アメリカのドリンカー博士によりまして示されている曲線でございますが、心肺停止した後の時間経過とそれから蘇生率との関係を示した曲線でございまして、心肺停止の時間が長いほど脳を初めといたします重要臓器が不可逆的な変化を起こしまして、いわゆる蘇生率が悪くなっておるというようなカーブを描いたものでございます。
アメリカのドリンカー博士によりまして示されている曲線でございますが、心肺停止した後の時間経過とそれから蘇生率との関係を示した曲線でございまして、心肺停止の時間が長いほど脳を初めといたします重要臓器が不可逆的な変化を起こしまして、いわゆる蘇生率が悪くなっておるというようなカーブを描いたものでございます。
先生の御指摘のとおりに、いわゆる救急患者、DOA患者が発生しましたときには、速やかに救急車によりまして医療機関に搬送されまして、医療機関で治療を受けまして、そしてできるだけ早い機会にリハビリテーション等必要な処置を施しまして社会復帰をすることが非常に大切であるというぐあいに思っている次第でございます。
心肺機能停止状態、いわゆるDOAの患者さんの救命のためには、呼吸なり循環管理を速やかに行うことが必要でございます。そういう面で、この呼吸、循環管理の方法といたしましては、口あるいは鼻から気管に至る気道を閉じないように保持する気道の確保、それに続きます人工呼吸と、それから心臓がとまりました場合におきましては心臓マッサージ、あるいは心室細動がある場合には正しい収縮に戻すための除細動を行う必要があるわけでございます。それからもう一点は、静脈路の確保のための輸液という三つのものがいわゆる三点セットということで言われているところでございまして、これらが有効なものというぐあいに考えているところでございます。 そういうことで、この救急救命士法
先生お話しございましたように、救急救命士は、医師が指示を行った上で救急救命士が応急処置を施すわけでございますので、その指示を行う医師といいますのは、基本的にはまず救命救急センターにいらっしゃる先生あるいは消防本部におられる先生というものを想定いたしておるわけでございますが、これ以外にも、例えば、地域地域によって異なるかと思いますけれども、搬送先の医療機関の医師が指示を行う場合等もあるわけでございます。 そういうようなことで、先生お話しのようにベースになるホスピタル基地の整備ということではなくて、私どもといたしましては、それぞれのところの地域によって対応は異なるかもしれませんけれども、いわゆる消防本部における救急センターあるいは救
救急救命士が行う処置の中におきまして薬剤を投与するケースといたしましては、静脈路確保のための輸液を行う場合というぐあいに考えているわけでございます。その際に投与する薬剤といたしましては、取り扱い等におきまして危険性が比較的少ない乳酸リンゲル液が今考えられているところでございます。 それ以外に他の医薬品をどうするかという問題につきましては、救急救命士の教育訓練の問題等もございますので、専門家の意見を聞きながら十分慎重に検討してまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
救急救命士に関します国家試験につきましては、法律上には一回以上という形になっているわけでございますが、先生お話しございましたように、そういう資格を有する方が社会に出ることにつきましては非常に期待もあるというようなこともございますし、それから一定の実務経験を有します救急隊員に対する教育の期間が六カ月というようなこともございますから、年二回実施すべきではないかという要望があることも承知いたしているところでございます。 試験の年二回実施につきましては、救急救命士の早期養成の必要性に配慮しつつ、実施体制の問題もございますので、今後検討してまいりたいというぐあいに考えております。
お答えいたします。 お話しございました中嶋事務総長の講演につきましては、国際的な視野に基づきます東洋医学に関する貴重な御意見というぐあいに受けとめているところでございます。 我が国におきましては、現在西洋医学を中心とした医療が供給されているわけでございますが、これにあわせまして、はり、きゅう等の東洋医学によります医療も提供されているところでございます。今後、高齢化社会を迎えまして国民のニーズが多様化してきていること等を踏まえますれば、西洋医学によります医療に東洋医学による医療をどのように組み合わせて国民に適切な医療を提供していくかということは非常に大切なことである、十分検討していかなきゃならない課題であるというぐあいに思って
先生お話しございましたように、先進工業国におきまして新しい何らかのものが模索されつつある、その理由として、薬づけとかあるいはエコロジー運動とかあるいは医療経済の破綻等というような要因を中嶋事務総長がおっしゃっているのは承知いたしております。 先ほど私申し上げましたように、これからの高齢化社会を迎えまして国民のニーズがいろいろ多様化してまいっておりますから、そういう面で、東洋医学、西洋医学といいますものを組み合わせるといいますか、それを併用した形でいかに展開していくかというのがこれからの重要な課題であろうというぐあいに思う次第でございます。
我が国におきましては、はりとかきゅう等の東洋医学につきましては、既に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によりまして資格制度が設けられているところでございます。また、こうしたはり師、きゅう師等の資格制度につきましては、昭和六十三年の法律改正によりまして教育の期間を一年延ばすなど、資質の向上を図るための措置も講じられておるところでございます。 今後ともこれらの資格制度を通じまして、はり、きゅう等の施術が適切に国民に提供されるように努力してまいりたいというぐあいに考えております。
御指摘の東京都衛生局が調査いたしておることにつきましては承知いたしております。 これは東京都が検討いたしております東洋医学事業に関しまして今後の行政施策の参考とすることを目的といたしまして、先生おっしゃられましたように、平成元年に都民の東洋医学に対します意識、利用の実態について調査されたものというぐあいに承知いたしておるわけでございますが、都民の東洋医学に対します認知度なり、あるいは漢方薬、はり、きゅうの利用経験、今後の利用意向の実情を示すものとして非常に有意義な調査であるというぐあいに考える次第でございます。 それから、御指摘の東洋医学についての実情等の調査につきましては、厚生省といたしましては当面実施する予定はないわけで
ドクターカーにつきましては平成二年度現在におきまして、百四カ所の救命救急センターのうちに三十五カ所に整備されておるわけでございます。主として病院間の患者搬送に使用されているのが実態でございます。
百四カ所の救命救急センターのうちにドクターカーを保有しているのは三十五カ所の救急センター、そのうちに五カ所の施設におきましては救急現場にドクターカーが出動しておるわけでございますが、残りの三十施設におきましてはドクターカーは病院間搬送に当たっているという状況にございます。
現在ドクターカーにつきましては、いわゆる救急医療機関の要請によりまして補助をいたしまして、救命救急センターの方にドクターカーを配置いたしているわけでございます。それが全国で三十五カ所の救命救急センターにあるわけでございますが、これをさらに私どもといたしましては伸ばしていかなきゃならないというのはもう御指摘のとおりでございます。 ただ、現状を申し上げますれば、残念ながら、百四カ所の救命救急センターのうちに三十五カ所の救命救急センターがドクターカーを持ち、そのうちの五施設が実際の現場へ出かけていって患者搬送に当たっているという実情にございます。
ただいま先生から御指摘ございましたような点が非常にいろいろの問題があるというようなことを認識いたしまして、来年度、平成三年度予算におきましては、そういう面でドクターカーの普及事業を実施してまいりたいというぐあいに考えております。 この中身といたしましては、それぞれの地域におきましてドクターカーを持っている医療機関あるいは消防本部あるいは地区の医師会等々と連携をとりながら、そういう面のドクターカーが動かしやすいような体制づくりをする費用、あるいはお医者さんあるいは看護婦さん等が待機をするときの待機料、あるいは先生お話しございましたように事故等におきます補償の問題等を加味いたしまして、平成三年度予算におきましてこのドクターカーの推進
お答えいたします。 先生お尋ねの旧練馬区医師会立光が丘総合病院につきましては、ことしの三月三十一日をもちまして開設者の方で病院の廃止を行ったところでございます。そういうことで雇用契約の解除されました旧病院の一部職員が職員としての地位保全の訴えを提起されているということは承知いたしておるところでございます。 この問題につきましては基本的には労使の間の問題でございまして、医療行政の立場から関与することは非常に難しいというように考えております。 なお、今回の光が丘病院の経営主体の変更に当たりましては、医療法に基づきまして東京都におきまして人員配置等について必要な審査を行った上で、日本大学医学部附属練馬光が丘病院に対します開設を
お答えいたします。 先生御指摘のとおり医療機関の開設者が変更となります場合に当たりましては、医療法上の手続ということで廃止あるいは開設の手続が必要でございます。そういう面でその手続に当たりまして、現在入院していらっしゃる患者さんに診療上いろんな問題が生じないようにやっていかなきゃならないということは当然のことでございます。そういう面で私どもといたしましても、東京都とよく連絡をとりながら、東京都の方でそういう手続に当たりまして、患者さんに支障を来さないように十分配慮してやっていただくように東京都によく指導いたしているところでございます。
看護職員の勤務条件に関するお尋ねでございますが、この勤務条件につきましては、基本的にはそれぞれの病院において定められるものというぐあいに思うわけでございますけれども、社会全体といたしましては勤務時間の短縮が求められているという中におきまして、当然看護職員につきましても、先生御指摘のように、勤務時間の短縮なり週休二日制の実施を図っていくことが必要であるというぐあいに考えております。 まず、夜勤体制につきましては、人事院の判定におきまして、通常の業務量ないしは突発的事態の生ずる頻度等の比較的少ない看護単位につきましては、必ずしも二人以上の夜勤者を配置しなければならないものというぐあいには認められないというぐあいに言っているわけでござ
平成四年度を目途に週休二日制ということは決められているわけでございますので、それに向かって最大限の努力をしてまいりたい、先ほども大臣から御答弁いただきましたようにやってまいりたいという気は十分ございます。 そういう面で、それを踏まえながらこれからの需給計画の作成もやっていかなきゃならないであろうというぐあいに思うわけでございますが、現実問題として看護職員の確保が難しいような場合におきましては、ことしを入れてあと二年しかございませんので、やってまいりたいという気持ちは十分あるわけでございますが、実際にそれが四年度において完全になるかというお尋ねでございますれば、なかなか明快なお答えができないわけでございますけれども、何とか四年度中
先生のお尋ねは、仮に一看護単位を五十床ということでいたしますれば、いわゆる四対一の基準でございますから十三人ということになりますので、十三人で二・八体制を組み、週四十時間制を組むということはまずできないというぐあいに思います。一人夜勤体制の場合でございますれば、それは八回あるいは週四十時間勤務体制を組めると思いますけれども、そういう面で現行の看護婦の配置基準をベースにしてすべての看護単位においていわゆる二・八体制、週四十時間勤務が組めるかというお尋ねでございますれば、それは一人夜勤体制のところでは八回は組めますけれども、二人は組めませんよというお答えになろうかと思います。 そういう面で、現行の四対一の基準をどうするかというお尋ね
看護単位の大きさといいますか、四十か五十か六十か、いろいろの看護単位のつくり方が現実あるかと思います。それぞれの病院におきます看護単位、その病棟に入院をなされる患者さんの状況に応じまして、あるいは四十なり六十なりという看護単位を決められているかというぐあいに思うわけでございます。例えば先生御存じのとおりに、ICUでございますれば二十床だとか、産科病棟あるいは小児病棟でも二十床という看護単位もございますので、患者さんの状況に応じて看護単位の大きさがさまざまあるかとも思うわけでございます。そういう面で、具体的に、じゃ四十床のところがどのくらいあるかというようなお尋ねでございますれば、これらのデータはちょっと今手元に持ち合わせておりません