お話のように、相続税におきましては、路線価を計算いたしまして、これを土地評価の基本といたしておるわけでございます。その算定に当たりましては、今お話に出ましたような前年の地価公示価格あるいは売買実例価額あるいは地価精通者の意見、こういうものに基づきまして価格を算定いたしております。 相続税の評価額と地価公示価格と固定資産税の評価額、それぞれ目的とするところが違うものですからそこに相違があるわけでございまして、ただいまお話にございましたように、地価公示価格の水準と相続税の評価額の水準との関係、これにつきましては、我々大体七〇%ぐらいをめどとして評価をいたしておりますが、実際はそれを下回っておる、御指摘のとおりでございます。固定資産税
