これは両方に使わねばならんのでありまして、いずれをどうというような資金上の差別はしておらない。資金は一本としてこれを経費に振向けるということになろうと思います。
これは両方に使わねばならんのでありまして、いずれをどうというような資金上の差別はしておらない。資金は一本としてこれを経費に振向けるということになろうと思います。
二十九年度の予算につきましては只今大蔵省と事務的な折衝をしておるのでありまして、まだ的確なことを申上げられませんが、無論裁定が下つた以上、二十九年度におきましても一万五千三百七十円で要求いたすつもりであります。
その財源につきましては目下いろいろと検討考究中でありまして、或いは経営の合理化、或いは増収というようなことを考えられますが、どうしてもいかなければやはり運賃値上げの止むなきに至るかも知れないと思つております。
私は二十八年度において裁定が実施されるものと考えておりますから、二十九年度は実はその二十八年度に行われる基準ベース、基準賃金というものの単価として計上するのが本当ではないかと思つております。
運賃値上げということは成るべく避けなくちやならない問題でございます。併しながら財源がない場合においては止むを得ずそういうことになる虞れは十分にございます。私はどうもそういう方向に行かざるを得ないのじやないか、そう考えております。
私の頭の中では資金は一本でありまして、これをどちらに使うというような区別をすることは非常に困難じやないかと思います。
それは人々の内容的な見方の問題でございまして、どつちをどつちにすると考える人もありましようし、増収の分は水害に使うんだとか、或いは増収の分は裁定の実施に使うんだとか、いろいろ解釈によつて異なるだろうと思いますが、いずれにしてももう水害と裁定の実施をやれば当然資金が不足になりますから、これを補填する意味において今年度は借入という方法で行きたい、こう私は今要求を申上げておるのであります。
鉄道会館を中心としていろいろ財産の管理についての御議論を拝聴したのであります。これにつきましては、先ほども申上げましたように、率直に申しまして私は違法もなければ不正もないが、事務的な手落ちはあつた、手抜かりはあつたということは率直に認めております。これによつて我々がいわゆる大和委員のおつしやる意気銷沈してすべてまるで茫然自失しておるというようなことはございません。これを整理し、これを飽くまでも健全なものにして、一方においては国鉄本来の使命を速かに達成して国民の信頼をかち得るように邁進して行きたい、そういう決意においては少しも変りません。いわんや裁定の問題等についても飽くまでも私は裁定の完全なる実施を希望して止まないのであります。その
我々は我々の側として当事者の一方として飽くまでも裁定の実施を政府に要望する努力を払う、職員側におかれてもそういう希望を持つて熱心に努力をするということは当然でございます。その結果、私は大和さんのおつしやることがどういうことであるか存じませんが、両者の努力の結果裁定が希望通りに実行されることを望んで止まないのであります。
私はそういう事態がないことを希望しておるのであります。そういう場合に立至つた際にどういうふうな方向に進むべきかということは、その際のいろいろの事情、いろいろな情勢というものもございましようから、その情勢に従つて私は健全な判断をして参りたいと思います。
私は労働法規には余り詳しくないのですが、財政上、資金上、予算上の問題で、これは国会の御判断に待つように政府は提案しているように思いますから、違反ではないと思います。
これはどうも私からお答えするのはどうかと思います。私は裁定というものは実施しなければならん、又その裁定に従うべき地位にございますから、これに対しては何ともお答えができません。
非常に突込んだ御質問でございますが、私はひとり取残されて、それでいいものだとは思つておりません。やはり世間の道と申しますか、同じ公務員に準ずるもの、或いは公務員が一つだけ取残されて、あとは実行されるということは、非常に事態は重大だと考えております。
私は今日においてそういう事態が起らないことを切望し、又起らないように努力するのが私の任務である、かように考えております。
今日のところではまだはつきりした見通しはございませんので、できる限り……じやない、絶対にそういうことが起らないようにこれはひとり政府だけじやない、あらゆる方面に私は働きかけて参りたいと思つております。
今日裁定の実施については政府から只今御審議にあずかつておるような御提案がございます。その国会の御意思に従つて今後は行動しなければならん、こういうふうに考えております。
仲裁裁定の当事者としての私は絶対に仲裁裁定に従わなければならんのでありますが、その裁定の実施につきまして政府が只今御審議になつておるように国会に提案をいたしております。従いまして今後その提案が如何に決定されるかということによつて、私の何と申しますか、行くべき道がきめられて行くのじやないか、その道程において先ほども申しましたように、あらゆる努力と申しますか……というものを払わなければならんと考えております。
これは裁定の当事者として当然やるべき義務があり、それに従うべきだと思います。
基準ペースの一万五千三百七十円というものについては、これは調停がありました際に、その金額はおおむね妥当ではないかと、かように考えておつたわけであります。ただ先ほど大和委員からも御質問がございましたが、それならなぜ裁定を受諾しようとしなかつたのか、その点は係今度一歩顧みまして、それを実施する財政上の問題、財源の問題、資金の問題、そこに困難がございましたから、それはできなかつたということであります。
調停の場合はさようでございます。今度の裁定は絶対のものでございますから、これは妥当も何もない、内容について批判を許さないものだと私は考えます。