時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いします。 きょうは、福田長官が途中で退席されるということで、まず福田長官にお尋ねをいたしますけれども、ごくごく基本的なことについてお尋ねをしたいと思うんです。 私が今お配りをいたしました資料がございますけれども、その資料の二に基本的なことが書いてございますが、この資料の二に書いてございます、武力攻撃事態対処法案の中での「我が国」というものと、自衛権発動の要件、下にありますけれども、ここの1の「わが国」というものは、基本的に考え方は同じと見てよろしいのでございますね。
そして、私が過日質問主意書でお尋ねを申し上げまして、四月十五日に提出した質問主意書でございますけれども、その中で、我が国というのはどこまで入るのかということをお尋ね申し上げまして、その一つの事例といたしまして、公海上にある日本を守るために派遣された米国空母は該当する場合もありますか、こういうお尋ねをいたしましたところ、そして、その質問主意書の中には、どのような前提条件があろうとも、我が国とは絶対認められないもの何ですかということもつけ加えて聞いておりましたところ、答弁書は、基本的には絶対認められないというような答弁ではありませんで、個別の状況に応じて判断すべきもの、こういうような答弁書が来たわけでございます。 そこで、再度お尋ね
再度確認するのでございますが、そうしますと、限界事例を私は聞いているつもりなんでございますが、日本を守るために派遣された公海上にあります米国空母も、時と場合によれば我が国というような認定をされることも、これは一〇〇%ないとは言えない、こういうことでよろしいのでございますか。
これは私もちょっと違和感があるのでございますね。在外公館とか、あるいは在留邦人、福田長官も我が党の伊藤英成議員に、我が国にも含まれ得るという御答弁があったやに聞いておりますけれども、その先を行くといいますか、日本を守りに来た公海上にある米国空母も我が国になる可能性があるということは、私の感覚からいうと驚きでもあるわけでございますけれども。 そうしますと、ここにもう一枚、資料一という表をお配り申し上げているんですが、これは私なりにつくった表でございますけれども、我が国というのが今申し上げた議論でありまして、その下の議論でございますね。「「わが国」が公海・公空の場合」、ですから、我が国というのが公海上や公空で認められた場合はどうなの
そうすると、これは御教示いただきたいのでございますが、仮にそういう自衛権が発動した場合、公海上にある日本を守りに来た米国空母、これに我が国の自衛権が発動した場合、それはどういう考え方になるのか。その空母は、ある意味では、いつでも武力行使が、合法的に反撃ができるわけでございますから、その空母を我が自衛隊が守りに行って、そして、その空母が攻撃されているわけですから、その周辺に行って、その空母を防護するために反撃行動を合法的にする、これが我が国の自衛権の発動に今のケースではなる、こういうことで福田長官、よろしいのでございましょうか。
私もそういうことを聞いているわけではなくて、一〇〇%ないと言えるのか、それはあり得るのか、こういう議論、限界議論をしております。 その意味で、ですから今福田長官の御答弁というのは、我が国に当たるという意味では、この自衛権の三要素に直しますと、1であります「わが国に対する急迫不正の侵害」こういうふうに認定されることも、公海上にある日本を守りに来た米国空母がこういうふうに認定され得ることは一〇〇%ないとは言えない、今こういう御答弁だったわけであります。 今聞きましたのは、1は一〇〇%ないとは言えない、そうすると、2他に適当な手段がない、3必要最小限、これも満たし得る、これを満たさないということは一〇〇%あり得ない、つまりは、自衛
福田長官は時間がないので、福田長官にお尋ねします。 もう一つ、その我が国のところで、海外にある日本人が集中して住んでいる日本人村、あるいは在外公館、あるいは例えばパキスタン等の港に寄っている日本艦船とか、今三つ申し上げましたけれども、それはまさに、一〇〇%ないということは言えない、あり得る可能性もあるということでございますね。
では、福田長官、時間なんですけれども、最後に一問だけ福田長官に。 きのう成立いたしました武力事態対処法案でございますが、この中には情報公開の精神も盛り込んであると思うんです。この武力事態対処が、有事が終わった後に、日本国民に対するどういう権利侵害があったか、これを事後的に情報公開をする、こういうおつもりというのはどの程度あられるのか。
では、福田長官、ありがとうございました。 そして、さっきの続きをさせていただくんでございますが、きょう法制局長官にも来ていただいているんでございます。 先ほどちょっと私も、ちょっとといいますか、非常に驚いたわけでございますが、公海上にある日本を守りに来た米国空母、これも我が国になる可能性がある、一〇〇%否定しない、さらには、そのところで自衛権の発動というのも一〇〇%否定しない、こういうような話でありましたけれども、これは法的な理屈が私はちょっとわからないのでございますが、法制局長官に理屈を教えていただければと思います。
いや、法制局長官、それを聞いているんではなくて、一般論ではなくて、公海上にある日本を守りに来た米国空母、これも我が国に含まれる可能性もある、そして、自衛権の発動がある可能性もあるという今御答弁がありましたから、それは、どういう法理でそういう御答弁になるのか。いや、そんなことは一〇〇%あり得ないというんならば、それはそれでいいんですが、一〇〇%あり得ないというわけではないという御答弁でしたから、法理をお尋ねしております。
ちょっと今長官、違うと思うんですね。後段に言った我が国は、多分、日本の国土のような意味で使われたんだと思うんですが、私は、例えば、我が国に公海上にある米国空母を含めないという判断をしたとしても、我が国を守る、独立と平和を守ることには差し支えはないと思っております。なぜかというと、我が国に攻撃がある前にも、自衛権というのは着手の段階でも当然発動できますから、限定的にそれは自衛権を発動できるわけです、我が国領域内に攻撃がなくても。 ですから、申し上げたのは、いいんですよ、公海上にある空母が我が国じゃないと言うんであれば、それはそれでいいんですが、そうじゃなくて、それも我が国になり得るというふうな政府の答弁があったから、法制局に、公海
いや、今の答弁は私もそうだと思いますけれども、私の質問に答えていないんです。 着手になるというのは、だから、米国の空母は我が国と認めなくても着手になるんですよ、時と場合によっては。日本の国土、領域内が攻撃されなくても着手となるんです。そうじゃなくて、政府のさっきの答弁は、公海上にある米国空母そのものが我が国というふうに認定されることもあり得るよという御答弁がありましたから、どういう法の理屈で、そしてさらに長官は、先ほど詳しく、国というのは、領土と、国民がいる、そして統治権がある、その三つを、では公海上の米国の空母というのは、日本国民は中にいないですよね。日本の統治権もないのに、何でそれが我が国に認定され得るのか、その法理を聞いて
だから、法制局も今理解している法理がないということですね。今法制局が言われたのは、先ほどの石破長官と福田長官の答弁は、私の質問主意書でもこれは書いていますけれども、公海上にある日本を守りに来た米国空母、これも、このそのものが我が国と認定され得るという答弁じゃなかったんじゃないかという多分お話ですけれども、では、再度ちょっと石破長官に聞きます。 だから、今、内閣法制局長官と見解が分かれているわけですけれども、石破長官に聞きますけれども、そうすると、日本を守りに来た公海上にある米国空母、これ自体が先ほどの定義で言っております我が国に含まれ得る、それは時と場合によりますよ、その説明は要りませんけれども、含まれないと一〇〇%断定できない
一〇〇%排除されないということですね。
だから、そういうことだと思います。 ちょっと時間もないので、本当はこのテーマをやりたいんですが、基本的に私の趣旨は、本当に抑制的に自衛権発動というのは考えていただきたいというのが趣旨であります。 もう一点でありますが、日本人村の問題でございますけれども、そうすると、日本人村は先ほど、この表でいいますと上の方ですね、「「わが国」が他国領域の場合」、日本人村は他国にありますから。そうすると福田長官の御答弁は、1「わが国に対する急迫不正の侵害」これはあり得るよと、日本人村。二番目「1を排除するために他に適当な手段がない」、3「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」、この三つがあると自衛権が発動して、他国にある日本人村そのものが
法制局長官に今と同じお尋ねをしますけれども、法理的にはそうでよろしいのですか。
そうすると、再度申し上げますけれども、他国にある、例えば日本人村等々でも、他に適当な手段がないということもあり得るし、必要最小限度の実力行使、そこに自衛隊が行ってそういう方々をお守りするというのも必要最小限の実力行使の範囲内になることもあり得る、ですから、他国領土の日本人村でも自衛権が発動することもあり得る、そういうことでよろしいですね。
随分法制局というのが物わかりがよくなったなという感慨がございますが。 いずれにしましても、時間が参りましたが、私がこの質問をいたしましたのは、基本的には他国での自衛権の発動というのは非常に慎重に、それは十分石破長官も、石破長官はわかられていると思いますが、これはいろいろ長官はかわるわけでありますから、何年後、何年後、いろいろな、今我々の意識が変わってくるわけでありますから、それをこの議事録に今残ったと思いますので、ぜひ本当に抑制的に、かつ、私見を申し上げれば、我が国の領域内に限ったとしても、それはおそれ事態とか予測事態とか、あるいは自衛権の発動でも、我が国の領域内が実際に被害が出ない前から、これは着手という考え方で実際に自衛権が
民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、貸し渋り、貸しはがしについてお尋ねをしたいと思うんですが、今皆様方の手元に資料をお配り申し上げておりますけれども、これは金融庁が作成いたしました、これは現物ですけれども、金融再生プログラムの中から資料一は抜粋したものでございますけれども、その中の(2)の(オ)というところに、モニタリング体制の整備ということで、「金融機関による不当な「貸し剥がし」等が発生しないように」という言葉がありますけれども、この「不当な「貸し剥がし」」という言葉は、具体的にはどういう貸しはがしでございますか。