端的に聞きますが、協議中だそうですからお答えしにくいのだろうとは思いますけれども、恵那山の場合には四十キロ規制というのがかかっていたようですね。恵那山と特に事情が変わらなければ、大体ここらあたりになるのだろうというふうに考えていいですか。
端的に聞きますが、協議中だそうですからお答えしにくいのだろうとは思いますけれども、恵那山の場合には四十キロ規制というのがかかっていたようですね。恵那山と特に事情が変わらなければ、大体ここらあたりになるのだろうというふうに考えていいですか。
そういうことなんでしょうが、もう一つお尋ねをしておきたいのは、このトンネルを挟んで、まさにトンネルを出ると雪国だったということになるわけですね。これが交通安全の面からいきましても、交通渋滞の面から考えましても、恐らく冬季は大変な混乱が予想されるのじゃないかという心配が残るわけですよ。ここらあたりのことについては建設省並びに警察、それぞれどんな対応をお考えになっていらっしゃるのか。チェーンの着脱場をかなり広くとっているということだけは承知いたしておりますから、その分は結構なんですが、それにしても、このトンネル前後、非分離車線が続いてきて、トンネルの前後で冬季の車両のチェーンの始末なんか一体どういうことになるのだろうかということがあるも
時間がなくなってしまいましたので、細かなことはついに聞けずに終わってしまうのですが、いずれにいたしましても、やはり高速自動車道としては二車線で供用するということには無理がある。私どもからすればそれなりに大変ありがたいことでもあるのですけれども、しかし、本来道路法なり道路構造令の建前からいえば、高速道の見通しのない暫定供用というのはやはりそのまま欠陥道路というふうに言わざるを得ないのではないかという感じもするわけでございます。恵那山の場合も五十年に暫定供用をして、五十三年に新しいトンネルの工事への着手が始まってはおるようでありますけれども、それこそ、最初に申し上げましたように、これはまさに一万メートルを超えるトンネルなものですから、一
ありがとうございました。 ちょっと一つだけ道路局長に、せっかくのお答えをいただいたものですから。 どういう交通状況が発生するか、予測交通量というのは大変難しい数字でありますから、なかなかとらえがたいところもあるのですけれども、一つの目安は恵那山なんですが、ある一定の交通量の発生が、既に私どもお聞かせをいただいておる数字でも、六十年推定が一万三千七百までいくわけですから、そうなりますと、新しいトンネルの問題に対する対応というのはことしから来年にかけて一定の数字を見て対応することになる、こんなふうに理解をしておいてよろしゅうございましょうか。
ありがとうございました。終わります。
大臣に最初に、せっかくおいでをいただいておりまして、途中で御退席というようにも伺っておりますので、冒頭、基本的な問題についてだけ三点ほどお伺いをいたしたいと思うわけです。 シートベルトの着用の義務化の問題、当委員会もいろんな経緯を踏んで今回法改正ということに至ったわけでありますが、もとより申し上げるまでもなく、この死亡事故対策というものは、極めて多様な方途をもってあらゆる角度からなされなければならないわけでありまして、これが決め手ということに必ずしもならない、もっともっとさまざまな角度からの努力も積み重ねられなければならないんじゃないかと思うのですが、今回このシートベルト着用の義務化をそうした総合的な対策の中でどのように位置づけ
今のお答えの部分の中に含まれてもいるのだろうと思うのですが、先ほどの太田委員の御指摘にもあったかと思いますけれども、何と申しましても今回のシートベルトの問題というのは、みずからの身を守ることについていわば国家がペナルティーを科して法律によって強制をするという形になる。そうせざるを得ない状況については私どももおおむね子としておるわけですけれども、しかし、いささか他の交通違反等に対する問題とは基本的に質を異にするものじゃないか。あくまでもやはり自律的な運転者のモラルの向上がついて回りませんと、本来私どもが賛成をし、目的としたところさえも実現できないのではこれはまた困ったことにもなる、こんなふうにも考えまして、重ねて、法制化されるそのこと
ありがとうございました。大臣、御苦労さまでした。 それでは、法改正の内容について、まずシートベルト関係のことについて少し具体的に伺ってまいりたいと思います。 法は、シートベルトの着用につきましては、「道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定」による自動車ということになっておるわけであります。これは、保安基準は運輸省の担当のかかわりになるわけでありますので、運輸省からお伺いいたしますけれども、今回の法改正が行われるまでにいろいろな保安基準の改正もあるわけですが、今回の道交法の改正の上程に当たって、具体的に何か両者で、警察庁と運輸省との間でこの保安基準について改めて見直しなり検討なり協議なりがあったのかどうか、これをまずお
つまり、今回の法改正に当たって具体的にあったのかなかったのか。
これからどうするかということじゃなくて、この法律が成立しますと、直ちに現行の保安基準で対象になるわけでしょう。ですから、これから先どうなるかという問題はもちろんあると思いますけれども、今回の法改正については現行の保安基準でよろしいというようなことが改めて協議がされたのかどうか、このことを聞いているわけです。
太田さんの方はどうですか。この改正に当たっては、保安基準のことについては何か物を言うたのですか。
そこで、先ほど神戸さんから御答弁がございましたが、今後いろいろな形で見直しもあるということなのだと思うのですが、具体的にトラックですね、保安基準で言うところの専ら乗用の用に供さない自動車の部分、これには昨年の段階でこのシートベルトの義務化が話題になりました当初、全日本トラック協会あたりからキャブオーバーは外してくれないかといったような陳情などが出ておりましたが、こうした問題はこの法律作成の過程で決まりがついたのかどうか、見直しがあったのかどうか、また、関係業界の方ともそういう問題についてきちっと合意なり納得なりが得られているのかどうか、その辺のところはいかがでしょうか。
ですから、五十年四月に専ら乗用の用に供する方の保安基準の改正があって、その年の十二月に貨物が入ってくるという順序を踏んで皆さんの方は保安基準の改正が進んでおるわけですね。それはそれなりにそのときどきの契機があったのだろう、理由づけがあったのだろうと思いますが、それもどういうことだったか、参考のためにお伺いしたいわけです。しかもなおこの時点では義務化がないわけでありまして、義務化といいましょうか、ペナルティーのない段階で、いわば一般的につけた方が安全度が高いということでお決めになったのだろうと思いますけれども、たまたまこの間そういう問題が出てきておりましたものですから、この過程でそういう問題は改めて運輸省の方としては決まりをつけたのか
しつこく聞いているのは、今度きちっと義務化されてペナルティーもついていくし、ということになっておりますから、改めて考えるべきだろうということを申し上げているわけでして、先に進みましょう。 バスの方は、これは通達で皆さんの方の御指導でやられているようですけれども、私どもが警察庁の方からいただいております「装備保有自動車の割合」、これは推計になっておるわけですが、これではバスは比率が出ていないのです。どうなんでしょうか。これは大体どんな程度まで通達の実施が進んでおるのか。この通達によれば、五十四年二月一日以降登録されたものについてはつけなさいよという指導があるわけですけれども、これは五十四年ですからもう既に六年間たっているわけですし
重ねて今後の見通しの問題ですが、先ほど警察当局と十分連絡をとりながら、こういうお話がございましたが、保安基準の改正の見通しみたいなものはお持ちなんでしょうか。あわせて、このバスの問題などはどういう方向でお考えになっていこうとしているのか。答えの出ていないものについて答えるというのは、お役所向きの質問としてはよくないのかもしれませんが、答えてください。
それからなお、これは警察庁にお伺いをすることになるのでしょうか。先ほどあらかじめ運輸省の方に尋ねましたら、そういう数字は運輸省自体持っておらぬというものですから。この装備率ですね。装備保有自動車の割合なんですけれども、軽自動車九三・六、小型乗用九二・五というようなぐあいで、ずっとかなり高い数字が出ておりますからあれなんですが、それでもなお未装備というのは一体どういう自動車なのか。推測すれば古い自動車ということになるのかもしれませんが……。それから、この推計は初度登録年別自動車保有車両数によって推計をした、こうなっておるのですけれども、ここらあたりの仕掛けが余りよくわからないものですから、御説明をいただきたいと思います。
そこで、これから法律が動き出すと五十年四月、五十年十二月の保安基準でいくことになるものですから、やはりシートベルトの装備率がどの程度までいっているのかというデータがもう少しはっきりとらえられていないと、我々としてはなかなか議論のしがたい部分も出てくるんじゃないかという感じもするのですね。まさに実態がわかりませんから、感じというしか申し上げようがないのですけれども。 実は、昨年の段階で調査室からいただいた資料の中で、シートベルトの効用にかかわってこういう指摘があるのですね。「衝突等の交通事故にあった場合はもちろんのこと、カーブの多い所を運転する機会の多い人、激しい急停車をくりかえしたような場合等、シートベルトに衝撃吸収をさせるよう
今お話しのあった規格の基準というのでしょうか、それはいつのものですか。
そう言われちゃうとちょっと困るのですけれども、それが比較的新しいものだとすれば、古いものへの適用はないわけですね。つまり、僕もこれは出典がわからないものですから、二年で劣化という、このことの妥当性については今あなたの方と行ったり来たりの押し問答をしてみたって決まりのつく話じゃないと思うのですけれども、例えば、後ほど伺いますが、ベルトの規格なども非常に多様にあるわけですし、しかも、年とともに便利なものや新しいものができてきているんじゃないかなという感じもするわけなんです。そういう点で、今お話しのあったような、これは大丈夫なんだよという規格がいつ定められたのかということによっては、装備保有自動車の割合の中身の問題としてはいろいろ問題が出
そうしますと、かなりいろいろあるシートベルトについては、なお装着のしやすいもの、経済性だとかそういうものを含めて検討していくということですか。