ありがとうございました。
ありがとうございました。
海上交通の安全、とりわけ東京湾の交通安全の問題等につきましては、さきの委員会でも若干議論をさせていただいておりますが、なお引き続いてお尋ねをしたいと思うのです。 まず最初に、当面の再発防止策というものにそれぞれお取り組みをいただいておるわけでありますが、来年度の概算要求の措置状況あるいは今後さらに予算的に要求するものなどを含めてこの辺で一遍整理をしておきたいな、こう思うわけです。粟屋委員の御質問にもございましたので少し具体的にお尋ねをしたいと思うのですが、最初に、まず運輸省からお尋ねをしてまいりたいと存じます。海上保安庁も含めてということで御答弁をいただければと思います。 先ほどの塩田局長の御答弁では、再発防止策については四
前段の二つ、メモを読んでおられるとそういう答弁しか出てこないのだが、もう少し具体的に聞かせてほしいわけです。 センターは一体具体的にどう機能が強化されるのか、機能充実と言っているだけじゃ質問に答えていることにならないわけですから。新聞などでは、今二百隻の容量のレーダーから受けたデータを画面に映し出して解析や指導をやるというようなものが三百隻に拡大されるとかなんとかというのが出ているわけですが、それは単なる新聞情報にしかすぎないものですから、そこらあたりはもう少し詳しく聞かせてほしい。それから、巡視艇の強化の問題を、どの程度のものをどのくらいふやすのか、これは、財政当局がありますからそっちの方のことを聞いているわけじゃないのですが
レーダーの関係、私は専門技術的なことはわからないのですけれども、これはたくさんあればあるほどいいというものなのかどうかもわかりませんし、また、あそこのセンターに捕捉可能な隻数がふえればふえるほど、そこさえふえればいいというものでもないだろうと思うのです。 東京湾横断道に関連して川崎と木更津に民間のレーダーができるのですが、これはセンターとの有機的な関係というのはおとりになるのでしょうか。
それから、法令の見直しは当面考えていないという御答弁でした。法令という言葉にこだわればそういうことになるのかもしれませんが、法律、政省令も含めて運用の見直しというようなこともあわせて伺ったつもりなんです。例えば八月十日の読売新聞になりますと、遊漁船にも客船並みに新たに船員法を適用するという措置が記事として紹介されているんですが、これはいいでしょう。後で最後にちょっと全体的な遊漁船の問題を伺いますので、そのまま御答弁はペンディングにさしておいてもらいます。 次に、防衛庁の方にお尋ねをいたしたいと思います。 ただいま運輸省にお尋ねをしたようなことと同趣旨のことなんですけれど、まず、八月二十四日に防衛庁の方はかなり具体的に防止対策
それから三番目の「救難用装備品の整備」とか、あるいは今の一番の項目にもあります「潜水艦用レーダー反射体」だとか、私どももこういうものが改めてやはり整備されなければならなかったのかな、特殊潜水艦的に言えばなくても済んでいたものなのかなという感じもするのですけれども、これは事故にかかわるということで言えば、今VHFの問題で六十三年度予算でというようなお話がございましたが、この辺の予算措置の状況はどういうことになっておりますか、総括的で結構ですから。
それから、特殊潜水艦的と申し上げたのですが、八月に潜水艦隊の特別監査をおやりになっていらっしやるのですけれども、この結果が恐らくこの対策にも生かされているのだろうと思います。できるだけ簡単に概要を御報告いただけるものであれば御報告願いたいと思います。
これは我が党の参議院での野田議員の質問にもございまして、しかるべき時期に公表をというお願いもしている経過もございますので、ぜひひとつその時期になりましたら何らかの形でお聞かせをいただきたいと思っています。 それから、自衛隊の場合はいろいろ海上法令の関係で適用除外が船舶法でありますとか船舶安全法、船舶職員法、水先法とあるわけですが、適用除外法規への対応は一般的にどうなっているのか。 それから、全部一々伺っておる時間もないのですが、特に自衛官の海技免状の関係。これは内部的にそういう制度をお持ちなんだろうとは思いますが、今回の事故でいろいろ言われておりますことの中に、潜水艦というのは船員の乗る船ではなくて、まさに先端技術の技術者の
ちょっと俗な質問になりますが、潜水艦の艦長さんは普通の、つまり、潜水艦以外の海の上を走る通常の艦艇の経験というのは、今回の山下さんの場合なんか何年ぐらいお持ちなんですか。
私は、山下さん個人のことを申し上げるつもりはないのですが、普通、普通の船舶の船長さんというのはどのくらい経験があると船長になれるの。
一年から三年くらいの海上経験で船長さんになれるの、それはちょっと……。
いずれにせよ私ども素人ですから、しかし素人ではありますが、あの船に乗せていただいて、いわゆる海上での距離感覚というのが陸上とはまるっきり違うということを、恐らくあの現場へ行かれた方は押しなべて感じられたのだと思うのです。やはりこの辺はどうしてもこれからも問題が派生をいたしますし、そういういわば実技的な訓練といいましょうか、経験というものを十分取り入れていただくことをこの際申し上げておきたいと存じます。 だんだん時間がなくなってしまいましたが、外務省は米軍との関係で事故発生以来、もしくは事故発生以前からどういうルールでこれに対応しておるのか。事故発生後どのような対応をしているか、これも簡単にお聞かせください。
一応そこのところは聞き置くにとどめて、また別の機会にやらさせてもらいましょう。 二番目に、海上交通法の問題点について、先般来の議論もありますし、先ほど来法令の見直しは当面の課題としないというようなこともあるのですが、今までの御答弁では現行海交法、衝突予防法が遵守されていれば事故は回避された、これはもっともなんです、それはそのとおりなんだが、それだけで済むのかということが問題なのであります。 そこで、現在、これは一応浦賀水道ということを対象にして申し上げますが、これは押しなべて普遍的な問題もあるわけですし、特殊なそれぞれの個別の航路に対応した問題もあるのでしょうが、そんなことも頭に入れながらということなのですけれども、今浦賀水
つまり、そこから先のものはないということですね。 そこで、一つは横断船の把握が今回の事件まで実施されていなくて、数の把握さえもできていないということがこの前の委員会の御答弁ではっきりしたものですから、どの程度の状況でどうだという議論が残念ながらできないわけです。だとすれば、当面、横断の実態把握というものについてはひとつきちっとやっていただかなければならぬし、航行管理についてはやはり一定のルール、ルールというのは法律という意味ではないのです、法律から先の航行のためのマニュアルといいましょうか、ルールをつくるべきだろうというふうに思うのです。海交法第八条と衝突予防法第七条、第八条あるいは第十五条あたりとは、法律そのものを突き合わせれ
今直ちに私の申し上げたことをそれぞれすぐさようでございますというふうにお答えになれないくらいのことはわかっているのですが、申し上げていることくらいは受けとめていただいて、マニュアル化についてはできるかできないかも含めて検討くらいしてくださいよ。第一、今あそこは、どこを曲がればいいかという場所の指定もないのでしょう。横断禁止区域はあるのだよ。横断禁止そのものができないということではないわけで、私は全面的に禁止しろと言っているのではなくて、渡る場所くらいははっきりさせなさいとか、渡るときはセンターへちゃんと通報して不測の事態が起きないようにしなさい、それがあなたが最前から言っている衝突予防法なり海交法を現実的に担保する手だてではないです
荷揚げのところは港則法の適用があります。上へ上がりますと警察だとかまた所管が変わってくるのですけれども、海のところで荷揚げする接点は運輸省が押さえていらっしゃる。(石原国務大臣「総量はわかりませんよ」と呼ぶ)量は年間五十隻ぐらいとか、いろいろきちっとしたデータをきょう持たずに私質問しているのですが、いずれにせよ、海上の航行上の管理は何もないのです。
そこで、何かわけのわからぬ質問になったようですけれども、海上交通安全法上の危険物積載船に放射性物質を積載した船も含めるべきだと考えますが、御所見をいただきたい。
時間がなくなりましたので最後に申し上げて終わりますが、さっき留保いたしました遊漁船への船員法の拡大適用の問題、今の危険物積載船の問題などを含めて、やはりもう少し丁寧に検討や見直しをしていただきたい。やっていらっしゃるのでしょうけれども、もう少し申し上げていることにしっかり対応していただきたいなという感じがいたします。 時間がございませんのでこれでやめますけれども、大臣には、放射性物質の問題はこれからもいろいろと問題になる課題でもございますし、海上交通安全法の適用についてはぜひ真剣にお取り組みをいただきたいと重ねてお願いして、終わります。
初めに、第一富士丸の衝突事故についてお伺いしたいと思います。 本委員会も先ごろ事故現場並びに海上保安庁の横須賀保安部など現場を拝見させていただいたわけでございます。とりわけ横須賀の海上保安部など大変狭い事務所で、そう申し上げては大変失礼でございますが、事故の対策に当たっては本当に大変だったのだろうなという感じを深くいたしました。この間の御苦労に心から敬意を表しておきたいと存じます。 ところで、九月二日に海難審判の申し立てが行われまして一つの区切りがついたわけでございますが、いずれにいたしましても、原因究明の問題は専門家の処理にゆだねるほかはないわけでございます。最終的にはそういうことなのでありますけれども、遺族補償、再発防止
今の段階では送検の見通しなどは立てられないということですか。