ただいまお聞きいたしましたお話でございますので、ちょっと手元に資料を用意いたしておらないわけでございます。
ただいまお聞きいたしましたお話でございますので、ちょっと手元に資料を用意いたしておらないわけでございます。
お尋ねの路線価の評価の話でございますが、私どもの考え方といいますか、作業といたしましては、地価公示価格、それから売買実例価格、地価事情精通者の意見価格、こういうものをもとにいたしまして評価を行っております。そうして土地の価格といいますのは、実際には相当値幅がありますことと、それから相続税におきます評価、これはやはり課税上のものでございまして税負担の問題が伴います。そういうことを考慮いたしまして、地価公示価格と同水準の価格の七〇%程度、これを目途にやっておるわけでございます。 ただいま委員からお話がありました東京の場合は、やはり実際の価格あるいは地価公示価格、こういうものが相当上がりましたので評価額の水準もかなり上がったというのは
これは五十九年度の計数ということで御理解を得たいと思いますが、被相続人の数は約四万三千人でございます。
相続財産の中で土地につきましては、ただいまお話がございましたように、地価公示価格、それから売買実例価格あるいは地価事情精通者の意見価格、こういうものをもとにしまして評価することにしておりまして、いわゆる路線価格と言われておるわけでございます。私どもは、土地の価格といいますのはやはりその事情、事情で相当値幅がございます。そういった点と、それからやはり相続税におきます評価でございますから課税上のものでありまして、これが目いっぱいであってはやはり納税者の方に大変であるというような点もございますので、地価公示価格と同水準の価格の七〇%をめどとしてかた目の評価を行うと、こういうことでやってまいっておるわけでございます。 ただいま御指摘のよ
私どもの目標は、今お話がございましたように、地価公示価格等の水準の七〇%に近づけていこうと、こういうことをめどにいたしております。いずれにいたしましても、地価評価につきましては非常に悩みがございまして、これはやはり引き上げますと納税者の方の負担になってくる、これでいいのかという点を考えますし、また一方では、評価が低過ぎますと相続財産価格の間での不公平、あるいは評価と時価との差を利用した租税回避行為、こういうこともありますので、我々はそこは非常に慎重に対処してまいりたいと思いますが、方向としましては、今申し上げました七〇%程度をめどとしまして均衡を図るように努めていきたいと、こういうふうに考えております。
長期間とりますと、土地の価格というのは安定した時期もかなりあるわけでありまして、今のような非常な変動の時期はむしろ異例なんであろうと思います。その仕組みからいいましてどうしても後追い的にならざるを得ない。これはそういう宿命的なものがございますが、地価が安定した状態であればそれはさほどの差にならないんではないかと、こういうふうに考えます。
おっしゃられますように、よく言われますのは固定資産税評価額、それから地価公示価格、それから相続税の評価額、こういった相違がよく言われるわけでありますが、それぞれこれは目的がございまして、課税の目的あるいは土地取引の適正な価格といったような存在理由が違うわけでございますから、なかなかこれを一元化する、あるいは一本化するというわけにもまいうないのではないかというふうに考えております。
お答えいたします。 ただいまお話にありましたように、高齢者の方方も非常に多いとか、あるいは七月一日に配当予定といいますか、そういうことも予定されておるところでございます。 お話にございました点でございますが、一般的に申し上げまして、このような判決が出た場合におきますところの他の支払い済みの給与あるいは訴外の外交員の報酬あるいは被告にかかる返還の対象とされた期間前の報酬、そういったものにつきましては、直接この判決の影響を受けるということにはならないわけでございます。しかし、この問題はいろいろ検討すべき課題がございますので、私どもとしましては判決で示された権利義務関係、経済的事実につきまして詳細な検討を急ぎまして、極力早く結論を
残念ながらまだ検討過程でございまして、その辺は確たることが申し上げられないところでございます。
ただいま御指摘のございました大阪地裁の判決、これは四月の末に出たものでございますが、その内容につきまして私どもは、これは特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬について判示したものでありまして、個々の外交員の勤務期間、社内の経歴、セールス方法、支給額などから違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無を個別に認定した上で、その歩合報酬契約が公序良俗に違反し無効であるから不当利得に当たるとしているそういう判決であると、こういう理解をいたしております。
豊田商事の商法につきましての評価の中でそういう趣旨のことが言われております。
判決はいろいろの内容を含んでおるわけでございますが、豊田商事の商法につきましての評価、それからそれの上に立ちまして特定の二十名の外交員の特定期間について受けた極めて高額な外交員報酬、これが問題があると、こういうことを述べておるわけでございます。
私どもまだ、この判決が確定したという連絡は受けておりません。
全員で二十名いるわけでございまして、その最後の人に至るまでのもうこれでその問題が終了したという連絡をまだ受けていないわけでございます。
大部分の方は確定していると思います。
私どもは税務を所管する立場でございますので、判決についての論評は差し控えたいと思います。
ただいまお話にございましたように、大阪地裁の判決が出されているわけでございます。この判決は特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬につきまして判示しておりまして、個々の外交員の勤務期間、社内の経歴、セールスの方法、支給額、そういったものから違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無というものを個別に認定した上で、その歩合報酬契約が公序良俗に違反し無効であるから不当利得に当たるとしているものでございます。 一方で、税務上の処理でございますが、これは租税を徴収する場合にもあるいは還付する場合にいたしましても、法律の規定に従って適正に行わなければならないものでございます。したがいまして、一般的に申しまして、既に徴収
ただいま御指摘のような経緯もかつてあったわけでございます。確かになかなか複雑な事案でございますし、いろいろと勉強し検討しなければならない点もございます。私どもとしても鋭意検討を進めましてできるだけ早期に結論を出したい、こう考えております。
御質問でございますが、これは評価額の問題になろうかと思います。付近の路線価を用いて機械的に計算いたしますと、大体六十四億円というくらいの感じでございます。それを前提にいたしまして、あと相続人等々の条件を入れまして税額を算定するということになると思います。
大まかな数字としましてはそういう感触でございます。ただ、実際の納税額となりますと、配偶者の場合には非課税要素もございますから、その辺はまた若干数字が変動すると思います。