委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。 この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を医療機関ごとに算出し、その中央値を見ております。そうしましたところ、当該管理料
