これも羽生委員が御質問されておりましたけれども、実効を伴わない六条の交換公文よりも、第四条の随時協議を実効あるものとして大いにこれを活用すべきだということを防衛庁が総理に進言するというのですが、この防衛庁側の見解は、こういった事前協議で「イエス」か「ノー」を言うような状態が起きる前に、米軍の動静をはっきりつかんでおこう、そうすれば「イエス」、「ノー」ということがはっきり言えるのじゃないかという観点から防衛庁側が言っているのであって、これは私はやはり防衛庁側の言い分もある意味においては妥当性あると思うのですけれども、いかがでございましょうか。いきなり事前協議で、「イエス」か「ノー」かを言う前に、第四条があるんだから、大いに米側の動静分
