ごく簡単に二、三の点だけ聞いておきます。 意地の悪い質問をするようですけれども、自治省として、税制調査会に対する注文はどういうことがなされておりますか。これに何か注文をつけたことがありますか。
ごく簡単に二、三の点だけ聞いておきます。 意地の悪い質問をするようですけれども、自治省として、税制調査会に対する注文はどういうことがなされておりますか。これに何か注文をつけたことがありますか。
事務当局の答弁は要らぬと思うのです。 私はふしぎに思っておるのですが、地方制度調査会にいろいろなことが言われて、地方制度調査会で税財源をどうするかということが議論されても、国の機関としては、やはり税制調査会のほうが力が強いのですね。だから、結局、問題は、地方制度調査会にたよってみたところで、実際は税制調査会のほうが重要であって、そこに地方財政と税源の問題がどういうふうに反映しているかということが一番大事なことだと私は思う。だからいまのような少し意地の悪い質問をしたわけであります。 私がそういうことを聞きますのはどういうことかというと、地方財政が非常に行き詰まっておるといわれておるが、地方財政の行き詰まりの中では、地方の自治体
これは税制全般の問題です。いまのは固定資産税だけをとったわけですけれども、これだけではありませんで、市町村税というのは固定化した税収が多いのでありまして、したがって、経済がこういう形で非常に変動しておるときにはどうにもならぬという、国の犠牲に基づくものであって、これを改革しようとすれば、私は、基本的なものの考え方は、財産税の設定であると思う。しかし、財産税の設定というのはそう簡単に行なわれませんで、大蔵省の諸君にもときどきいやみを言いますけれども、そう言ったって簡単にはいかないと言うんだが、やはり、土地の価格の問題と相関連した財産税的な性格を持たせて——固定資産税なんというのは、いま労働省が奨励いたしておりますところの、例の持ち家政
大臣、もうけっこうです。 最後に、文部省の方が見えておるとすればちょっと聞いておきたいと思います。 地方財政のことで一々議論をしておりますと、非常に長く、ばく然としている。また、地方財政というものについては、財政需要がたくさんありますので、非常にむずかしい。しかし、いま、大都市の一つの問題として解決をしなければならないものに、教育施設の問題があると私は思う。ごみの問題もあるし、屎尿の問題もありましょうし、それから下水の問題もありますが、その中でも、どうしても解決を急がなければならないというよりも、当面の問題として解決をしなければならない問題は、人口急増地帯に対する教育施設の問題です。これに対してどういうふうに文部省はお考えに
ちょうど私の時間ですから、これ以上は聞きませんが、いま、文部省から、補助金を三分の二にするからどうだとかこうだとかお聞きをしたのでありますが、文部省の言われることをそのまま聞いても、現実に九千教室、プレハブの教室では、実際、ほんとうの教育はできませんね。それから、これがあるために運動会もできないということで、教育行政の面から見ればきわめて不都合な状態になっておる。これを一挙に解決はできないかもしれませんが、しかし、文部省としては、もう少し積極的にこれを解決する必要があるのじゃないですか。こういう問題をひっくるめて自治省の財政需要や何かで議論されるものですから、案外文部省に当たりが弱いのですよ。地方の自治体としましては、ほんとうの教育
私はごく簡潔に質問をいたしますが、実はこの問題については、私はかなり公社の資産の引き継ぎについては問題があるのです。いままでの政府の答弁だけではなくて、公社の原資はどこから来ておるかということが基本的に議論されなければ、財産の引き継ぎというようなことはできないはずなんですね。いま設立されている公社の原資はどこから来ておるか御存じですか。どういうものでできておるかということ。
おのおの違いますがね、いまのお話のようにごく具体的に言うと、軍の施設費とそれからガリオアの資金と借り入れ金が一部含まれているということは事実でしょう。これが事実とすれば、私はこれは買い取る必要はないのじゃないかということ。ガリオアはもとよりエロアにいたしましても、援助資金であるということに間違いがないのである。それからその次の軍の施設費というのは、一括された軍の使用し得るお金であって、これは私の解釈であり考え方では、琉球におるアメリカ軍が、これの使途についてはアメリカの国会の承認を得なくてもいいのじゃないですか。これはおそらくせいぜい会計検査院ぐらいのところまで報告しないわけにはいかぬでしょう、国の金ですから。その程度のものであって
関連でありますからあまり押し問答はしませんが、このガリオアの問題については、いまお話のあった本土の問題と奄美の問題とまた違うんですね。沖繩の問題、また違うんですね。同じガリオアについて本土で処理したのと奄美の返還されたときに処理したのと——これはまだ残っております。あとどうするかというのは多少やっかいなものが残っておりますが、きょうそこまで議論はいたしませんが、そうしてこの沖繩の問題になってくる。私はさっき申し上げましたように、この原資がそういう形でできているものを大まかに、向こうの財産であることには間違いないんだから、これを買い取るんだという大まかな線はわからぬわけではございませんが、しかしこれを対象にするということ自身、私はおか
これもずいぶんおかしな話なんですね。もう衆議院を通ったあとから、こうこう、こういう種類がございましたというようなことを一体参議院へ回されるということもおかしな話ですけれども、まあ事ここに来た以上はそうおっしゃらないわけにはいかぬでしょう、これは。参議院は出さないんだというわけにいかぬでしょう。 それから、その次にもう一つ聞いておきたいと思いますことは、これは総理大臣からひとつ御答弁を願いたいと思いますが、先ほどからいろいろ聞いておりますと、問題が、もので返す、あるいはお金で返すというようないろいろ議論はされておりますけれども、いずれにいたしましても、国民の血税がこれに振り向けられることは事実であります。そうなって考えますと、大蔵
質問だけ申し上げておきますが、私は冒頭に申し上げましたように、この資産の引き継ぎについては、三公社の分はさっき申し上げましたように、原資自身にそういう要素があるということであって、そうしてしかも目的は米軍の、要するに戦略目的であることに間違いがないのであって、それでなければ、電気だ、水道だのというのは民間にあったものですから、なかったものじゃない、新しくこしらえたものじゃないんですから——水道だってもともと各市町村が持っておったのでありまするから、それを何も軍が集めてやることはなかったと思う。したがって、どこまでもこういう問題について、やはり原点に立ち返って議論すべきであって、現状だけを見て、引き継ぐのと買収するのが違うと総理は言わ
私は、ただいま上程されております沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案並びに国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、四つの法案と一つの承認案件に対しまして、反対の意思を、ほんとうに怒りを込めて私は申し上げたいのでございます。 同時に、沖繩復帰に伴う特別措置法の内容等については、すでにいろいろ社会党の諸君、公明党の諸君等からも申し上げられておりまするし、私自身も本会議その他でかなり申し上げておりますので、この際、詳細にわたる議論はい
いまの田畑委員と高辻法制局長官との質疑応答中の九十五条の解釈でちょっとはっきりしておきたい点と、それから法制局あるいは政府にも考えてもらいたい点がありますので、そのことだけひとつ申し上げておきたいと思います。 それは、高辻法制局長官の答弁は、憲法九十五条は、一(いつ)のと書いてあるのか、あるいはこれを(ひと)つと読むかということが非常に大きな問題であります。法制局長官は、これを固定した一(ひと)つの地域における特別法だというように解釈をされているようにいま聞こえております。これの解釈はおかしいのであって、これは二つあるのです。一(いつ)と解釈するか、一(ひと)つと解釈するかということで、この憲法の基本的の解釈に大きな食い違いが出
念のために私は言っておきますけれども、いまの法制局長官の答弁は少しおかしいのですよ。旧軍港の場合は、これはどういうことになっておるかというと、あれは国有地なんですね。これの処分について、いわゆる都市計画との関連がございますので、一応、広範な地域を軍港として処理しておったことのために、地方の自治体にその処理関係があるのでこれをまかせておるわけであります。そうすると、今度の場合も同じことなんですね。地域の七割、八割というものをこういう公用地として法律で取られてしまうということになりますと、そこからくる問題は一体どういうふうに地方の公共団体に影響するかということですね。これは旧軍港の処置とうらはらの問題なんですね。旧軍港のときは、たくさん
私は、ごく率直に二、三の点だけを聞いておきたいと思います。先ほどから、やりとりだと言われておりますから、私はやりとりだということばを使っておきますが、やりとりの中をずっと聞いてみますと、佐藤さんの心境というものがはっきりしないのですね。あなたの心境の中で一番私は懸念しておるのは、片言隻句ということばを使われたということです。これは国民はそうは受け取りませんぞ、危急存亡のときにああだこうだということは。あなたはこれを片言隻句だとお考えになっているかもしれませんが、国民は、少なくとも総理大臣が国会で、核の問題について危急存亡のときにはあるいは持ち込むかもしれないというような疑惑を受けるようなことばを使ったということは、国民的立場から考え
それは非常に私は不穏当なことばを聞いたのであります。三人目であろうと八人目であろうと、国会議員としてものを言っているのですよ。そんなことをあんたが言うんなら、これから何時間かかるかわかりませんが、聞きますよ。そういう国会議員の発言を頭から侮辱しているような考え方があるから、あなたは不用意なことばをときどき使うのですよ。これは佐藤さん、あんたもひとつ国会と政府の立場を考えてくださいよ。党が小さいとか大きいとか言っているものでもありませんし、いろいろ言われておりますけれども、それなら、あなたの言う核の抑止力というのは一体どういう意味なんですか。最初から聞き始めますよ。
そのことはわかっております。 かさというのは一体何のかさです、これは。かさというのは物体ですよ。物ですよ。日本はアメリカの核のかさをかぶっているからそれでよろしい、こういうことですか。
いまの戦争抑止力ということばと核のかさということばは、非常に大きな開きのあることばなんですね。核が戦争の抑止力になるということは、社会通念の上からそういうことがいえるのであります。核のかさに安全を求めておるということは、そういう社会通念から離れた具体的の問題にならざるを得ないのであります、かさという一つのものが出てきました以上は。 そこで私が聞きたいのは、いまのお話のようにアメリカは核を持っている、その核は世界の戦争の抑止力になるのだという社会通念だけで片づけようとするわけには私はいかないのじゃないか。そういうお考えなら、何もこの核のかさなんとよけいなことは言わなくともいいのです。社会通念として核が戦争の抑止力になるのだというこ
総理の答弁はそういう答弁だけでよろしいと私は考えない。私の聞いておりますのは、日米安全保障条約があるからよろしいんだということをあなたは言われておりますけれども、アメリカの核を使うということが、日本のために、佐藤さんのことばをそのままとれば、日本が危急存亡のような事態がかりにできたとしたときに使うアメリカの核というのは、これは日本のために使ったということになれば、日本が核を持たないといっても、アメリカの核に依存しているということであって、アメリカがいつ使うかわからないでしょう。アメリカ自身が日本に持ち込まなければ、何も核を使ったからといったところで、日本の事前協議の対象にならぬのですよ。アメリカの領土の中から核を使用した場合に、これ
私が聞いておりますのは、昨日の美濃君の質問に答えられたことが原点にあるのですよ。あなたは危急存亡のときとか言われておりますが、そのときはどうも核を持ち込ませるのではないか、いわゆるアメリカが核を持ち込んだらどうかというときに、あるいはノーと言わないでイエスと言うのじゃないかというような印象を与えたからこういう問題になっているのであって、何も私自身が発言していま言っているわけではありませんで、あなたの気持ちがそうではなかったかということを言っているのです。そういうふうにずっと考えてきますと、いまの核のかさにということば自身というのが非常に大きな問題であろうと私は思います。しかし、いろいろ時間もございましょうから、私は長くは申し上げませ
それならば具体的に申し上げておきますが、いま総理が言っております、核を持ち込まないという最大の根拠というのはどこにあるかといえば、私はニクソンさんとの話し合いの中から、大体そこに最近ではそういう原点を置いておられると思います。それを信用せよと言われるのがあなたのことばであって、だからもう一つ進んで、アメリカとの間に、核は持ち込まないんだというような、条約だか協定だかわかりませんが、国民のすなおに納得のできるような方法は講じられませんか。ただ、あなたとニクソンさんとの話がこうだったからといったって、あなたはいつおかわりになるかわからぬのですよ。そうなんですよ。私は、やはり国と国との間にそういうものをはっきりさせるというのなら、もう少し