そうだとすると、これは一律に課税はできないということになりますから、法律のたてまえは、先ほどからありますように、線引きの終わった翌年からかけることになる。そこはそれで、法律はよろしいと私は思う。不均衡にはならない。いわゆる法律上の不均衡はない。こういうたてまえをとっておりますから、八五%くらいになりますか、あとの一五%というのが、条例ができていないということになると、これはどういう手続をされるつもりですか。さっき言ったように、取れば取れる。条例があろうとなかろうと、強制すればあるいはやれるかもしれない。が、しかし、なかなかそうもいかぬですよ、地方の自治体は。やはり、一応条例を定めてやらないと、税法はこうなっているからというわけにはい
