういう誓いに達したわけでございます。」と、ぱあんと言っているんですよ。ところが、今から二週間前、さっき城島議員も指摘がありましたけれども、私に言わせたら、この「年金掛け金ピンハネ法」というのを与党の多数で成立させたんですよね、させたんですよ。これはどういう根拠法かといいますと、年金の事務費に、平成十六年度も一千億円以上の厚生年金、国民年金の掛金を充当できますよということなんです。
これ、総理、またちょっと認識が間違っておられるんですが、今の交通事故の賠償金は、この上の「年金掛け金ピンハネ法」、こっちの特措法で根拠にして、年金の事務費として払われているんです、こっちは。ですから、これ、逆に言えば、これまで年金の掛金から払った金を返す。これは国庫で返すしかないんですね、残念ながら。ですから、そういう特別な逆に立法をつくって返してほしいと思うんですが、いかがですか、総理。
まあ、やはりちょっと感覚が違うんですね。こういうものは、交通事故の賠償金も保険料で払うのかどうかということで、認識がちょっと違うと思います。(発言する者あり) これ、民間の保険だという今お話がありましたけれども、これ、民間は税金入っていないんですよ、民間の保険会社は。給付と負担でこれはバランスとっているわけで、これ、国民年金とか厚生年金の掛金は既に負担のところで税金が入っているんです。これ、政策判断なんですよ。どこに年金の掛金を使うか、どこに税金を使うか、政策判断なんです。決断すればできるんです。 そして、もう一つ、天下りの問題を申し上げますと、これ、年金の掛金が流れ込んでいる天下りの団体というのが五十程度ある。そこで三万人
これ、私、何度も官僚の方に、社会保険庁、官僚の方に確認しましたら、いや、常勤です、別に勤務は関係ないんだ、常勤なんだ、こういうふうに言われて、この資料は正しいとずっと言っておられるわけで、これ、大臣、ぜひそういう常識外れのことを放置しないでいただきたいというふうに思います。 そして、どんぶり勘定なんです、はっきり言えば。福祉で拡大解釈、拡大解釈して使ってしまう。あるいは国民年金の掛金と厚生年金の掛金、これも、国民年金の仕事なのに、そこに厚生年金の掛金をつぎ込む、こういうどんぶり勘定もすごいんですよ。これは特別会計が違いますから、歴然と、きちっと分けなきゃいけないんです、本当は。 例えば、一つの例で言いますと、あの話題になった
これで終わりますけれども、この「年金掛け金ピンハネ継続法」、「なんでも福祉法」、この二つをなくせばバケツの穴はふさがります。この二つをなくせばバケツの穴はふさがります。簡単なことなんですよ、条文を削ればいいんです。二週間前に与党の賛成多数で「掛け金ピンハネ法」が成立しましたけれども、これはぜひ本当にやっていただきたいということを申し上げて、私の質問といたします。 ありがとうございました。
民主党の長妻昭でございます。 破綻金融機関の処理の内容の御報告をいただきましたけれども、もう一つ、不良債権とともにリスクとしてあるのは国債の保有の問題でございますけれども、竹中大臣は、今の長期金利、どう思われますか。
一度竹中大臣にお伺いしたかったんですけれども、国の借金、史上最高になったということを言われておりますけれども、国の借金を最終的にはゼロにする、政府として、日本として、国の借金は最終的にゼロにする、こういう意思は持っておられると理解していいんですか。
もう一つ心配なのが、特殊法人とか独立行政法人というのは、民間の銀行、金融機関からもお金を借りているということでございまして、それに政府保証のついているものもありますけれども、ついてないものもたくさんあるというふうに聞いておるんですが、特殊法人、独立行政法人の民間銀行からの借入額で政府保証がついてないものの総額というのは幾らでございますか。
政府保証のついていない民間銀行からの借り入れが六兆六百六十億円もあるということでございまして、これは政府保証がないのでありますから、貸し倒れというか返済できなくなったらば、国は責任を負わない、お金を返さない、これは当然そういうことでよろしいんですね。
何でこういうお話を申し上げるかというと、郵政の民営化というか改革議論の中で竹中大臣が中心におられるということで、政府保証をつけないような議論が郵政で行われていると認識をしておりまして、ところが、政府保証をつけなくても、何か、貸し倒れになったらば国が結局は面倒を見る、こういうような風潮が、ほとんどの金融機関はそう思っていますよ、いや、政府保証はついていないけれども、焦げつくことは絶対ないと。彼ら、査定していないですよ、はっきり言って。きちっと、それがどういうようなリスクがあるのか、そういうリスク管理が非常に甘いわけであります。 ということは、政府保証なしの借り入れというのは、本当に返せなくなった場合は国は助けない、こういうことで、
そうすると、返さないでいいということですね、もしそうなったら。返せなくなったら。
さきの委員会でも参考人招致がございましたけれども、UFJの問題についてお伺いしますけれども、UFJ、騒動があったというふうに私は認識しておりますけれども、竹中大臣、どういう騒動があったというふうに認識しておりますか。
お配りした資料の二ページに、日経新聞の一面に出たこの記事が一つの始まりだったわけでございます。 そして、三ページ目にこういうメモがございますが、ここに検査忌避を疑わせるような中身が書いてあるわけでございますが、今、金融庁は、検査忌避をUFJがしたんではないのか、それに対してきちっとした対応をとっていないんではないのか、こういうような疑いがかけられているんではないのか。私自身もそういう疑いを持っている一人でありますけれども、それに関して、これはきちっと対応して、この中身は検査忌避でない、一連の騒動はこういうことであるというような、疑いを晴らすような説明責任を金融庁というのは果たさないんでございますか。
これは、竹中大臣、経済の専門家ですから、国政調査権とか説明責任、国会でのどういう説明責任が必要なのかとか、こういうことが、御存じない部分もあるんではないかというふうに私は思うんです。何でもかんでも、説明責任を果たさない、検査だからということが金科玉条のごとく言われているんですが、それは私は間違いだと。厳正な検査をしているしていると言っても、きちっとした説明責任は、それは限界はあるかもしれないけれども、ある程度の説明責任は果たさなきゃいけないということだと思うんです。 実はこれは、UFJの寺西頭取も、この委員会に来て、ある一部の事実は認めておられるんです。 この三ページ目にあります、「内部情報」とか「資料確保。」とか、いろいろ
私も、検査忌避を認めたなんということは一言も言っていませんよ。違うような形で私の質問を引用しないでください。 十九ページを見ていただきますと、これはUFJのホームページです。ホームページでQアンドAが出ておりまして、クエスチョン、「報道によると、昨年秋の特別検査の際に金融庁に提出していた資料とは内容の違う「内部資料」があったとのことですが、本当ですか。」。これはUFJのホームページです、そこで「報道で言われている「内部資料」とは、そうしたシミュレーションを含む内部での検討資料を指しているのではないかと思われます。」と。ですから、内部資料はこういうものではないかというふうに認められているんですよ、この部分は。ですから、これは、内部
今理由をいろいろるる述べられたと思うんですが、一ページ目に、これは金融庁に御持参いただいた資料でございますけれども、ラインマーカーがこうなりましたけれども、今のような、上の二のイ、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」は出せませんよ、こういう金融庁の説明。あと、六のイ、今言われた、検査に関して「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」と。 今、ここの、多分「イ」のところを引用されたんだと思うんですが、具体的にはどういうおそれですか。具体的にはどういうことになるということですか、予想として。
やはりこれは、竹中大臣、国政調査権ということを一度じっくりと調べていただきたいと思うんですよ。 それで、今言われたのは、金融庁の説明では、今のこの一ページ目の二つと、もう一つ、ここには書いてありませんけれども、銀行法による、風評リスク、これを防ぐ、この今三つのケースではしゃべらなくてもいいんだ、守秘義務だ、こういう説明なんですけれども、もう一回、その三つのケースのどこの、ではこの文章でもいいですけれども、どの部分で公表できないんですか、この三つの。