選定療養においても、法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めるという、そういう条文構造を参考にしたということでございます。
選定療養においても、法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めるという、そういう条文構造を参考にしたということでございます。
はい。規定ぶりとしてはおっしゃるとおりだと思っています。 ただ、その上で、その他のというところにございますように、適正な医療を確保しつつというようなことでございますので、その意味では、きちんと受診をしていただくということを前提とした枠組みとして、今回のOTC類似薬に関する議論をここのところに表したかったというのが私どもの提案の趣旨でございます。
現在具体的に考えているものはないということでございます。 ただ、それは、いずれにしましても、この辺りにつきましては与党間の政調会長間合意も含めて検討していくというようなことが附則、検討規定においても書かれておりますので、それに沿った告示の規定の仕方をする必要があると。また、本法案の国会での御審議、こういった今御質問いただいていることも踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
繰り返しのお答えになって恐縮ですけれども、今回のOTC類似薬の議論は、必要な受診を行っていただくということを前提にした上で、ドラッグストアに行って対応される方と、そして、医療機関に行った上で医療処方箋を出していただいて医療用医薬品などを出していただくといった場合の公平性、そして保険給付全体の効率性といったものを考えて、このようなOTC類似薬についてを念頭に一部保険外併用療養というものを提案しているわけでございます。 そういったものを表現するものとして、何でもできるというようなふうには考えておりませんけれども、適正な医療の提供が前提になっておりますので、その意味でこういうような規定が適切だと私どもは考え、しかし、それは、私どもとし
お答えいたします。 御指摘のように、本法案では、窓口負担割合等の判定や保険料の算定に金融所得を公平に反映させる仕組みを後期高齢者医療制度において導入することとしております。 この理由ですけれども、後期高齢者医療制度が七十五歳以上の高齢者が一律で対象である、今委員が御指摘になられた点です。また、負担能力に応じて窓口負担割合が一割、二割、三割と分かれておりまして、負担割合が原則三割と統一されております現役世代と比較して公平性を図る必要がより高いためでございまして、今回の改正は後期高齢者医療制度のみを対象としたところでございます。
お答えいたします。 後期高齢者医療制度、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確であるといった課題に対応するため、被用者保険や国保と独立した七十五歳以上を対象とする医療制度として平成二十年に導入したものでございます。 委員おっしゃるように、全世代型社会保障というような意味では、そうした年齢にかかわらず負担能力に応じてというのは、それは大きな方向としては目指す方向は一緒であろうというふうに思います。 ただ、今回御提案をいたしましたのは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現役世代は国保であれ被用者保険であれ三割という御負担が一定でございますけれども、後期高齢者に関しては一割、二割、三割とあるものですから、であれば、その
お答えいたします。 増減というよりも、まず、破滅的医療支出の話が中心的な御議論としてあったかと思います。 これについては、家計調査を用いまして、その収入から五十万円刻みの年齢、所得階層区分における家計調査の食費やそれから住居費などを除いたもの、それがその他支出に当たると。それが、いろいろなものが、医療費支出も含めまして、教育費も含めまして、いろいろなものに充てられるというようなことで、そうした差し引いた資料を各所得階層ごとにお出しをし、それと高額療養費における負担の限度額がどうなるのかと。例えば、年三回の高額療養費該当の後、その多数回該当になった場合、要するに十二か月ずっと医療費が掛かった場合を最大限としてどうなるのか、そし
お答えいたします。 過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算していることを踏まえまして、今回も実効給付率の変化の数字を実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式に機械的に代入し、給付費の変化を約千七十億円の減と計算しております。したがいまして、医療費の増減をもたらす要因として具体的なものが想定されているわけではございません。 ただ、この点につきまして、四月二日の委嘱審査におきまして、新実委員からも、制度改正の内容によって実効給付率の変化に伴う医療費の増減効果は異なるのではないかといった御指摘もいただいておりまして、
これまでの窓口負担の見直しなどにおいて得られた数値と、それによって受診行動が変わったものを経験的なものとして所与の数値として置いて、それで計算したものでございます。 ただ、この点については以前からも御答弁申し上げておりますけれども、過去の、平成二十九年などの外来特例の見直しの際には、それを、その後のデータを見ましたところ、マクロでは受療行動には変化がなかったというデータもありますので、そうしたことも含めて今後よく受療行動の状況については注視をしていく必要がありますし、重ねて申し上げますれば、この委員会でも御指摘いただいたような、こういう数理モデルをどういうふうに考えるのかといったようなこと、どういうような改正があった場合にはどう
今委員から合算のお話もいただきましたけれども、平成十四年に高齢者の一割負担をお願いしたときに、そのときに高額療養費について合算の仕組みを入れたということでございまして、私が先ほど御紹介、そのときの受療行動が変化したというようなデータがある一方で、高額療養費の外来特例の見直しを平成二十九年度に行ったときにはマクロではその受療行動に変化はなかったということを申し上げているところでございます。 こういった制度改正によってどういう影響が出るのかということについてはよくつぶさに見ていく必要があるという点については再三御指摘いただいているところでございまして、そういったものの検証はしっかり行っていきたいと思っています。
お答えいたします。 御指摘の二万一千円以上の基準を撤廃した場合の財政影響については、二万一千円未満を含めた全てのレセプトを合算した場合と、それから二万一千円以上のレセプトのみを合算した場合、つまり現行制度で高額療養費への影響を試算し、それらを比較して算出したものでございます。 お答え、以上でございます。
お答えいたします。 ただいま委員の御指摘の資料は、いわゆる破滅的医療支出の議論を念頭に事務局が専門委員会に提出した資料だと理解しております。この資料自体は、委員会でも度々申し上げておりますけれども、総務省が集計、作成し、また公表しております家計調査の公表データを用いておりまして、そうしたものがどんなものであるかというのは明示をしたところでございます。 具体的に申し上げますと、WHOが定めるいわゆる破滅的医療支出の定義が、家計が支払う医療費が食費、住居費、水道光熱費といった生活費を考慮した医療費の支払能力の四〇%を超える水準とされていることから、五十万円刻みの所得区分別に、家計の総収入から税、社会保険料、食費、住居費、水道光熱
お答えいたします。 委員おっしゃるように、花粉症の方にもいろんな症状の程度の方がいらっしゃるというふうに承知しております。 本制度においては、花粉症に限らず、季節性の症状については別途の負担をいただくことを想定しておりますけれども、季節性のものではなく、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院する必要があり、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服用することが医療上必要と認められる方は適切に配慮する必要があるというふうに考えております。 具体的な配慮の在り方については、委員の御指摘も含め、本法案の御審議も踏まえまして、有識者の検討会で技術的な観点から御議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも議論いた
こちらの新しい制度は、私どもとしては令和九年三月の施行を念頭に置いております。その意味では、その前にしっかりと国民の皆様あるいはその医療機関あるいは薬局の関係者にも十分伝わるようにしていかなきゃいけないと思いますので、本法案が成立した暁には、このような技術的な部分も整理をしまして、できるだけ早く国民の皆様にお示しできるようにしていきたいというふうに考えております。
失礼しました。 これについては告示を考えているところでございます。
お答えいたします。 働きながら治療を継続する方の場合には、例えば本人と職場が話し合って残業を控えるような働き方にするなど、働き方が変わることで基本給が変わらなくとも収入が減少する、つまりその場合には残業代が減るということですが、そういう場合があると考えております。その意味では、このような収入の減少が見込まれる場合にも標準報酬月額を随時改定できるようにすべきではないかという委員の御提案は、治療と仕事の両立支援という観点からも真摯に受け止める必要があるというふうに考えております。 仮に、こうした随時改定を行い、標準報酬月額を下げることとした場合には、年金額などにも影響するため、御本人の同意を得る必要があるのではないかなど、詰める
お答えいたします。 委員御指摘のように、この予防、健康づくりは、本人のQOLの向上だけではなく、社会全体の活力の向上も期待されるという意味で大変重要でございますので、現在でも各保険者で取り組んでいただいているところでございます。 その上で、協会けんぽの取組を健康保険組合の取組と比較をいたしますと、特定健診の実施率が健保組合と比較して低いということでありますとか、あるいはその支出構造を拝見しますと、総支出に占める保健、ヘルスですね、関係の割合は健保組合と比較して低いという事実もございます。そのため、協会けんぽにおいて更に積極的に予防、健康づくりの取組を推進していただくべく、加入者の年齢、性別、健康状態等の特性に応じたきめ細かい
お答えいたします。 いわゆる社会保険料削減ビジネスを行っていると疑われる事例については、被保険者資格の適用可否を適切に判断できるよう、委員御指摘のように、三月十八日付けで日本年金機構、健康保険組合連合会、協会けんぽに対して法人の役員に係る被保険者資格の取扱いを明確化する通知を発出いたしました。 その上で、現在、日本年金機構において順次調査を実施しているところでございますが、これは、協会けんぽの被保険者については、健康保険と厚生年金の適用に関する事務を日本年金機構で一括で実施をしているということに加えまして、健康保険法上ですね、法律上、協会けんぽに加入する被保険者の適用可否の確認を目的とした事業所調査については日本年金機構の権
お答えいたします。 ただいま委員御指摘の資料は、第九回専門委員会に提示した、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかを延べ八事例お示しした資料のことだろうというふうに思います。 安藤参考人の御指摘は、事務局からお示しした資料が負担減の事例の方が多いという御指摘と受け止めておりますけれども、これら月額の負担限度額の引上げ、多数回該当の金額の維持、年間上限の創設など、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかについて、言わば場合分けをしてお示しをしたものでございます。 今回の見直しによって、主に療養期間が短期の方については、一人当たりの医療期間の延びに応じて月額上限額を見直す旨は専門委員会でも明確に申し上げ
お答えいたします。 まず、今回の見直しは、専門委員会で整理いただいた基本的考え方も踏まえて、制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者に対するセーフティーネット機能の強化という観点から行うものでございまして、その結果として保険料軽減効果も生じるものでございます。 その上で、委員御指摘のとおり、一人当たりの保険料軽減効果が健保組合に比べて国保の方が小さいわけですけれども、これ以前もお答えしましたとおり、そもそも国保には制度上恒常的に国費が充当されておりまして、収入に占める保険料の割合が健保組合等よりも小さいこと、平均的な所得が健保組合加入者よりも国保加入者の方が少ないため、被保険者が支払っておられる保険料額も国保の方が健保組