中小企業基本法二十二条でございますが、中小企業基本法と申しますのは、中小企業のあり方あるいはその施策に関しまして基本的な考え方やその方向を書いているわけでございまして、この条文そのものから直接に何か規制が出てくるとか、例えば輸入制限をするとか、そういうものが直接出てくる性格の規定ではない、基本法の規定でございます。 一つそこを御理解いただきたいのと、そしてこの二十二条の規定の考え方といたしましては、この二十二条に基づいて輸入品の関係の調整という表現がございますが、この調整はいわゆる緊急避難的な措置といたしまして、そしてガット等の国際的ルールとの整合性が保たれつつ講ぜられるというふうに、この基本法の解釈として考えているわけでござい
