ですから、その窓口、きちんと判断する窓口がまだ不明でありまして、そういう意味では、内閣府の今度できます個人情報保護の部屋、そこに当然相談をしてもいいわけですね、それは。
ですから、その窓口、きちんと判断する窓口がまだ不明でありまして、そういう意味では、内閣府の今度できます個人情報保護の部屋、そこに当然相談をしてもいいわけですね、それは。
先ほど、内閣府が総合的受け皿という話がありましたけれども、そうすると、例えば、わからないけれども、経済産業省に今のケースを聞いてみる、そして経済産業省も、いや、よくわからない、では、ほかの、総務省に例えば聞いてみる、で、わからない。ですから、最終的に見解が、例えば総務省と経済産業省、主務大臣がないわけですから、両方に相談したら、ちょっと違う見解が出た、そういうときは、最終的な見解をまとめるのは、総合的受け皿という大臣の御発言ありましたけれども、この内閣府の個人情報、まだ名前は決まっていないようですが、何とか室というところが最終的に判断をするということになるわけでございますか。
今の話は、私はちょっと危険な話だと思っております。というのは、どこの主務大臣、どこの役所でもいいよ、どこでも自由に相談してくださいという話ですよね、これは所管がないわけですから。 そうしたときに、例えば、先ほど政治家の例を申し上げましたけれども、こういうことは考えたくないわけでありますけれども、大臣も政治家ですから、ある役所の大臣が、ある意味ではその派閥といいますか、あるいはその大臣がその本人かもしれない。そうしたときに、その役所に持ち込めば、その主務大臣はまさにある意味ではかばってくれるんではないのか、こういう期待を持ってその政治家なりが、どこへ持ち込んでもいいわけですから、その省庁の大臣に持ち込んで相談をする。それで、その大
私も、この個人情報保護法というのは必要だと思っております。ただ、この報道の部分は、これは本当に、そんな楽観的な性善説に立ってお話をいただくと大変怖いことだというふうに思うわけであります。 フリージャーナリストというのは、たくさん優秀な方が日本全国おられまして、そういう方が活動する場合、例えば雑誌社の契約のフリーライターもおられますけれども、例えば自分が何かネタを取材するというときに、まだそれが本当に物になるかどうかわからない、だからどこの雑誌に書くかどうかもまだわからない、あるいは書けるか書けないかもわからない、調査段階、そういう形でやられている方もおられる。 そして、日本は、フリーライターの方はみんながなかなか、報酬をもら
そうすると、その客観的事実、報道の定義というのがございますけれども、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」というこの客観的事実、初めからでたらめ、うそと書いている人物がわかっていながら、客観的事実を装って書いたものも報道になるということでございますね。
そうすると、もう一点聞きます。 怪文書のもう一つの形態と言うのも何ですが、それは、例えば客観的事実を装った文章じゃなくて、例えば、この政治家はよくない発言をしている、この政治家はお金に汚いとか、この政治家は発言は本当にとんでもないとか、この政治家は犯罪行為を繰り返しているとか、そういう、意見といいますか主観、この政治家は発想が偏っているとか、そういうものを束ねた怪文書をばらまいた場合は、これは逆に言えば報道ではない、著述に当たるわけですか。
もう一点お伺いしますと、五十条の適用除外のところで、放送機関とか新聞社とかありますけれども、出版社というのが入っていないということがいろいろ議論されておりますけれども、放送機関も、全く報道していない放送局もあるんじゃないですか。どう思われますか。
時間もないので初めに申し上げますと、出版を入れない理由として、出版社が一義的に報道機関ではない、報道機関じゃない出版社もあるというお話があったと思うんですが、放送機関も、例えば、個別名を出して恐縮ですけれども、WOWOWというテレビがありますよね。私、先ほど電話で聞いたんですが、ニュース、報道は一切流しておりませんという回答でありましたから、ある意味では報道機関ではない、報道していない、全くしていない放送局もあるわけでありまして、その意味ではこの中に出版社を含めるということも別に差し支えないと私は思うのですが、加える用意というのはありますか。
もう一点お伺いしますと、例えば、私も携帯電話を持っておりますけれども、今五百件入るんですね、電話番号が。目いっぱい、五百件携帯の電話番号を入れて電話していますけれども、多分すぐ五千件の電話番号を入れられる携帯電話が出てくると思うんです。 そうすると、その五千件が入る携帯電話を持ってビジネス、ビジネスマンが電話をしたり、個人の方が仕事で電話を使ったりすると、その方は基本的にはそのまま個人情報取扱事業者になる、こういうことですか。
いや、私もこの法律のいいところはあると思います、それはいっぱい。だけれども、それを質問しているのではなくて、やはり問題のところ、網をかけ過ぎる、個人情報取扱事業者、かけ過ぎないようにということで今お伺いしているわけであります。 先ほど、携帯電話番号のところで提供みたいなお話がありましたけれども、私が申し上げたのは、例えば、五千件の携帯電話を持って、その電話番号を人に上げるわけじゃないですよ、人に渡さないで、その携帯電話の五千件の電話番号の中から自分がかけたい人にかけて、そこで仕事を、定期的に毎日携帯電話をかけて仕事をしている。その場合は、だから個人情報取扱事業者になるんですか、そういうことなんです。
今、神田の古本屋さん等で名簿を販売されている古本屋さんがあるわけですけれども、これは、その古本屋さんというのはこの法律ではどうなりますか、名簿を販売している古本屋さんは。同窓会名簿とか。
そうすると、大臣、名簿図書館と言われる、そういう名簿を販売するところはどうですか。インターネットで名簿図書館を見てみますと、こういう名簿を売っていますと。例えば、キャッチセールスで化粧品を買った人、五千百件あります、二〇〇〇年の発行です。あるいは、アダルトグッズを通信販売で買った人、七万八百七十五人いますと。 だから、ここも、中身を全部一個ずつ見ているんじゃなくて、丸ごとこういう情報をどこかからもらって、丸ごと売っている。古本屋さんと同じだと思うんですが、これはどうですか。
もう一回定義を聞きますけれども、個人情報取扱事業者。 例えば、これも一つの例ですけれども、高校の音楽クラブがクラブ活動をしている中で、定期演奏会、春、秋の文化祭とか、ほかの時期に定期演奏会をして、五千人以上の方にDMを、定期演奏会の案内を送っている、そういう高校のクラブ活動の音楽クラブ、これは個人情報取扱事業者になる可能性はありますか。
最後に一問でございますけれども、二〇〇一年の八月に、百貨店から、同社のカード会員約三十八万二千人の顧客名簿が流出して、それは、その百貨店の社員が不正に情報を持ち出して信用調査会社に販売したということが判明したという事件がありましたけれども、その社員個人は個人情報取扱事業者ではないわけでありますけれども、そうしたときに、その社員個人に対しては会社の監督義務はありますよ、それはわかりますけれども、社員個人はこの法律でどういう規制になりますか。
質問を終わります。ありがとうございました。
民主党の長妻昭でございます。本日はよろしくお願いいたします。 先日、この予算委員会、二月二十日の予算委員会で、私は総理の私設秘書である弟さんの件で質疑をさせていただきましたけれども、そのときの総理の御答弁に関して訂正されることは、総理、ありますか。
契約はないという答弁、訂正する必要はないというふうに今言われましたけれども、結局、この前の委員会でも申し上げましたけれども、この日立金属も私に契約はあるというふうに証言をしております。(発言する者あり)疑惑はないというふうに言われたということですけれども、では契約はないということですか。
これは総理、そうしたら答弁をこれは訂正していただかなきゃいけないですよ。 これは速記録でありますけれども、二月二十日、前回、政治と金の集中審議、小泉総理大臣、そういう契約はないと言っているんですというふうに明確に言われていますから、契約はないということですか。
いや、形容詞がなく、そういう契約はないと言っているんですから、と総理が御答弁されているんですから、では契約はあるということですか。
総理、それはおかしいですね。 もう一回聞きますけれども、平成十二年の十二月入札の舟倉ポンプの工事、日立金属が落札をいたしましたけれども、そのときに、成功報酬契約として弟さんがやられているコンステレーションと日立金属が前もって契約をした、成功報酬契約、これはありますか。