大変失礼いたしました。 先生御指摘ございましたように、実は今回の共済改正で年金額の算定基礎が変わりまして、従来最終一年の本俸で計算しておりましたのが、これからは平均標準報酬、こういうものをとることになったわけでございます。そこで、この四月一日の法施行日以後に退職する人の年金額の算定につきましては、施行日前の期間に係ります標準報酬月額につきまして、施行日前五年間の平均本俸をとりましてこれに一定の補正率を乗ずる、こういう仕組みになったわけでございます。それで、この補正率でございますが、これは政令で定めるということになっておりまして、私ども鋭意作業を急ぎまして実は今国共審にこれをお諮りしているところでございます。もう近日中にはお示しす
