第二十一條の二につきまして、前回の御質問の際に申し上げましたことが、どうも確信がないというお話でございます。方針としては、率直に申し上げますと、職階制は、国の公務員であるところの教職員について、現在立案研究中で、そこででき上つてしまつたのではないのであるが、国の先生方の分ができれば、地方公務員であるところの地方の先生方の分についてもできるのである、こういうふうに申し上げましたので、自信のないことを言つたというふうに聞えたのかもしれませんが、なお現在研究調査中でございます。その内容につきまして、現在までおぼろに考えられておるところを申し上げますと、たとえば、教授とか助教授とか講師というようなことから区別されて行く段階というものも考えら
