お答えいたします。 ハーグ条約の対象となる国境を越えた子の連れ去り事案については、日本はこれまで同条約に基づいて適切に対応してきております。 ハーグ条約は、親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのかなど、子の監護に関する事項について決定することを目的とするものではございません。この条約は、子の監護に関する事項について決定するための手続は子が慣れ親しんできた生活環境がある国で行われるのがその子にとって最善であるとの考え方に立ち、あくまでその子を、子が元々居住していた国に戻すための手続などについて定めた条約となっております。 したがって、離婚後の共同親権制度が導入されたとしても、このようなハーグ条約の運用自体に変
