では、 第三十三条を次のように改める。 (教育委員会の置かれていない市町村の社会教育主事に関する規定の読替) 第三十三条 教育委員会の置かれていない市(特別区を含む。以下同じ。)町村の社会教育主事については、第六十六条第一項及び第四項並びに第十九条第二項中「当該教育委員会の教育長」又は「当該教育委員会」とあるのは、「当該市町村の長」と読み替えるものとする。
では、 第三十三条を次のように改める。 (教育委員会の置かれていない市町村の社会教育主事に関する規定の読替) 第三十三条 教育委員会の置かれていない市(特別区を含む。以下同じ。)町村の社会教育主事については、第六十六条第一項及び第四項並びに第十九条第二項中「当該教育委員会の教育長」又は「当該教育委員会」とあるのは、「当該市町村の長」と読み替えるものとする。
読みます。第三十四条を削る。
読みます。 附 則 1 この法律、公布の日から施行する。
朗読いたします。 2改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に 大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
本法の公布即日施行の日に説明書を受領して十五日以上たつておつて、而も三十日以内の場合、そういう場合にまだ審査の請求をしていないということからこれは論理的には起り得りることでありますが、かような場合には、曾ての規定のように三十日以内としておいたほうが、御本人のためにも事務進行上にも、双方にとつて好都合であるというふうに考えますので、この場合については三十日に、前通りにしておこうという趣旨でございます。
さようでございます。
根本的に全部やりかえるということにはならない、その日からは本法の規定の通りに進めて行くということになります。
大学管理機関が決定することになります。東大の場合ですと東大の管理機関が決定することになります。
今東大の例が出ましたから申上げますが、東大の管理機関としては従来の審査を無駄にしてしまうような方法を、管理機関としてお考えになるとはちよつと思えないのであります。
昨日の参考人のお話を私どもも伺つておつて、東大としてはやはりそれは非常に重要な事柄であるということを考えられて、非常に慎重な審査を続けて来られておりますので、そうして真理の究明という点については双方ともに、一方論争しつつ、一方ではそこに何らか合理的な方法というものを案出しようというので非常な努力を続けておられるように伺つたのでありますが、そのような努力をしておいでになるところへ急に何か手のひらを返すような方法をお考えになるかどうか。その点については審査機関も大学自治という精神を堅く守つて行かれておるのでありますから、私は賢明な御処置をなさるものだろうというふうに想像しておるのであります。
昨日の参考人の御陳述、お話の中に東京大学事務局長の側から非常ないろいろのことがあつて、困難ではあるが一生懸命になつてこの仕事はやつておるのだ、併しいろいろの困難がある、かようなことは例えば法学部がない大学とかそういうようなところでこれと同じようなことがあるとしたらば、非常に無理じやないかという種類の御発言はありましたが、東京大学としては公開でやることが絶対できないと思つておるということは一言も言つていなかつたように私は聞いておつたのですが。
私が申しましたのは大学管理機関が懸案の事案について非常に慎重にやつて来ておられる、対立した意見は意見としてなおその間に解決の方法を双方協力して探しておられる。さような経過を伺つておるにつけても、その点については大学に対してどう思うかと言われるならば、私はやはり大学は賢明な処置を取られるものだと思うとお答えいたすよりほかないと思うのでありますが、但し大学自治ということは大学自体が主張せられて来た点でありますからして、なおこの点も附加えて考えて、私は大学自治の建前をとられておる大学において、懸案中の事案をおつしやるような無造作な或いは無茶な解決の仕方をお図りなるとは思わない。慎重に御研究の上で御決定になるものと思つております。
大学管理機関が大学の自由を守ると同時に、大学管理機関としての職責を努めるために十分慎重に考慮の上で決定されるということについては、私として格別何とも申上げることはないと思います。
この改正法案において公開の審理を否定してしまつた、公開の審理はしないものとするということに若しなつておつたならば、お話のように既得権の侵害の法律だという御見解も或いは成り立つかと思いますけれども、併しこの法律では公開審理はしないのだということはどこにも謳つておりません。ですからそういう意味で法律としては既得権を侵害しておるとは私は思わないのであります。
この法律の改正によつて直ちに侵害されるということにはならないと思います。
大学管理機関が大学の自治とそれから大学の公けに対する責任という見解から、賢明な考えの上で或る時期においてそういうことが起つたならば、これは大学自体の問題であつて、直接にこの法律が既得権侵害ということには私はならないと思います。
これは手続規定でありますから、手続規定につきましては最近の立法事例によつてもかようなことは他にも例があることだと思います。
どうも第三項に謳つてある事柄も、この改正の附則によつて新らしい行き方で新らしい改正の手続によつて進行して行くことになるということが、要するに新法による、言葉を換えれば、ということは既得権の直接に侵害ではないかと、かうおつしやるのだと思うのです。それは既得権の内容が公開審査を規定しておるのに対して、新法の中で公開審査というものを絶対にしてはならない、できないということにしてしまつたならばそれはお話の通りに既得権の侵害という考え方も成り立つでしようけれども、そうなつていないのですから、直接に侵害にはならないのではないかと、こういうふうに考えておるわけです。
繰返して申上げますように、法律上の既得権侵害には私はならない、事実上において既得権の侵害と同じような結果が出るとこう言わせたいのじやないかと思いますが、法自体としては私は直接に既得権の侵害にならないという見解をとつて私は間違いないのじやないかと思うのですがね。
では、 3、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員法特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 只今の御質問に引続いてお答えをいたします。印刷してお配りいたしました私の説明書の中に大体二つの事柄、今お話の出ました、人事委員会は八カ月先にできるということが一つ、非常に先の話であるということが一つ、その次にすでに実行しておるものは折角審査中にもかかわらずという文句が入りましたので、その文句を辿つて行くというと、