厚生大臣が決めるものでございます。
厚生大臣が決めるものでございます。
救急救命士の国家試験を行う回数に関するお尋ねでございますが、先生お話しございましたように、年二回の実施につきましては、救急救命士の早期養成の必要性も配慮いたしまして、実施体制の整備を図りつつ検討してまいりたいというぐあいに考えております。 また、試験科目等につきましては、養成カリキュラムの関係もございまして現在検討中でございますので、いずれ政省令の段階で明らかになるかというように思う次第でございます。
法案の第四十五条につきましては、医療関係者が相互に十分連携を図りつつ適切な医療を提供していくというチーム医療の考え方に基づくものでございまして、同条に言う「その他の医療関係者」の中には、御指摘の看護婦さんを初めいろいろの医療関係職種が含まれているというぐあいに理解いたしております。 それから、先生お話がございました連携については、救急救命処置を行う場合のみならず、常日ごろから行っておくことが望ましいというぐあいに考えておるところでございます。
救急救命士は、医師の指示を受けまして医師と離れた場所におきまして業務が行われることが多いというぐあいに考えるわけでございます。このために、現場で処置に当たる救急救命士が患者の病状なり処置の実施状況等を正確に搬送先の医師等に伝えまして、傷病者に対します適切な診療の実施を確保するために、また、万が一にでございますけれども、医療事故が生じた場合の責任の所在を明らかにするために、救急救命士に処置録の記載義務を課しておるわけでございます。 それから、この処置録は救急救命士が作成するものでございまして、医師はそれに関与するものではございません。しかしながら、救急救命士に対しまして指示を行った医師は、その指示内容を診療録に、先生お話しもござい
お答えいたします。 救急救命士に相当する資格制度を有する外国におきましても、その養成課程なりあるいは教育レベルといいますのは、国によりあるいは州によりましてかなり異なっているところでございます。したがいまして、救急救命士の受験資格ということで、外国の養成所等を卒業した者や外国で同種の免許を受けた者の取り扱いを決めるに際しましても、これを一律に取り扱うことは適当でないというぐあいに考えているところでございまして、それぞれの国の養成課程等を慎重に審査した上で、救急救命士としての必要な知識、技能を有しているかを個別に認定した上で資格を与えたいというぐあいに考えているところでございます。
先生御案内かと思いますけれども、アメリカのパラメディックの教育訓練時間といいますのは非常にさまざまでございまして、連邦政府のガイドラインが七百三十三時間、州によりまして百時間から百九十九時間の州、最高が二千二百時間から二千二百九十九時間の州というぐあいに非常に州によってばらつきがございますので、こういうのを見ますと、先ほど申し上げましたように、一律に取り扱うわけにはいかない、それぞれの州の勉強の仕方等を十分個別に審査した上でやらなければならないというぐあいに考えているところでございます。
救急救命士がどういう場合に出るかということにつきましては、私ども消防庁からの御説明によりますると、現在救急隊員というのは三人で一班をつくってそれが順次回転しておるという仕組みだそうでございまして、その三人の中の一人に救急救命士の資格を持っていただければ、どういう要請があって出かけた場合におきましても、そういう資格を持った方が現場に赴くことができるという形になることを消防庁の方でお考えいただいているわけでございますので、そういう形になりますれば、要請があった場合に出かけたときに、行った先で医師の指示を受けるような患者さんになっているかどうかについての判断ができるかと思います。当面なかなかそうはいかないケースもあるかと思いますので、当面
心肺停止状態にあります患者さんに対しまして、医師の指示のもとに行います気道確保はどんなことをやるのかというお尋ねでございますが、ラリンゲアル・マスクあるいは食道閉鎖式のエアウエーを使うということを考えております。 それから、気管内挿管に関するお尋ねでございますけれども、気管内挿管によります気道の確保は有効な手段というぐあいに考えているわけでございますが、医学的に高度な知識なり技能を要求されまして、また処置によります危険性も高い行為でありますことから、今後専門家の意見を十分聞いた上で救急救命士に行わせるかどうか検討していきたい。現時点ではまだ専門家の意見をよく聞いた上で判断したいというところでございます。
救命率をどの程度向上できるかというお尋ねでございますが、非常に難しいお尋ねでございまして、はっきりしたお答えはできないんでございますけれども、救急救命士制度を創設することによりまして、現在よりもかなりの程度救命率が上がるものというぐあいに期待いたしているところでございます。
救急救命士に指示を行います指導医の養成は、御指摘のとおり、これからの救急医療の充実の観点から非常に重要なことでございます。このために現在私どもといたしましては救急医療機関に勤務する医師に対して行っております救急医療一般に関する研修あるいは脳神経外科、麻酔科、小児科領域の専門家研修の制度を活用いたしますとともに、救命救急センター等の医師の協力を得ながら指導医の養成なり確保に努めてまいりたいというぐあいに考えております。
資格を得ました救急救命士が救急救命処置を提供していくためには資格取得後もいろいろ研さんに努めていくことが必要であるというのは先生の御指摘のとおりであろうというぐあいに思うわけでございます。そういう面で今後救急救命士の許可を与えて以降救急救命士の所属する機関等とも十分相談し協力を得ながらおっしゃられるような再教育システムについて検討してまいりたいというぐあいに考えております。
救急救命士が高度な医療行為を行うに当たりましては医師と連絡をとって医師の指示のもとにやっていただくというのが基本的な考え方でございます。先生のおっしゃられるように実際上全く連絡がとれないようなケースということは、そういうことのないように当然消防庁あるいは患者の受け入れ機関、それから救急救命士の間のふだんの連携システムが非常に大切であるというぐあいに思っているわけでございまして、そういう面でそういうことのないようにそれぞれのところにおきまして十分意志の疎通を図り、連携体制を整えてまいりたいというぐあいに思うわけでございますが、あえて先生のおっしゃられるように全く連絡がとれない場合にその行為を行ったことについてどう考えるかということにつ
先ほどもお答え申し上げましたように、基本的には医師と連絡をとって医師の指示のもとに行うということでございまして、そのために消防庁の方でもホットラインシステム、それを受けまして医療機関側の方にはそういう電話を用意いたしまして、絶えずそういう面での連絡をとるという仕組みで考えているわけでございます。 そういう面で、先ほども御答弁申し上げましたように、そういう仕組みになっているわけでございますが、万が一そういうことでうまく機能しなかった場合というお尋ねでございますが、それもそれぞれのケースによりまして判断が異なってくると思いますので、なかなか一律にどうこうであるということを申し上げることはできないことを御理解いただきたいと思います。
救急救命士につきましては、四十四条の二項に、「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生省令で定めるもの以外の場所においてその業務を行ってはならない。」という規定がございますので、この厚生省令で定めるもののところでのみその業を行う、それ以外のところはだめですと……
それ以外のところでは業は行ってはならないということに決められておるわけでございます。
それぞれの地域によりまして大分対応は異なるかとは思うわけでございますが、例えば東京都におきましては、消防庁本部に医師が常駐しておられまして、そこと連絡をとって指示を受ける。それから地域におきましては、救命救急センターとつながっておりまして、救命救急センターの方で適切な指示をする場合もあり得る。あるいはそれ以外の医療機関等において、そういうぐあいに順番と言ったらよろしいんですか、特定をしておきまして、常時救急車の方からのホットラインを受け付けて適切な指示をする仕組みといいますのをそれぞれの地域地域におきましてそれぞれ体制づくりをしていかなきゃならないというぐあいに思っているところでございます。
まず、最初の先生のお尋ねでございますが、平成三年度におきまして新しい事業ということで救急現場医療確保事業という予算をお願いしているわけでございますが、その中におきましても全国百四カ所の救命救急センターにおきまして医師が同乗するという形のもので救急体制の整備に努めているところでございます。いわゆる消防本部あるいは救命救急センターが大体そういう面での連絡を受けての指示をする形になろうかと思いますけれども、それぞれの地域におきましてそれ以外のところでおやりになることもあり得ると思いますので、それはそれぞれの地域におきまして十分よく協議をして決めていただきたい。おっしゃられるように輪番制だからやれというわけにはなかなかまいらない事業であろう
先生お尋ねの、救急告示医療機関に関する助成に関するお尋ねでございますが、昭和五十二年度からいわゆる救急医療体制ということで、初期、二次、三次の救急医療施設の体系的整備を図るということでそういう制度を動かしているわけでございますが、その制度の中におきましては、国庫補助制度というのを設けたところでございまして、いわゆる救急告示医療機関が初期、二次、三次の体制の中に参加していただけますれば、そういう面での国庫補助制度、必ずしも十分とは思いませんけれども、国庫補助制度というものがその中にあるわけでございますので、そういう面での活用をお願いいたしたいというぐあいに思っている次第でございます。
救急救命士がどんな勉強をされるかというお尋ねかと思いますけれども、その具体的な中身といいますか、カリキュラムにつきましては、現在専門家から成ります委員会におきましてこの二年間のカリキュラムの中におきまして、救急救命士の仕事が正確に、適切にやれるかどうかについていろいろカリキュラムについての検討をお願いいたしておるわけでございます。そういう面で、現時点でその中身についての御説明はできかねますことを御理解いただきたいと思います。
医療関連職種のほとんどがいわゆるペーパーテストでございますので、現時点ではいわゆるペーパーテストによりまして、そういう学識あるいは技能についてのチェックをできるような質問を用意して、ペーパーテストでやるという方向で検討いたしておるわけでございます。さはさりながら、これから専門家から成ります委員会におきまして、なお十分に検討していただきたいというぐあいに思っております。