先ほど足立委員からも同じような質問をいただいたので、重なるかと思いますが、二十日に判示されました昨年の十二月の衆議院の総選挙に係る一票の較差の訴訟の最高裁判決は、違憲状態、合理的期間未経過とするもので、厳粛に受け止めております。 今般の〇増五減による区割り改定については、二十三年の最高裁判決で違憲状態とされた選挙区間の較差を早期に是正するために、司法からの要請、さらには立法府からの要請に沿って行ったものでありますが、今回の判決においては、較差是正に向けた国会の取組に一定の評価がされたものと理解されております。 一方、一人別枠方式については、その構造的な問題は最終的に解決されているとは言えないとし、国会における取組の必要性を指
