海外で事業を行う場合に、現地でのインフラ整備につきまして無利子の融資が行えないかという御質問だと思いますけれども、率直に申しまして、現在無利子融資という制度はございません。 ただ、経済協力基金が出資をいたしまして、そして海外と合弁で工業団地をつくったり、そういうようなことは行っておりまして、現に大連についてそういうようなケースがございます。
海外で事業を行う場合に、現地でのインフラ整備につきまして無利子の融資が行えないかという御質問だと思いますけれども、率直に申しまして、現在無利子融資という制度はございません。 ただ、経済協力基金が出資をいたしまして、そして海外と合弁で工業団地をつくったり、そういうようなことは行っておりまして、現に大連についてそういうようなケースがございます。
まず、御質問の前段に関連すると思いますが、海外に進出した企業がダンピング等のような取引の形態で日本に物を持ってくるというような点とこの法律との関係でございますけれども、これにつきましては、この法律は海外進出の計画を承認することになっておりますけれども、私は、海外に進出した企業がどこにどういうふうにどんな売り方で商品を売るかというところまでは、この承認の対象にはなっていないというふうにこの法律との関係では考えております。
労務に関する事項についての内容でございますが、この記載事項といいますのは、申請する中小企業者の事務負担の関係、それから計画の内容が当然明らかでなければならないというようないろいろな兼ね合いで決めてい、かなきゃならないということで、現在まだ検討中でございますが、計画の開始時期あるいはその終了時期のそれぞれの員数、あるいは新分野進出等に必要な員数、そのような判断に必要十分な事項は記載するということで今検討を進めております。
三条三項の考え方といたしまして、私どもはいろいろなケースがあると思いますけれども、社会的に認めがたいというようなケースを承認するつもりはないわけでございます。 その場合に、今先生が御指摘になられましたような、大部分が海外へ移転してこっちへ残るものが非常に少ないというようなケースでございますが、基本的に法の運用に当たりましては、一つのケースをとらえてそのケースごとにどうかということを判断していく必要がありまして、今の先生のお話のように一概にシロ、クロというふうに申し上げることはできませんが、いずれにしろそれではなかなか中小企業の方も大変でございましょうから、判断の基準になるようなものをこれから何か工夫してみる必要があるかなというふ
通常、各地の大使館には経済担当がおりまして、そういう経済を担当している者がいろいろ現地への進出のお世話をしていると思いますが、員数の関係とかそういう点から必ずしも十分じゃない面があろうかと思います。 そこで中小企業庁といたしましては、中小企業庁自身の対策といたしまして、例えば情報面では中小企業事業団がいろいろな情報提供を行う。それからジェトロ、日本貿易振興会でございますが、ここにも海外のいろんな情報がありますから、その提供を行うというようなことをやりましたり、あるいはノウハウの提供のために中小企業事業団が海外投資のアドバイザー制度をつくっていろいろアドバイスをするというようなこともやっております。 また、国内だけではありませ
御質問の情報の提供でございますが、いろんな機関がございますけれども、中心となりますのは、中小企業事業団にいろいろな中小企業関係の情報が集積されておりまして、そこで情報のデータベースみたいなものがございます。中小企業情報センターというのが県ごとにございまして、そこに情報が流れて、そこから提供されているというルートが一つ。それからもう一つは、海外の情報がなかなか入手しがたいと思いますけれども、それはジェトロの方でいろいろ海外の情報を集積しております。そういうようなことを通じて情報提供が行われているということでございます。
ジェトロも実は国内事務所がたくさんございまして、大体三十ぐらいあるようなことで国内にいろいろなネットワークを持っておりまして、そこで情報提供をやっております。
今、私は三十ぐらいと申し上げましたが、正確には三十三の国内事務所をジェトロが持っておりまして、ここで具体的な情報提供と指導と申しますか、そういうことに当たっております。
県の職員が適切に指導しなければいけないわけでございまして、そういう県の職員の能力アップのために、中小企業大学校というのが中小企業事業団にございますけれども、そこで研修をしたりしましてその能力向上に努めております。それから、技術開発も先生御指摘のように非常に重要な点でございまして、これは私どもが技術開発のための補助金をいろいろ個々の企業とか組合に交付したりいたしまして、そういうことで技術レベルのアップを図っていくというようなことをやっております。
本法が対象といたしますのは、御案内のとおり製造業では資本金が一億円以下あるいは従業員が三百人以下ということが一応原則的に対象になるわけでございます。そして、そういう中小企業の中で、いわゆる経済の構造的な変化の影響を受けている業種に属しているという一つのスクリーンがございます。 その上でもう一つ、生産額とかあるいは取引額が相当程度減少してるというスクリーンがもう一つございます。生産額や取引額が相当程度減少しているというその数字をつくります場合に、生産額が相当減少しているもの、生産額がそれほど減少していなくても輸出比率とか下請比率が高い、その二つの範疇を頭に置いております。どういうことかと申しますと、かなり事業活動が大変になっている
最近の情勢を見てみますと、先生の御指摘のとおり、まず政府系の中小公庫、国民金融公庫、これは貸し付けが非常に伸びております。今ここにありますデータでは、日銀のデータですが、中小公庫は貸付残高の伸び率でいきますと、九月は前年の九月に比べて一〇・七%伸びております。それから国民金融公庫は九・〇%、これも九月でございますが伸びております。七月のこれはデータでございますが、都市銀行が三%ということでございます。 そういうことで政府系の金融機関が民間の金融機関に比べて伸びているということが一つと、それからもう一つ、今保証協会のお話がございました。これは前回の不況のときなんかもいろいろそういう話がございましたが、実は今回は平成五年度上期の実績
私もちょっと細かくは知らないんですが、商工調停士という人が商工会や商工会議所におります。ちょっと正確な数を知らないんですが、この間その全国集会がございまして、そういう方々が中小企業の相談に乗って金融機関に話をつなぐ、いろいろなビジネスの経験をした方々がそういうことに任命をされてそういう役割を一生懸命やっておりまして、最近は非常に大活躍なそうでございます。
先生が御指摘のとおり、中小企業の中の小さい方の人が海外に行くというのは確かになかなか難しいと思います。私どもの調査では、新分野に進出するという企業は大体四分の一ぐらいありまして、海外に行くというのが五%ぐらいなんですが、どちらかというと大きなところだろうと思います。 そこで、先生御指摘のように、いろいろそういう面でおくれております技術面とか情報面とかあるいは人材面で私どもとしては大いに後押しをしなきゃいけないというふうに思うわけでございまして、指導を相当強力にやっていかなきゃいけないと思います。 また、確かに小さいところはひとりでは行けないんで、一緒になって組合を形成していくということが考えられ得ると思います。これにつきまし
平成六年度の概算要求でございますが、まず一般会計の通産省分は、先生が御指摘になられましたように、六年度の要求額は千二百九十五億で七十億の減でございます。そのほかに実は特別会計がございまして、エネルギー関係等の特別会計が六年度要求として五十億あります。前年度より二十九億ふえております。もう一つ非常に重大なものは、商工会、商工会議所の人件費関係を地方交付税に移したということがございまして、これが実際六年度は二百三十七億ございまして、この分がいわば中小企業対策として一般会計の中小企業対策費の中には入ってないんですけれども、実質的に商工会、商工会議所に人件費として地方交付税から行っている、こういうふうにしたわけでございます。 そういうも
私としましては、この中小企業対策予算の充実に一生懸命努力しているわけでございます。ただ、見せ金と今おっしゃいましたけれども、実は、従来この中小企業対策予算に入っておりました商工会や商工会議所に対する人件費そのものが交付税の方へ移りましたものですから、それは従来どおり商工会や商工会議所に金が行っていることは事実でございますので、これは見せ金ではなくて、現実にその分の金を合計してみて初めてそれで中小企業対策費というふうに言えると。ただ、一般会計の予算額を見れば先生おっしゃるとおりだと思うわけでございまして、この辺につきましても御指摘でございますので一生懸命努力はしていきたいと思うわけでございます。
大臣からお答え申し上げておりますように、自由主義経済でございますから、いろいろ中小企業を取り巻く関係の企業からなかなか厳しい経済的な条件、そういう立場に中小企業が立つことは現実に直面している問題でございます。それはやはり円高を契機としたりこの不況を契機としたりして構造的な問題だと受けとめられると思います。 そういう状況下でどういうふうにして中小企業が生き残るかということを考えてみた場合に、その一つのオプションとして、選択肢として海外に行くということもあるんだろうと思います。すなわち、国内で新しい商品の生産をすることもあると思いますし、あるいは新しい事業を始めるということもあると思いますし、あるいは海外に行くんだということもあると
先生御質問の点は緊急経営支援貸付制度の運用でございますが、たしか私の前任者のときにいろいろな議論がございまして、これは現在でも、中小企業が貸付要件に該当するか否かについての具体的事例の判断については、制度の趣旨にかんがみまして個々の中小企業者の実情に応じ都道府県等が自主的に判断を行うように指導しております。 なお、先生の御指摘の厳しいという点の表現のところと関連いたしますけれども、私どもとしては、融資の際に困窮度の高い中小企業者を優先するような指導もあわせて行っております。
親企業と下請企業の関係でございますが、私どもは定期的に調査をして下請代金支払遅延等防止法の違反がないかどうかということを調べております。しかしながら、先生御指摘のような経済の今のいろいろな実態にかんがみまして、九月十六日の経済対策において特別な緊急調査を実施しようということを決定いたしました。約一万の企業を対象といたしまして緊急の調査表を既に十一月二日に発送済みでございまして、その結果を十二月初旬にも取りまとめ、違反の事実があればこれを改善するように所要の措置を講じてまいりたいと思っております。 それから、もう一点の代金法に基づく調査結果が公表されてないんじゃないかということでございますが、実は従来政府刊行物を出すときにそれを載
中身も、今即答できませんけれども、別に隠しておく性格のものじゃないと思いますので、どこまで公表できるか検討してみたいと思います。
景気対策への位置づけでございますが、景気対策は昨年の八月、本年の四月に講ぜられまして、さらにまた本年の九月十六日に経済対策が決まったわけでございます。その経済対策の中で、この法案を臨時国会に提出させていただくということを決めたわけでございます。 その九月の中小企業関係景気対策の柱としましては、まず緊急の経営安定を図る、このために、運転資金の特別貸付制度の枠を拡大しましたり要件を緩和したり、あるいは緊急経営支援貸し付けのこれも枠を拡大したり要件を緩和したりして、とにかく倒産するのを防ぐということが第一の点でございます。 それから、それに並ぶものとしまして、現在この不況下でいろいろな構造的な問題が生じてきておりましてそれに直面し