官房長官にお伺いいたしますけれども、まず、新聞の伝えるところによりますと、何か閣僚の秘書を集めてしかるべく公表しろというふうな話ですけれども、何らかの基準を決めておられるのですか。その基準を各閣僚に伝えてありますですか。
官房長官にお伺いいたしますけれども、まず、新聞の伝えるところによりますと、何か閣僚の秘書を集めてしかるべく公表しろというふうな話ですけれども、何らかの基準を決めておられるのですか。その基準を各閣僚に伝えてありますですか。
閣僚の資産が公開されますと、新聞では、あの人は思ったより貧乏だなとか、あの人は随分金を持っているな、そういうふうな観点から報道しておりますけれども、私は閣僚が絶対額としてどれだけ持っているかということはこれは問題にならないのであって、問題は、閣僚の任期中にどれだけその資産がふえたか減ったか、これが問題だと思うのであります。だから評価基準が、例えば仮に土地なんかの場合は固定資産税の評価額であってこれは非常に実際より低いですけれども、しかし退任したときに同じ基準ではかつてそれがふえているか減っているか、それが問題だろうと思う。その点からいうと、単に就任時に公開するだけでは意味がないのじゃないか。やはり退任時にそれをやる必要があるのじゃな
先ほど言いましたように、本人だけではなしに、やはり配偶者あるいは生計を同一にする親族、それも私は含める必要があると思う。単に閣僚だけでなしに、やはり国会議員が定期的にその資産を公開する、これはアメリカなんかの場合はむしろ資産よりも収入支出をもう必ず公開させる、そういう方法もあります。どちらがいい か検討の要はあると思うんですけれども、ともかく金の出入りが問題なんです。絶対額が幾らかということよりも金の出入りが問題だと私は思う。その点について、もう少し真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えております。 それから次は、やはり先ほど申しました政治家が特権を持っているということから、普通の人には許される行為でも政治家はやってなら
私は、何も株を持つこと自体が悪いということを言っているわけじゃないので、それを投機的に運用することによって利益を上げているのではないか、利益を上げるあるいは利益を上げているのではないか、そういう疑われることがよろしくないと言っているので、信託ということも私、一つの方法だろうと思っております。 ちょっと調べてみたんですけれども、アメリカにも政府倫理法というのがございますが、その中にやはりクォリファイド・ブラインド・トラストというのがあるようであります。内容は私、専門家じゃないので詳しくはわかりませんけれども、そういうことを研究されることも一つの方法ではないかと思います。 日本の信託会社のことをちょっと調べてみましたけれども、信
先般ある人から教えられまして、イギリスで出しておりますエコノミストという雑誌、十一月二十六日号ですけれども、その中に日本の汚点と申しますか暗黒点と申しますか、そういう趣旨の論文が載っておりますので、それを読みました。 その趣旨は、今度のリクルート問題に関連いたしまして、腐敗が日本の政界、財界にますます深く潜みつつある、もし日本人がわいろを握らせる政策になれているのであれば、そのような日本の官僚や政治家が、今後国際機関——世界銀行なんかのことを言っていると思いますけれども、世界銀行などの国際機関を指導すべきであろうか、そういった言葉で結んでいるんです。これは日本の国民に対する一つの侮辱ではないか。今後外国なんかに行っても、もし外国
政治倫理綱領は随分抜け穴があると思いますが、あれはともかく議員としての倫理綱領だと思うのです。私は、やはり各省大臣及び長官は特別の権限を持っておりますし、また普通の議員よりもより多くの情報が入り得る特別の地位にあると思うのです。したがって、単なる議員としての倫理綱領だけじゃなしに閣僚としてのもっと厳しい倫理綱領があるべきだ、それを質問しているわけでございます。それはどういうふうにお考えになりますか。
資産公開のことを言われましたけれども、あれは就任のときに公開するわけですね、やめたときは公開するわけじゃないでしょう。いわんや、就任してからやめるまでの間に株の売り抜けなんかやったそのことは全然出てこないわけです。今問題になっているのはまさにその点なんです。 参考までにイギリスの例を申し上げておきますけれども、イギリスでは閣僚は株の売買をしないという慣行があるそうであります。何かサッチャー首相が二、三年前にその慣行に反したとか、いや反しないとかという記事をちょっと見たことがございますけれども、イギリスではそういう慣行があるそうであります。日本でもそういった慣行をつくられたらどうかと思うのですけれども、どうですか。
私は株を持っていることは一向に差し支えない、それを売買することが問題なんで、例えば信託会社にその株を全部信託して運用を任せてしまうということになれば非常に明朗になってくるんじゃないか。一つの参考意見として申し上げておきます。 それから、公務員に対する通達の中で、例えばパーティー券なんかを政治家が購入あっせんを頼んできたときなんかでも、「特に留意されたい。」という通達が出ておりますけれども、こういう通達を出しても公務員というのは政治家に対しては弱い立場にある、殊に与党の議員に対しては非常に弱い立場にある。したがって、もしこういう通達を出すのであるならば、国会議員がパーティー券の販売あっせんあるいはそれに類した、本なんかを書いて、そ
具体的なやり方については十分検討していただきたいと思いますけれども、特に政治家の倫理規範あるいはそれ以上に閣僚の倫理規範というのは厳重に定めていただきたいということを希望しておきます。 時間がありませんので次の問題に移ります。 今度のリクルート問題でも会社の増資、株の割り当てが一つの問題になっているわけですけれども、昔は会社が増資をする場合は、既存の株主に対して所有株数に比例して額面価格で有償制で割り当てるというのが普通だったように、我々教科書なんか読んだときは何かそう理解していたんですが、最近では増資株は時価で公募するなり、あるいは第三者割り当てが広がっているそうであります。これは経済の発展に伴いまして当然の現象であろうと
増資をするのは、最近会社の乗っ取りとかなんとかということがあって、やはり安定株主をつくるということが主要な目的ではないかと私は思うのですけれども、そうであれば例えば一年間なら一年間は保有の義務を課するとか、そういった義務を割り当てを受けた人に課するということが必要ではないかと思います。 それからまた、価格の問題もやはり問題じゃないかと思うのですけど、価格の点はどうですか。
証券業者というのはある場合にはいろんな矛盾しているような目的を持っていて、一方においては企業なんかの資金の調達をできるだけ有利に図ってやることも必要でしょうし、同時に一般の株主の利益をあくまで守っていく。しかも公正な取引が行われる、いろんな目的を持っているので、確かにある場合には矛盾する面もあるんじゃないかと思うのですけれども、私はこの機会にフェアであるということを何よりも主眼に置いて、こういった事件が起こった直後ですから、ともするとあるいは厳しくなり過ぎるかもしれない。しかし、やはり先ほど言いましたようなロンドンエコノミストに書かれるようなああいう腐敗体質を直していくためには少し厳しいぐらいの改正を行うべきではないか、そのことを希
今までは日本の証券行政というのはむしろ保護、育成してくるという形だったと思うのです。それは確かにやむを得なかったと思うのですけれども、これだけ大きくなった現在においては、むしろフェアな取引が行われるということに主眼を置いて見直しをしていただきたいということを希望しておきます。 衆議院のリクルート特別委員会の方で待ち構えているようですし、大臣はこちらの方が居心地がいいかもしれませんけれども、向こうの方で、とっちめてやろうと待ち構えているそうでございますから、これで質問を終わります。
本日の議題になっております裁判所の休日に関する法律案、いわゆる隔週土曜休日法案、これについては労働時間の短縮という意味で趣旨には賛成ですけれども、ただ、それに伴いまして、例えば保釈の手続の問題であるとか、令状の発付の問題であるとか、その他国民の権利に関する問題が傷つけられる心配はないか、そういう点から質問をする予定でおりましたけれども、けさほど来、専門家である同僚議員からいろいろ微に入り細に入り質問がございまして、それに対する答弁、必ずしも明白ではなかったように思いますけれども、私から質問しましてもそれ以上の回答はないと思いますので、その問題についての質問は重複しますから取りやめます。 ただ、くれぐれも国民の権利がこれによって少
ところで、これはこの間亡くなられた伊藤栄樹さんが東京高等検察庁検事長時代に書かれた論文なんですけれども、我々素人にも非常にわかりやすく書いてあるものですけれども、「罰則のはなし」というのを書いておられます。これから言う事実については、その伊藤さんの書かれたものから孫引きしているわけですけれども、行政法規を読みますと懲役または罰金刑、選択刑の場合ですね、懲役の方では、同じ一年以下の懲役になっているのに罰金の方では、または罰金という場合の罰金の方の、罰金額の最高限は非常に区々まちまちであります。 刑法の方にも罰金刑の上限の差はありますけれども、その説明を読みますともっともな点もあるわけで、例えば同じ一年以下の懲役または罰金という場合
刑法を参照しながらと言われましたけれども、刑法の場合、今言いましたように最高六万円ですわね。それから行政法規の場合百万円ですわね。どうも余りに違い過ぎる。あるいは何かそういった合理的な根拠なしに、そのときそのときの考えによってもし決められているとするならば、これは刑罰の合理性を失わせることになる、あるいはそもそも罰金という国家の制度に対する信頼を失わせることになるんじゃないか。そのことを心配するわけですけれども、法務当局として今までそういうことはお考えになったことがございませんですか。
私の質問しようと思ったことを今答えられたんですけれども、根本的に考えまして、いわゆる懲役と罰金、これは一般の通念としまして、あるいは専門家の間では、一体どちらが重い刑だというふうに考えておられますか。
罰金の方が軽いにいたしましても、先ほど刑事局長言われましたように、臨時措置法によって、刑罰——最初は五十倍でしたかね、それからそれを二百倍に読みかえるようになったんですけれども、それから既に十五年ぐらいたっている。したがってこういうのは、刑法改正の問題もありますけれども、刑法改正というとなかなか時間がかかるんですが、罰金の最高限に関してだけは、例えば五年ごとあるいは十年ごとに見直すというふうなことをやるべきじゃないか、刑法改正と離れまして。そういうふうに考えております。 それから、殊に法人に対する罰金刑ですね。行政法規なんかで両罰規定があるのが多いんですけれども、法人に対する罰金刑が特に軽過ぎるんではないかということを感ずるんで
この点は大いにやっていただきたいと思います。 次に、時間が短くなりましたけれども入管行政について質問したいと思います。 この問題は、ことし六十三年三月二十八日にこの法務委員会でも取り上げた問題で、一つはやはり入管行政に携わる審査官あるいは警備官の人数が余りに少ない。最近国際化で、殊に円高なんかの関係で日本から外国に出ていく人たちの数も非常にふえているし、あるいは外国から日本に来る人たち、在留を希望する人たちの数も非常にふえている。そういうふえているのに対して審査官及び警備官の数が少な過ぎるということを前にも指摘したことがあるんですけれども、何らかの長期にわたる増員計画というふうなものは立てておられるんですか。
これはことしの十月五日の朝日新聞ですけれども、「東京入管パンク寸前」で、在留期間の延長であるとか、資格の変更、永住申請なんかする者が甚だしい場合は七時間も待たされる。平均待ち時間は二時間。七時間も待たされる。ヨーロッパ系の人たちは比較的早いようですけれども、殊にアジア系の人たちが非常に待たされていると。私の友人が実際に東京入管へ行って調べてきたんですけれども、非常に待たされる時間が長い。これは結局、人数が少ないということが原因だと思います。 ことし、来年の予算要求を若干認められたということは非常に結構ですけれども、それにとどまらずに長期的にやはり何らかの計画を立てて対応されることを願っておきます。 それから次は、あと二分にな
ちょっと時間が過ぎましたけれども、ポツダム政令で思い出しました。 四の一の十四、「永住しようとする者」というのがありますね。これは今まで全然これで入ってきた者はないということなんですけれども、こういういわゆる占領時代の遺物みたいなのはこの機会に廃止していただきたいと思います。その点何か……。