なぜ提出しないのですか。
なぜ提出しないのですか。
忙しいのでときどき忘れるので……。それじゃどんな指導をしましたか。
スト回避をいたしましたのは、労働組合であります。組合が自主的にストを回避したのであります。それは先ほど言いましたように、自治労の非常な努力もありまして、しかし、そのときの理由として、自治省が適当な指導、善処方をやってくれるだろうから、したがって、この際涙をのんでやめろということで、スト突入の直前に実は涙をのんで回避したということであります。しかしながら、依然としてあの市長は、いまだにそういったことに対して善処しようとしていないのであります。こういう状態であります。したがって組合側としては、非常な不満を持っておるというままで今日まで来ておるのであります。自治省はときどき強権を発動されまして、東京都の場合——東京都というところはこういう
自治大臣、まだ就任早々でございますから、なかなか内容がよくわかっていないだろうと思うのであります。ほんとうはあなたに伺いたいと思うのですが、省略いたしまして、少しこまかく入ってみたいと思います。昨年のベースアップですが、国家公務員のベースアップは約七・九%、前年の十月にこれは実施されるべきものであった、こういうことであります。この場合、大阪のいわゆる衛星都市、これは四月を最低といたしまして全市が実施しているわけなんであります。これに対し、同じ圏内にあるところの茨木市のみがこれを実施していない。この場合、財政法に基づくところの反対解釈を——二条あたりの反対解釈をすれば、非常に私は不当な行き方ではないかと思うのであります。しかし、反対解
この論議は、もう一般論議としては在来から数多く取り上げられておりまして、私ども社会党あたりの考え方とあなた方の考え方との間には、大きな開きがある。したがって、この論議をここで私は繰り返そうとはいたしません。あなた方のほうの一般的な解釈に基づくような答弁では私は納得しない、こういうことなんであります。 さて、この茨木の場合、どうです。地財法の二条だったと思いますが、やはり他の周辺の地方公共団体等に影響を与えるようなことがあってはいけないというようなことが規定されておりますね、逆に、先ほど言ったように反対解釈の意味なんですが、こういったふうにして、これは悪影響を与えるという意味ではないかもしれないけれども、こういう不均衡というものが
国家公務員の場合には、不均衡はあり得ないですね。その場合、地方団体のみこういう現象が起こってくるということなんです。国家公務員の水準であるならばそれでいいんだといっても、地方自治体の公務員にとってはこれはたいへんな問題なんです。そういう考え方があなた方にあるところに問題があると私は思うんですよ。低かったってやむを得ないじゃないか、こういうところが問題であると私は思うんですよ。そこでいま難いにもあなたは赤字の問題を出された。赤字団体であるがゆえにやむを得ないんだという結論を出しておられる。これなんかも大きな間違いだと私は思う。 そこで財政局長にお伺いしますが、私はその場合、赤字の質、内容が問題になるのじゃないか、この内容を問わずし
私の聞くところによると、調査によると、やはり仕事のやり過ぎであるということは、これはもうはっきりしておるわけなんです。税収入等におきましては、決して貧弱団体でないとわれわれは思っておる。それがそういう状態に入ったのですが、理由をいきなり、給与水準が非常に高いから、だから赤字が出たんだ、こういうふうにいきなり持っていくところに私は無理があるのじゃないか、こういうふうに思っておるわけですが、いま資料をお持ちじゃないようですので、この点につきましては後刻ひとつお調べの上報告していただきたいと、かように存じます。 それから本年のベースアップ、これにつきましては、国家公務員は六・七%だったと思います。これはやはり茨木市においても予算してお
赤字団体であるからやむを得ない、こういう理由ですか。
そうしますと給与実態をどういうようにつかんでおられますか。
これがやはり先ほどの論議と同じ性質のものになってくるわけなんです。そして、一つのグループ、地域内、県内にあるところのものが、一般的に国家公務員と比べて高い水準のところで実施しておるという中で、茨木市が低いという事態が起こっておるということなんです。こういったものについては、もう少し何か適切な指導と財源措置を考えてやる必要があるのじゃなかろうか。しかし、その財源措置になってくると、なかなかそうはいかないんだ、こういうことで、こういった問題が依然としていつまでも尾を引いておる、こういうことなんです。こういった問題の取り扱い方については、法以前というか、法を超越した問題の論議になってくると思うのであります。法を超越した議論は許されないとい
就任早々で、茨木の事情についてはあまり御存じないと私も思います。したがって、いまのような精一ぱいの御答弁をいただいておるのですが、おっしゃるとおり、ここの大阪の衛都連というものは、なかなか荒っぽい実は組合なんです。伝統的に荒っぽいものを持っておるということは事実であります。おそらく市長はそれにおそれをなして団体交渉等に応じないという就任当初からの態度を示しておるというようなところに、事が円満に運んでいかない原因があると思う。これは大体大臣がお考えになったとおり当たっております。しかし、それでもって団体交渉を回避してしまうというようなことでは、これは事の解決には私は至らないと思います。ことに市長が、これは先刻大臣がお見えになる前に私は
それから課長、係長に管理職手当を与えまして、市水道関係の係長以上を管理職として、それをまた条例ではっきり規定をいたしまして、課長、係長に組合の脱退を強要しておる。これは明らかに私は結社の自由への侵害じゃないか、かように考えます。課長はともかくといたしまして、係長は当然組合加入が許さるべきである、こういうふうに考えますけれども、これを脱退を強要しておるということについてどういうふうにお考えになりますか。
もう少し明白な態度がほしいのでありますけれども、時間の関係で先を急ぎたいと思います。たとえばこういうケースがあるわけなんです。試験で、公開公募で採用した条件つき職員が二十六名ありまして、これを六カ月過ぎた今日でもなお正規の職員にしない。それからそればかりでなく、その中の二名を予告もせずに解雇してしまった。その理由を聞いてみますと、二人とも前歴は組合の書記であった、こういうことなんです。これは明らかに不当労働行為だと私は思うのです。労働基準法の百九十二条、あるいは地公法の二十二条、労働組合法にこれは明らかに違反していると考えるのですが、この見解はどうでしょう。
そういう調査が実際に当たっておるかどうかということだと思うのであります。これらの点につきましても、さらによく調査をしていただきたいと思います。 それから組合が整然としたいわゆる合法的な抗議集会を開催する、ところがそれに対して地元の暴力団を入れて妨害した、これは新聞記事等でたいへん大騒ぎをした問題で、市民からもたいへんな指弾を受けたのであります。しかも市役所に市民の入ってくることすら拒否して、暴力団でもって防遏した、こういうようなことであります。そればかりでなく、市議会の開会中に議員や傍聴者を威圧するために暴力団をやはり雇い入れている。前代未聞の暴挙だと言わざるを得ないのでありまして、当時地方新聞、地方版等で非常に大騒ぎを実はした
だと思うのじゃぐあいが悪いのであって、そういう場合にはどうします。地方自治の本旨に基づいて全然タッチできない問題ですか。
これも確かめておきたい問題なんですが、市職があの地域一帯の地区労のいろいろな要求と合致しまして、当時問題になっておりました公共料金の値上げ、具体的には当時は水道料金が主でありましたが、そういった公共料金の値上げに反対運動を起こした。ところが、これを処分するというおどかしであります。市の職員組合というのは、市の部局でも課でも何でもないのですから、一般市民としての行動は許されていると思います。何かそういうことについて自治省は、市の職員である限においてはそういう運動を展開してはいけないのだ、こういうように指示通達された例があるのでありますか。考え方はどうでしょうか。
この種の例は山ほどあるのです。自治大臣は、いま参議院のほうで道交法の採決があるようでありますから、行ってもらいたいと思います。そこでこの際伺っておきますが、まだあとでこまかく質問いたしますけれども、この種の非常に非常識な行為が行なわれておる、しかもこれに対して公平委員会に提訴いたしましても、全然組合側の肯うことは聞かれない。そして公平委員会は一方的に、市長の側に立った裁決をするというような状態であるし、それから労働委員会に、これを取り上げて調停その他の依頼をいたしましても、大阪府はこれに対して介入してこない。議会も法に基づいて、その議決すべき事項の中に当然調停の役割というものを持っているが、市議会もなかなかそういったことをやらない。
前後いたしましたが、いましばらくこまかい点について事務当局に伺ってみたいと思います。 また、茨木には次のような事例があるわけです。市民病院の赤字を理由に、夜間労働等の労働強化が行なわれておるのであります。赤字のためと称して、人員、器材、設備、これを充実しない、そのために職員の退職が相次いで起こっておる。これはあの辺の周知の事実であります。そこで、しかたがないので眼科等につきましては閉鎖したままで置かれておる、こういう状態であります。ところが、現在の職員の数をもって、依然として夜間診療を公言しておる。あるいは場合によっては民間に移譲しなければならぬということを言ってみたりしておりまして、ことに労基法八十九条違反ではないかと私は思う
まだほかにいろいろな法律違反等の疑わしい例がたくさんございます。そこで、たとえば憲法二十八条のいわゆる結社の自由というものに対して、市長が全然これに対しては認めてないという事例が先ほども申し述べたとおりあるわけでございます。第二、第三、第四、第五の組合をつくって、そして組合分裂を画策しておる、こういうようなことであります。組合員自体がみずからつくるのじゃなくして、市長の命令によってそういったものをつくっていく、分裂を策している、こういったことであります。こういった結社の自由の侵害の実態、こういったものをやはり明らかにされる必要がある。それから地公法の五十五条、五十六条、こういった法律に違反の例を先ほどあげておりますが、こういったもの
自治省に対する質問は一応終わります。次に、文部省に若干質問いたしたいと思います。 やはりいまお聞きのような市政が行なわれているのですが、その中で市長が教育委員会の行政に非常に不当な介入をしておるという事例が出てきているわけなんです。その一つは教職員の人事異動等につきまして教育委員会に市長が強く介入しておる。一例をあげますと小学校の先生で大森某という先生がおるのでありますが、これがどうも同和教育に少し熱中し過ぎるというようなこと、あるいはそれに伴って、地元の部落住民に対して政治活動をし過ぎるというような理由のもとに、教育委員会にこの先生をやめさせろ、それをやめさせることができないような教育長ならばやめてしまえ。そこでこの教育長はど