そうしますと、戦前の場合と戦後の場合は法的根拠が、皇位継承ですね、皇位継承の法的根拠が違うということで理解してよろしゅうございますか。官房長官、お願いします。
そうしますと、戦前の場合と戦後の場合は法的根拠が、皇位継承ですね、皇位継承の法的根拠が違うということで理解してよろしゅうございますか。官房長官、お願いします。
ちょっと分かりづらかったので私なりの解釈を申し上げますが、大日本帝国憲法下では、皇位は男系の男子で継承されると憲法に書いてあったわけですね。また、この時代の皇室典範というのは宮務法と言われて、いわゆるもう明治憲法と同格というか、憲法を頂点とするところの法体系から独立したものであって、国会議員でも触れることができない皇室の法として存在をしていたわけでございます。 こういった状況の中で、戦後は、憲法第二条では皇位は世襲するものということは書かれておりますけれども、男系男子による継承は憲法の中には書かれていないわけであります。どこに書かれているか、それは皇室典範の中に書かれているわけでございます。 切りのいい時間というのはそろそろ
午前中の質疑では、大日本帝国憲法と日本国憲法における皇位継承の法的根拠の違いまで行わせていただきました。 そこで、法制局長官に伺います。皇室典範の件です。 同じ漢字四文字なんですけれども、戦前の皇室典範、先ほど御説明したように、宮務法の皇室典範とはその法的性格を異にする、日本国憲法第二条にある国会の議決した皇室典範とは何か特別なものなのでしょうか。現在、多く存在している、まあ国会でも質疑をする法律のワン・オブ・ゼムなのでしょうか。その点についてお答えをください。
なお、先ほど来、男系という言葉がよく出てきますけれども、男系の子孫とは父方の血統をたどって天皇とつながる子孫のことを言って、女系の子孫とはそれ以外の子孫というようなことで言われておりますので、なかなかふだん余り使うことがない言葉ですが、御理解をいただきたいというふうに思います。 ちょっと本題からずれますが、皇位継承の議論をしておりますと、時々、女性天皇と女系天皇の違いが分からない人がいるとか、アンケート調査をやられると女性と女系の区別が付かない人が多いとか、こういうことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、まあ仮にそうだとして、これはなぜなんでしょうか。 先ほど、午前中もやりましたように、日本国憲法に真っ先に書かれている天皇に
別に皇位継承のことを伺ったんではなくて、天皇とか天皇制ということを、おぎゃあと生まれて今日に至るまで、御自身のことを振り返られても結構なんですが、どういう形で普通の国民は天皇や天皇制ということに触れますか。
さて、皇位継承についてなんですが、今から十七年ほど前に小泉総理の諮問により提出をされた報告書があります。それに基づいて、法律である皇室典範の改正が行われようとしたことがございます。 平成十七年、これは二〇〇五年ですが、十一月二十四日に、皇室典範に関する有識者会議報告書でございます。総理も官房長官も当時国会におられたと思います。私も衆議院にいたのかもしれません。皆さん覚えておられる郵政選挙の年であります。 官房長官にお尋ねをいたします。 この報告の結論はどのようなものであったんでしょうか。また、その中には旧皇族の皇籍復帰を検討された様子も見られるんですが、この結論について、簡潔かつ端的に御説明をいただければと思います。
確認ですが、天皇の直系子孫を優先をして、男女区別をせず、長子優先ということですね。官房長官、それでよろしいですか。
また、この年は、これは報告書は十一月ですが、四月に衆参両院の憲法調査会が日本国憲法についての報告書を提出をしています。 事務総長に来ていただいておりますので、皇位継承について言及されたところはどのような記述があったのでしょうか。ちなみに、衆議院の報告書、ここにございますが、その中には、女性の皇位継承権を認めるべきであるとする意見が多く述べられたと書かれております。参議院はいかがでしょうか。
そして、年が明けまして、郵政選挙の後ですね、年が明けて、当然、平成十八年、二〇〇六年一月二十日に、郵政選挙で勝利をされた小泉総理による通常国会冒頭の施政方針演説が行われました。 これも事務総長に伺いますが、安定的な皇位継承のために総理が行おうとした部分があれば読んでいただきたいんですが。
今申し上げたように、報告書の結論、そして、総理が国会議員の前で皇室典範の改正法案を提出すると言う状況になりました。 まあ施政方針演説が終わると予算委員会がスタートします。今年も同じでした。あのときも、その後、一週間後の一月二十七日開催された衆議院予算委員会で、憲法二条、これは皇位の世襲について説明された部分があるんですが、それに対する、当時は安倍内閣官房長官でしたが、官房長官の答弁を、官房長官、教えてください。
確認ですが、官房長官、男性も女性もないではなくて、男系も女系もないという答弁が最初のフレーズだったと思いますが、それでよろしいですね。
その翌月の二月七日ですね、小泉総理の演説から二週間余り後に、宮内庁が秋篠宮妃紀子殿下の御懐妊を発表をいたしました。そして、大変おめでたいことに、九月六日、悠仁親王殿下が御誕生あそばされました。国民こぞってことほいだことを懐かしく思い出します。その二十日後に安倍内閣がスタートをしたわけであります。 ところで、皇室典範の改正案は、待てど暮らせど小泉内閣では提出をされませんでした。総理の諮問に答えて報告書が提出をされ、そして、総理が施政方針演説で、報告書に沿って皇室典範の改正案を提出すると国民の代表たる立法府、国会で言明したにもかかわらず、提出はされなかったんであります。 官房長官、どのような理由で政策変更がなされたんでしょうか。
もう一度同じ質問をいたします。 小泉総理は、この報告書に基づいて皇室典範の改正案を提出すると国会で述べられました。この報告書の結論、先ほども言っておりましたけれども、あえてもう一回読みます。 古来続いてきた男系継承の重さや伝統に対する国民の様々な思いを認識しつつも、議論を重ねる中で、我が国の伝統を考えると、皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇、女系天皇への道を開くことが不可欠であり、広範な国民の賛同を得られるとの認識で一致するに至ったものであります、検討に際しては、今後、皇室に男子が御誕生になることも含め、様々な状況を考慮したが、現在の社会状況を踏まえたとき、中長期的な制度の在り方として、ここで明らかにした結論が最
内閣官房には、この課題を担当していた皇室典範改正準備室というのがたしかあったはずでございます。名称はその頃から随分変わっているんじゃないかというふうにも思いますが、この組織は、内閣官房の組織は今も存在して、業務は継続されているんでしょうか。 また、このような重大な、私にはですね、皆様はどうか分かりませんが、このような重大な政策変更の経緯の記録は公文書として保管されているのでしょうか。併せてお答えをください。
法案の、まあ政策転換を行って、本会議の施政方針演説で提出する法案を言い、それを提出しないという、公文書というか、経緯を書かれたものが何も残っていないという理解でよろしいのでしょうか、官房長官。
これを今、総理、聞いていただいて、公文書すら、メモすらと言った方がいいのかな、後の世代の人間が、今を生きている世代だけではなくて、後の世代の人間が、あのときどういう決定がなされたか、なされなかったか、これを検証できることを担保するといって公文書管理法を作ったんじゃないですか。いかがですか。
私は、ある種の論理矛盾というか、これを国民の皆さんはお聞きになってどう判断されるかよく分かりませんが、慶事をことほぐことと、日本国の基本である、まあ一丁目一番地、象徴天皇制を守るための安定的な皇位継承を確保することは、立法府に身を置く一人として私は峻別しなければならないというふうに思っております。 未解決の課題、問題が存在し続けているがゆえに、前述した二〇一七年六月に成立した天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附帯決議、これ国会で決議をした法案ですが、附帯決議で国会の意思として今更のように安定的な皇位継承を確保するための諸課題を先延ばしすることはできない重要な課題であると、こういうふうに書かざるを得なかったんじゃないですか。今も
事務総長、今は大体何回開かれて、今どんなことをやっていますかね。
議場には衆議院の方もいらっしゃいますので、もう参議院のみんなは知っていることですが、あえて御説明をお願いをしました。 私の考えによりますと、今は参議院の在り方、参議院というのはどういうところかという議論をしているんですね。それはなぜかというと、常にやっぱり、先ほど読んだように、国会は二院制で衆議院はこうだろう、だから参議院の在り方としてはこうだろうということを議論をしているわけです。ちょっと遠回りのように思いますが、そういった参議院の在り方が見えるんであれば、どういった議員が必要なんだろうな、だから選挙制度はどうしなければいけないんじゃないかな、こういった考え方の中で、結局、選挙制度に関する専門委員会をつくったときもありました。
まあなかなか、衆議院におられますんで、この参議院の事情というのは分からないと思いますが、苦しみに苦しみながらこういう選挙制度に、まあ言葉は悪いんですが、たどり着いている、現状ですね、というんです。 じゃ、何に対して、何に対しているというか、司法の判断ということがあります。投票権の平等を確保するためにはどうしたらいいのかというところで、苦労に苦労を重ねて先輩方が今、今ここにたどり着いているんですね。 投票権の問題からいえば、衆議院はどういうふうになっているんでしょうか。巷間承るところによりますと、アダムズ方式というものを採用される。これはもう既に二〇一六年の時点で衆議院で可決をされている法案ですから、今は区割り審がそれぞれの選