少なくとも現行の努力義務というものにつきまして、きちっと義務規定に改めていただくことを強く要望をしておきたいと存じます。 次は、第十六条のセンターの「労働者派遣の業務方法等」という条項につきましてお伺いをいたしたいと思うのでございますけれども、この第十六条第一項にただし書きが設けられております。つまりセンターが雇用をする常用の労働者で、その労働者のみの派遣によっては労働者派遣の需要に応じられない場合の規定でございますけれども、このただし書きを設けた趣旨について、まず御説明をいただきたいと存じます。
