残念ながら現在の法律ではそれはできないんです。一応河川敷というものを、これは昭和二十何年か、昔の話でございますけれども、全部それを、河川敷というものは国が買い上げたものではないんでございまして、そのかわり、買い上げないけれども、不必要になったときにはその住民にお返しをする、その持ち主にお返しをするというのが現在の法律のたてまえでございまして、これを公有地にして建設省で買うとかというようなことはでき得ないのでございます。
残念ながら現在の法律ではそれはできないんです。一応河川敷というものを、これは昭和二十何年か、昔の話でございますけれども、全部それを、河川敷というものは国が買い上げたものではないんでございまして、そのかわり、買い上げないけれども、不必要になったときにはその住民にお返しをする、その持ち主にお返しをするというのが現在の法律のたてまえでございまして、これを公有地にして建設省で買うとかというようなことはでき得ないのでございます。
そのとおりでございます。
私の専管事項でございまして、総理大臣にはお話し申し上げておりません。
私はお話し申し上げてありませんから、お話し申し上げてありませんと申し上げたのであります。
ですから、私は申し上げておりませんから、申し上げてありませんと申し上げたんです。
私は申し上げてありませんから、別に何度でも申し上げますよ。
それは私は言ってないから、向こうは知らなかったと言うでしょうが。
知らないもんだから、それは恐らく向こうは知らなかったと言うでしょう。それは自信があります。私が申し上げたとおりでございます。
これだけの手当てをして、あれだけの問題があったということでございますから、万遺憾なきを期さなければいかぬという、こういうような観点に立ってこれだけの処理をいたしましたので、私の方はこれで万全を期したというふうに考えております。
市長は、これの覚書にあるように、公共性のものという限定があります。でありますから、公共性のものに対しては、そう利益を目的としたものばかり行うことはできないんじゃないだろうか、そういうふうに私たちは考えております。
その点につきましては、私の方も厳重にその点についてはチェックいたします。
御指摘の点につきましては、本当に厳重に調査をいたしまして遺漏ないように行います。
その点につきましては、長岡市長にも十分私の方から伝えてあります。ただ、そういう後でいざこざがあったり、間違いがあったりすると、原価でもってお渡しをしますという点に間違いがあると困りますぞと、この点だけは私は、あなたはごりっぱな、いずれにしても市長さんだから間違いはないだろうけれども、その点に遺漏のないようにやってもらわなければ困りますと。必ずそれはもう御迷惑はかけませんと、市長はそう私に答えてまいりました。
私はそのようなことは想像もしたことはございませんけれども、あれだけの問題が起きたところでございますので、私としては、先ほど申し上げたとおりに十分に遺漏のないようにやってもらわなければ困るということは、それから原価計算の点についても間違いなくやってもらわなければ困るという点、この点については十分に私はお話し申し上げ、そうして長岡の市長は必ず間違いのないようにやりますし、御迷惑は絶対にかけませんという私は確約をいただいておるものですから、それではあなたの方へ第二の点についても、市長と室町産業が次の土地を利用する場合も必ずあなたのところへそう言ってくる、それをあなたは事前にあらかじめ建設省に話をし、建設省が協議をした上でよろしいと言ったと
承知しております。
これは長岡の市議会、長岡の市長がこのようになりましたと言って、これだけの印刷物をもって提出する以上は、これを信頼をいたします。
私は事実と違うことがないというふうに考えております。
万一のことは考えておりませんけれども……。
お手元にあるように、その「陳情の趣旨を報告し、了承を得ました。」と、こう書いてあります。
まだ見ておりません。