非常に御答弁も困られるでしょう、こういうやっかいな制度ができておりますので。そこで伺っておきたいのは、したがって何がこの特別区の固有事務であるかということについての考え方が、府県と市町村の場合では異なる、同じであるということは私は言えないと思うのですが、その点ははっきり考えておかなければならぬ問題じゃないかと思うのです。この事務移譲の内容をこれから審査していく場合に、それが非常に大きく問題になってくると私は思うのです。だから、市町村に似たところまでは持っていくのだけれども、現在の市町村に実定法上与えているところの固有事務そのものではないということがはっきり言い切れるかどうか。それともそこまで持っていくんだということになれば、あとは区
