抵当証券保管機構の門田でございます。 ただいま先生からお話がございました大和都市管財の件に関連しまして、大変事柄が複雑であり、あるいは大阪地方裁判所から会社整理開始決定、管理命令が出されるという非常に異例の形の問題になっております。 お尋ねの件の抵当証券を預かって保管証を出すという部分の話でございますが、これは、抵当証券原券というものが抵当証券業の規制等に関する法律の定めに従いまして、所定の手続を経ますと、私どもとしてはこれを必ず保管する。これは、法の趣旨は、抵当証券の二重発行あるいは空売り、そういうものを防ぐためにできたものでございます。それから、そうやって受け入れました原券に対して保管証の発行をやっていく。これはもう事務
