分析だとか過失の有無の認定というのは時間がかかるのはわかるのですけれども、関係者の事情聴取はいつごろ終わるのですか。
分析だとか過失の有無の認定というのは時間がかかるのはわかるのですけれども、関係者の事情聴取はいつごろ終わるのですか。
見通しが立たぬということですね。 きょうはちょっと法務省の方からおいでいただいているのですが、海保の刑事訴訟と、それを受けての法務省の立場と海難審判の裁決との相互関係といいますか、法律的にどういうふうにかかわるという意味ではないのですけれども、従来の海難事故等におきましては、きょうは裁判所の方の立場で委員会にはおいでをいただいておりませんけれども、司法サイドも裁判所のサイドも特殊な海難事故というものについてはそれなりにこれを重要視するといったようなことを私どもも承知をいたしておるわけでございますけれども、その辺の関係につきまして法務省としてはどんなふうなお取り扱いになるのか、この際お尋ねをしておきたいと思います。
いずれにしろ、海難審判の申し立てあるいは審判の過程というものをそれなりに重要視していくということだと受けとめておいてよろしゅうございますか。 それで、先ほど来長官からは相変わらずの御答弁で残念なんですけれども、申し立てによりますと、「なだしお」の初認の位置あるいは右転の時点、そして衝突の時点というようなことがほぼ明らかになってきておりますし、特に衝突のおそれのあるとされた時点は、連合審査会の中で我が党の吉原委員とのやりとりの中にございまして、いつがそのおそれのある時点であったかということの認定がこの問題の非常に大きなポイントであるというふうになっているわけでございます。この点についても申し立てはかなりはっきり書いてきているという
あなたのお立場もわかるのですけれども、今、ある意味では非常に重要な御発言とも受けとめられるのです。初認の位置、右転の位置、おそれのある時点、衝突位置、この中で非常に大きな食い違いがあるとすれば、これは原因究明の方が先ですが、そこに違いがあるとすれば、随分大きな違いが出てくる可能性もあるのです。 今非常に抽象的な伺い方しかできないのかもしれませんが、つまり、先々この問題の原因究明に向けて二つの答えが出るほどの可能性を持った数字の違いなんですか。
なおしつこく伺いますが、せめてこれだけはどうですか。 衝突のおそれがあるとされた時点は、二千五百九十メートルで初認をしていると言っています、それから一分後ですから、大体一分間に三百メートルちょっとぐらい進んだ時点になるのですが、私もきちっと計算していませんからあれですけれども、直線距離で二千メートルぐらいでしょうか。その辺を申し立ては「横切る場合において衝突するおそれがあったが、」つまり、海上衝突予防法の七条に定められたおそれのある時点と私どもはこれを読み取らなければいけないのですが、そこらのことについての認識はどうですか。せめてそこらぐらいははっきりさせてください。
しようがないでしょう。 次の問題は、編隊航行について防衛庁はそういう事実はないという答弁をされておりまして、そうなのかもしれません。ただ、事実関係としてあったかなかったかということのいわば判断の問題なんですけれども、海難審判の関係で言えば第二潜水隊群が指定関係人になったことの意味も含めて、ここらあたりは現在の調査の段階でどういう御認識をお持ちなんでしょうか。
今グループとしてとおっしゃいましたね。そういう認識でいらっしゃると受けとめておいてよろしゅうございますか。
それからもう一つ、これから進められる原因究明の前提として私ども承知しておきたいと思うことなんですが、実は事故後、捜査の初動時に防衛庁が組織的に虚偽を述べたと見られるという読売新聞の横浜支局の署名入りの記事があるのです。これは署名入りの記事ですからそれなりの根拠、それなりの責任を持ってお書きになっていると思うのですが、この事実については、当初の段階から自衛隊のお立場についてはいろいろな議論もありましたけれども、改めてこういう事実があったのかなかったのか、海上保安庁サイドとしてはどういうふうに御理解になっていらっしゃるのか。右転の時点についての問題だとかあるいはエンジンの操作を記した当直員のメモについても山下艦長の供述どおりに改ざんの問
それでは、再発防止の問題についてですが、根本的、総合的な対策というのは、今後改めてこの委員会でも十分な議論をしながらしっかりと対応しておかなければならぬと思うのですが、当面急がなければならない問題について以下若干伺っておきたいと思うのです。 まず、浦賀水道の横断の問題についてなんですが、ちょっと時間がありませんのでまとめて伺いますけれども、一つは、横断船の実態把握はできているのか。これは民間船、自衛隊船、米軍も含めて横断船の実態把握ができているのかどうか。今まで私が承知している限りでは、委員会レベルでの議論の中では明らかにされていないような気もするものですから、その辺のところが一つ。それから、航行上の対応について、これはさっきも
時間が迫りましたので、あと二つの問題は、細かなところはいいのですが、大まかな方向だけを、これは運輸大臣からお答えをいただきたいと思うのです。 一つは、けさもちょっとテレビの報道などがありましたが、プレジャーボート、遊覧船の問題ですね。私どもが現地を視察いたしましたときも、浦賀水道の真ん中に、あれはどのくらいいたのでしょうか、二十隻、もっといたのかもしれません。これは本当に一つ間違えば大変な重大事故にもつながる要因に、今回も間接町にはイブ号の存在なども影響しているというふうに言われているのですが、やはり相当思い切った規制法的整備をやらなければいかぬのじゃないかという問題が一つです。 それからもう一つは、第三海堡の撤去について、
ありがとうございました。 それでは、衝突事故の方はこれで終わりますが、緊急対策の関係で一点だけ気にかかることがございますのでお尋ねをしておきたいと思うのです。 先ほどの御質問の中にもありましたが明確なお答えもないのですけれども、第四次安全施設整備計画では、初めて調整費、公安委員会分二百億、道路管理者分二千億というものを設けて、三年後の見直しというのを閣議了解にしたわけです。当初はこの問題の扱いはもう少し別な事情だったのかもしれませんが、たまたまこういう時期に緊急対策を打ち出すということになりますと、事の関係でどういう対応をするのかということをやはりどうしてもお伺いせざるを得ない。 そこで、一つは総務庁としてどういう指導性
どうもありがとうございました。
きょうは、大変お忙しい中を参考人の先生方には大変貴重なお話を承らせていただきまして、本当にありがとうございました。大変啓発される部分が多うございまして、お話を伺いながら質問の取りまとめもできないまま、若干お尋ねをさせていただきたいと思うのです。 生内さんから冒頭お話がございまして、交通事故の現状を見て、今まさに緊急事態宣言を発すべきだという御指摘があったわけですけれども、この通常国会でも本委員会で先ごろから議論がございまして、いままさに緊急事態の認識を持つべきではないかという議論が既にございました。また、宇留野先生にはきょうおいでをいただいておるわけでございますが、サンデー毎日で先生の御紹介がございまして、そこでも「第二次〝交通
ありがとうございました。 そこで、生内先生にもお伺いをしたいのですけれども、先生は主としてハードの面での御指摘があったわけです。もちろん、それだけのお話じゃないことは十分承知しておりますけれども、率直に申し上げて、車社会、モータリゼーションというものについて、これは当然のこと、当たり前のこと、避けられないことという前提で議論をしがちなんですね。また、私ども商売柄、現実の中で言えば、そういう問題意識を超えた発想というのはなかなかとりにくいのですけれども、しかし、いっかどこかでモータリゼーションそのものについて考えないとこれはもうだめなところへ来ているのじゃないだろうか。これは何も交通安全、事故という側面だけでなくて、今日の事態とい
田井さんから改めてトラックの長時間労働のお話があったわけですけれども、これはこの委員会でも何遍か議論をさせていただいております。この決め手というか、田井さんの方からおっしゃられれば、この対策はどこにポイントをお求めになるのか。二七通達とか法制化だとか、あるいはさっき労働基準法の問題もございましたけれども、現実問題、何遍指摘してもなかなかなくならないという実態の中でせめてこれだけはということがございましたら、もう一つつけ加えて御指摘をいただけるとありがたいと思うのです。 それから、高速道路の休憩施設は随分整備もされてきていると思うのですけれども、現状についてなお不備な点があれば、この機会ですから御指摘をいただいてはいかがかと思いま
どうもありがとうございました。時間がなくて意を尽くせませんが、今後ともまたいろいろと勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
伊藤忠治委員に引き続きまして、私からも本港湾労働法につきまして質問をさせていただきたいと存じます。 ただいまもお話がございましたが、この港湾労働法が制定をされましたのは一九六五年であります。またこの港湾労働法制定以前に、法制定に向けての運動というのは、一番最初に法制定の請願が出されましたのが一九五一年でありますから、実に十五年という長い年月をかけてこの法律が制定をされ、今回二十三年目に大きな改正が行われようとしているわけであります。 ところで、昭和四十年、一九六五年という港湾労働法制定の年の日本のGNPは三十三兆円であります。今日GNPは昨年三百四十四兆八千八百億という実に大変な経済大国を実現しているわけでございます。すさま
ただいまの御答弁は、一方で第三者が介入することを排除することを目的とするものだ、こうおっしゃいながら、雇用関係の近代化に関する意識が事業主に相当浸透してきている状況、こうおっしゃるのですね。しかし、これはいただけないですね。きょうは港湾関係の労働者の皆さんもこの委員会に傍聴に見えているのですが、現場を見たらとんでもねえや、こうおっしゃるに違いないと思うのですね。 ところで、どうでしょうか、野寺雇用課長はちょっと席を立たれているようだけれども、やみ雇用の実態はどうですか。やみ雇用、擬装常用、荷役調整、こういった名をかりた相互融通といったような実態があるわけでございますけれども、この種の問題をめぐって通報はどのぐらいありますか。そし
やみ雇用の現実というものは、私どもの手元にもたくさん資料をいただいております。きょうはそのことでとやかく申し上げるつもりはありませんけれども、雇用関係の近代化に関する意識が事業主に相当浸透してきているなんという現実があれば、横浜においても神戸においてもあるいは大阪においても、いろいろと問題になるような事案というものは出てこないわけでありまして、第九条第一項につきましては、何といってもこの法律全体の基本になる部分でありますだけにきちっと、これがまた届け出という段階にとどまっておりますだけに、ぜひともこれは罰則をつけてもらわなければならぬということを私は強く申し上げておきたいと存じます。 ところで、次は第二十六条でございます。ここは
納得ができないですね。労働省として優先順位、就労順位をきちっとしていくというお考えであることは、十分その限りではわかるわけですけれども、これをいかに法律的に担保するかということが問題なわけでございまして、先ほど申し上げたような現行法の枠組みできちっとした十九条の規定などとにらみ合わせますと、むしろ現行制度の基本的な枠組みが崩される心配がやはり残るということでございまして、今の御答弁、憲法の立場から一般的、形式的に論ずればそういう立場もわからぬわけじゃありません。しかしそもそも現行制度も、登録日一雇い労働者とその他の非登録日雇い労働者という形で、日雇い港湾労働者の間に差別を持ち込むものだから憲法違反だということにもなりかねないわけでご