お答えいたします。 今、ただいま委員の御提示いただきました資料の十二ページなどにありますように、一部のホスピス型住宅における訪問看護について適正化必要じゃないかという御指摘をかねてより頂戴しておりました。 その上で、今、これも委員から御紹介いただきましたけれども、今回の診療報酬改定におきましては、訪問看護ステーションが併設、隣接する高齢者住まい等に居住する利用者に対して、二十四時間体制で頻回の訪問看護を行った場合を対象とした包括型訪問看護療養費を新設をいたしました。 この訪問看護、包括型訪問看護療養費には、一日当たりの訪問時間や建物に居住する利用者の人数により複数の区分が設けられておりまして、そのうちの一部の区分、先ほど
