申し上げましたように、消防救急隊員の方が現実に行われる回数が余計になるだろうというぐあいに思うわけでございますが、医師が消防機関に所属している場合におきまして、その指示等が行われまして救急業務が行われるような場合におきましては、その費用負担につきましては、消防機関の方で負担していただけるものというぐあいに考えるわけでございます。ただし、保険医療機関に所属する医師の指示によりまして救急業務が行われた場合の医師の指示にかかわるものについてはどうなのかという点につきましては、具体的な行為の内容なりあるいは救急業務の行われる態様等に応じましてこれを保険診療の中で評価していくかどうかにつきましては、今後十分検討していかなければならない問題であ
