そうすると、番組ごとに判断をするわけですね。一つの番組がある、そしてもう一つの番組がある。そうすると、一つの番組には報道が、極端な例ですけれども、ちょっと入っていた、これは除外。もう一つの番組には報道が入っていない、その番組自体は除外されない。こういう理解ですか。
そうすると、番組ごとに判断をするわけですね。一つの番組がある、そしてもう一つの番組がある。そうすると、一つの番組には報道が、極端な例ですけれども、ちょっと入っていた、これは除外。もう一つの番組には報道が入っていない、その番組自体は除外されない。こういう理解ですか。
ワイドショーなんかでは、報道的な話もあるし、そうじゃない話もあるわけでありますけれども、再度確認しますけれども、そうすると、番組の中で報道的なものが少しでもあれば、ワイドショーというか娯楽的な番組でもそれは除外ということでよろしいんでございますか。
そうすると、逆の聞き方をいたしますと、放送番組の中で著述にも報道にも当たらない番組というのは、例えばどんな番組でございますか。
ちょっと念のために聞いて恐縮なんですけれども、スポーツの試合の中継あるいはライブの音楽の中継、これはいかがですか。
著述について大臣にお尋ねしたいんです。 大臣、本会議で著述の定義を言われましたけれども、この適用除外になる著述ですが、これは例えば成果物として名簿とか地図、これは含まれないと解釈してよろしいんですか。
そうすると、念のためにお伺いするのでございますが、報道でもない、著述でもない書籍とか雑誌というのは、まあ名簿とか地図がそうだということなんですが、それ以外で報道でも著述でもない書籍とか雑誌というのは、例えばどんなようなものがありますですか。
そして、次の質問に移らせていただきますと、報道の部分でございますが、適用除外になっているわけですけれども、例えばの例としてちょっと事例的に挙げさせていただいて、御見解をいただければと思うんです。 例えば、ある政治家がいた。Aという政治家がいて、その政治家が、何かスキャンダルのうわさがあったというような方がおられた。そして、新聞記者の方がその政治家の方の調査に動き始めた。ところが、その政治家の方は、その新聞記者の人が取材の過程で、その政治家自身は全然お金ももらっていないのに、何かもらったという前提で取材を進め、取材というか調査を進めている、そして、行ってもいない場所に行ったという前提で何か調査を進めていると。これは、新聞記者だけれ
今、後から考えてみればというような、ちょっと誤報的な御発言だと思うんですが、まじめに調査したけれども結果的に違ってしまったというのではなくて、今のケースは、その政治家自身は、いや、この記者は何か報道の目的じゃない全く別の意図を持って動いている、結果的に誤報どころか、初めからうそを前提にこれは動いているに違いないとその政治家が判断した。 そして、先ほど申し上げましたように、その政治家がある人と会話をした電話の録音テープを持っている、それは絶対流出するはずがないものを持っている、これは不正な、適正な取得をうたう十七条違反だとその政治家は判断をした。 それで、民民で、民民といいますか、その記者とその政治家が個人的に話して、あなた、
普通はないと言われたり全くと言ったり、若干ニュアンスが違うんですが。 そうしたら、こういう聞き方をいたします。 そうすると、記者は、報道機関に所属する記者は、ある意味では、逆の聞き方をするんですが、仮にその記者が本当に悪意を持って、全然報道目的じゃなくて、その政治家に個人的恨みを持っていて個人的に陥れようとして活動をしている、そういうことがかなり明らかになったとしても、記者であるということでそれは別に除外ということでよろしいんですね。
そうすると、若干聞き方を変えますと、記者ではなくてフリーライター、例えば自称フリーライター、組織には所属していない方がおられた、フリーライターであります。その方が全く今と同じようなケースがあり、そのフリーライターの方は、その政治家が調べると、過去に言論活動の実績というのはちょっとない。だから、報道目的どころか、何の目的かさっぱりわからない、どこかにまだ発表も何にもしていないという人物がいたとすれば、これは話はかなり変わってくるんですか。
今、判断というお言葉がありましたけれども、そうすると、苦情が持ち込まれたとき判断するのは、内閣府に今度できる個人情報保護室のような名前の、そういうところが判断するということですか。
いやちょっと、今のお話だと、では、例えば市役所というか、市の消費者センターがありますよね、そこに持ち込んでも、その消費者センターの人が判断できればいいですよ、判断できない場合、例えば東京都に持ち込む、都道府県に、そこも判断できない場合、最終的に持ち込まれて、ある程度判断するところはどこですかと、こういうことなんです。ちょっと、一言でお答えください。
今、報道をまとったというような御答弁がありましたけれども、そうすると、再度確認しますけれども、例えば、自称でも何でもいいんですが、大臣、自分は報道目的のフリーライターだ、こういうふうに自分が名乗って、かつ名刺もフリーライターという名刺を持って、自分はジャーナリストですと。ただ、それは自分が言っているだけで、実態は違うかもしれない。しかし、そういう人物が動く調査活動は全部適用除外になる、こういうふうに判断してよろしいんですね。
いや、大臣、ちょっと今混同されていましたね。ちょっと私の質問、混同されたんですけれども。大臣よく——ちょっと、説明いいですよ、事務方の方。さっきちょっと聞いていなかったので。 大臣、今の質問、再度申し上げますと、今大臣、違うお答えされたんですが、私が聞きましたのは、自分で、私はフリーライターです、フリージャーナリストです、報道目的で自分は行動する、仕事をしている人物ですと自分が言った、しかし実際は本当かどうかわからない、そういう人が調査活動等をすることは全部そのまま適用除外になる、こういうことでよろしいんですかと。これは大変重要なことですからお答えください。
そうすると、名刺にフリージャーナリストと、私は報道していますと書かないでも、フリージャーナリストというのはそういうことが仕事ですから、その名刺を持った人物が調査活動をするものは全部五十条の適用除外になる。これは大変重要なことですから、再度、もう一回確認しますけれども、本当にそれでよろしいんですね。ただ名刺にフリージャーナリストと持っていれば、本人が仮に詐欺師であっても何でも、それはいいんですね。この法律だけです、この法律だけのことです。
ちょっとこれは重要なので、もう一回だけ詰めさせてください。 そうすると、若干ちょっとあいまいだったんですが、名刺にフリージャーナリストというふうに書いた人がいて、いろいろ調査をしている。そうすると、その人物が本当はどういう人物か、フリージャーナリストじゃなくても、名刺を持って活動する。それは、ほかの法律はいろいろありますよ、それは、本当に詐欺師だったらいろいろありますよ。ただ、この法律では、名刺にフリージャーナリストと持って活動している人物は、あらゆる、どんないかなる人物でもこの法律の適用除外になりますと、これをちょっと確認したいんです。はっきりと確認したい。
細田大臣ともあろう方がそんな御認識とはちょっと驚きます。 報道というのは大変重要な問題ですから、例えば悪意があるかないかということになってしまいますと、これは、だから私は、悪意を持った人を全部保護しろなんて、そんなことを言っているわけじゃないですよ、全く。そうじゃなくて、悪意とかそういうものが入ると確認作業が入ってくるわけですよ。まじめにやっているフリーライターも、悪意を持っていると政治家が思えば確認しなきゃいけないですよね。本当にそれが詐欺師なのか、本当にフリーライターなのか、確認作業が入ってくるわけです。そうすると、やはりどこかでそれは判断をしなければいけなくなるわけでありまして、そういう趣旨で聞いているわけであります。
いや、ですから、聞いていますのは、これは直罰じゃないですよね。これは命令で、命令を聞かなければ罰ですから、命令を出すか出さないかの判断は、それはだれかしなきゃいけないわけですよ、命令を出すか出さないか。だれかというのは主務大臣ですから、ですから、命令を出さないという判断をしなきゃいけないわけですよね、その前の段階で。 でも、主務大臣がわからないというか、報道的なものはないということですから、だから、どこが判断するんですかと。命令なんか、勧告なんか、こんな問題で出す必要はない、そういうふうに判断するのは、では、どこの部署ですかと。主務大臣がないんですからわからないですよね、苦情を持ち込む方も、どこに持ち込んでいいか。
いや、だから、そう単純な問題じゃないですよ、大臣。 私がさっき聞きましたのは、いい悪いは別にして、仮に名刺にフリージャーナリストと書いてある人を、有無を言わさず、その人はもう直ちに適用除外だと、この法律では。ほかの法律は知りませんよ、この法律では適用除外だというのであれば、いい悪いは別にして私も今の話は理解できるんですが、そうじゃないわけですよね。単に名刺にフリージャーナリストと印刷してあっても、先ほど、実態の方から詰めるというお話がありましたから、全部そういう悪い人も保護するわけじゃないよ、適用除外にするわけじゃないよというふうに言われましたから聞いているんです。 だから、そこはだれが、ただ、それは難しい判断ですよ。ちょっ
委員長、ちょっと御注意をいただきたいんですが、質問に答えておられないんですね。今、販売業ということを、私は何にも販売業と言っていないのに、販売業だとすればというようなお話がありましたけれども、わからないわけですよね、フリージャーナリストといっても。それが販売業なのか何かわからない場合です。 だから、私も先ほど申し上げましたように、実態の方から詰めるというふうに細田大臣が言われましたから、その実態の方から詰める。最終的に判断する人は、内閣府にできる個人情報の部屋なのか、この法律の九条に書いてある苦情処理のための措置の関連でできる何か苦情処理の受け付けの組織なのか、そういうことを聞いているんであって、これは別に、何か逃げるというか、