そうすると、あなたの考えでは、そういう法案ができなくても事業は実施するのだ、こういうことですね。そういうことになりますね。
そうすると、あなたの考えでは、そういう法案ができなくても事業は実施するのだ、こういうことですね。そういうことになりますね。
そこで建設大臣、それじゃこの法律は出さないのですか。
いままでの各総合開発計画あるいは地域開発計画、そういったものは計画が先に進んで、あとから予算がつくというようなかっこうになっておりました。今回のこの場合は、いろいろな事情もございまして、非常に早くから、昨年から予算措置をされておるわけなんです。それはもう使い残しになりまして、十億円は今年に繰り延べたというようなことになっております。したがって、いままでの行き方よりも、むしろ進んだ進め方じゃないかと思っておったのでありますが、今度は逆に、関係法案があと回しになっている。せっかくいい道を開いたのですから、もっと皆さん方努力なさって、予算とぴったり合うような進め方をされるのがほんとうじゃないかと私は思うのであります。その点、非常に残念であ
また官庁の悪いところが出てきた。だから、私、さっきから、一体どんな機構でやっているのかと伺った。そうしたら、関係各省が集まってやっているんだ。その関係各省は、ときたま地元の滋賀県と下流府県と個々に打ち合わせ会をやって、ああでもない、こうでもないと言ってやっている。そんなことをやっているから、いつまでたっても解決できない。せっかく近畿圏整備本部をつくったのですから、そういう会議に、正式メンバーとしてそういうものを入れておけば、もっともっと話が進むのだろうと思う。私は、いろいろ事情を知っておりますが、大阪府、兵庫県といえども、なかなか滋賀県のほうへ話を持っていかない。滋賀県のほうでは、そんなものは自分のほうから言いだす必要がないというこ
一番ネックになっているのは、やはり琵琶湖の水位の調節だということであります。これは在来から、下流府県では、二メーター水位を下げて、少なくとも毎秒四十トンの水がほしい。これに対して滋賀県のほうでは、そこまでやられたんじゃ被害がたいへんだということから、一・五メーターで、毎秒三十トン程度というようなことを言って話し合いがつかない。ある時期には、下流から金を出してもいいから水を買いたいというようなことで、この問題が発足したのであります。しかし、これは非常にかってな言い分でありまして、やはりそういった水を要求する場合において、まず第一番に大切なことは、琵琶湖の土地利用というものが先行しなければならない。したがって、琵琶湖周辺の都市がどのくら
そうなりますと、双方で言い分が合わぬでごたごたして長い時間をかけておる。十年以上です。そういう場合に近畿圏整備本部としては、あるいは国として、国民のものだという観点に立つならば、やるべき手があるのじゃないですか。 昭和四十三年の七月、当時の保利建設大臣が野崎滋賀県知事と会談して建設省の湖中ダム案、これは琵琶湖を仕切りましてこういうダム案をつくりましたけれども、なかなか言うべくして簡単なことでないということでこれをやめて、そして琵琶湖全湖の利用、そういった観点から水資源開発を進めれば、その場合に計画低水位を二メートルという話し合いをされておるわけであります。建設総事業費が当時千九百三億円だったですか、二メートルというのは、こういっ
そういった何かこっちのほうに行政をまかされたような感じがするのですが、そういう意味でもなかろうと思うのです。われわれ関係の野党議員等もこの問題につきましてはたいへん心配をいたしております。 しかし、いままで長い間十数年来のやりとりなんでありまして、それがこんなふうな状態にまで入ってきたわけなんですが、お考えによると、いま出されておる発想というものは、当時のそういったただ水をくれという発想ではなくて、非常に大きなものになっております。したがって、これは近畿圏整備本部の事業として当然組み込まれていくべき性質のものだ、こう思うのであります。そうすればいまおっしゃったように淀川水系における開発の問題もからんでくる。そして水がたいへん汚濁
そういう特別な配慮をされるという内容であればこそ、やはり法律が必要になってくる。そうしなければ、これは実施できないということになります。したがって、やはりそこから考えても荒唐無稽な計画ではなくして、実際にやらすのだということになれば、また実際にやるのだということになれば、やはりこういった法律というものがぜひ必要になってくる、特例法案が必要になってくるということだと私は思うのであります。通常の一定の事業に対して、たとえば五%アップくらいのものをぶつけてやる、あるいはそれ以上のものをぶつけてやるというようなことが必要だと思うのであります。あるいはまた金融、財政上の援助としては、起債の特例を設けてやるとかあるいは交付税でもってある程度のも
それではこの問題を終わりまして、もう時間がありませんので日照権の問題について若干質問しておきたいと思います。 いま各所で、各都市で日照権問題——ことばがはたして正しいことばであるかどうか私もわかりませんが、日照妨害というか、それに対する対策というものが考えられなくちゃならないということだと思うのであります。一方において住民運動がこれに反発を加えて非常に大きなエネルギーを結集しておる。他方で建設業者あたりの団体が法廷闘争を支援するというような形でこれに対決して、たいへんな問題じゃなかろうかと私思います。いまどうですか、全国でこういった問題を起こしているものはどのくらいの件数になっておるか、たしか建設省で出ておったように私思いますが
そこでそういったかなり大きな苦情といいますか、件数は出ておるわけなんですが、一体これはどういうふうに処理されておりますか。いまの法廷闘争に持ち込んだものもありましょうが……。
一体この日照妨害というこれは建設省あたりでは公害と考えておりますか私害と考えておられるか、どっちなんですか。
建設省のほうでも御存じだと思いますが、昭和四十六年に東京都が五百名を対象として行なった都市問題アンケートによりますと、公害と考えた人が五五%、公害と考えない人、これが四一%、こういうようなものが出ておりまして、公害か私害かの問題はたいへんな問題だと思います。もし公害だとすれば、当然公害基本法の二条一項の対象になるべきものだ。ところが、公害基本法ではこれは全然対象にしていない。それじゃ、一体これをどうするのかということになると、かなりな市町村等においてはやはり建築基準法に基づくところの条例を制定して、それでそういった問題の解決に当たろうとしておる、こういうことだと思うのであります。しかし、私法上の権利としてこれを主張していくということ
諮問されておるようでございますが、聞くところによると、問題がうるさいのでなかなか委員になり手がないということも実は聞いておるわけなんであります。事はそこまで深刻な問題になってきております。大臣としても建設省当局としても、なかなかむずかしい問題だと思いますが、ほうっておいてはどうにもなりません。しかし根本は都市の再開発だと私は思っております。全面的な再開発ではなくて、部分的にでもやっていくというくらいの施策を出していただきたい、こういうふうに考えておりますので、このことを一つ要求いたしまして、私の質問を終わります。
きょうはお二人の公述人、土曜日でございますが、たいへん御苦労さまでございます。 そこで最初に鈴木公述人にお伺いいたします。 先ほど、生活環境施設整備というものは、下水にしても何にしても、ごみ処理その他、諸外国に比べてたいへん劣っている、私はそのとおりだと思うのであります。そこで、あなたが先ほど公述の中で御心配になっているのは、ことしは幾らかその面で予算の中で頭を出してきた、しかしながら、これらの公共事業については、一方において景気浮揚対策と非常に関係を持ったような予算である、したがって、四十八年度以降にこういった好ましい姿が継続されていくかどうかということについてたいへん心配だ。それと関連して、そういった仕事をやっていくのは
大体感触を伺うことができましたが、どうでしょうか、たとえばテレビなどにいたしましても、内容はほとんど変わっていないのです。ただかっこうが変わっている。中にはリモートコントロールなんかのもある。ところがこれが欠陥だらけだ。それから車にしてもそうであります。ほとんど変わっていないのですが、スタイルだけが変わっている。やはり御婦人方としては、ああいうかっこうのいいものは望ましいですか。端的なところをひとつ……。
どうもありがとうございました。 それから藤田公述人、ちょっとお伺いしますが、なるほど老人施設というものは非常にまだまだ不足であります。たとえば老人ホームにいたしましても、日本の老人のうち何人が入っておるかという問題もございます。しかしどうしてもやらなければならぬ施設であろう、私もこのように思いますし、寝たきり老人対策もきわめて必要であります。その他いろいろな老人施設も公につくっていかなければならぬと思いますが、老人の日などに私どもが参りますと、そういったことに対する非常に強い要望はもちろんございますが、同時に、皆さんがおっしゃる、お年寄りがおっしゃることばの中に、私などももうぼつぼつそっちに入るんでありますけれども、やはりおれた
終わります。
きょう私は、公共投資の拡大、これは非常に今度は大きくなっておりますが、それと土地、住宅あるいは環境政策、こういったものの転換の時期が来ているんじゃないか、このように私自身考えますので、毎予算委員会ごとに土地問題等取り上げておりますけれども、これが一向に解決いたしません。そこでまあ、古くて新しい問題、こういうような観点から一ぺん質問をしていきたいと思います。 そこで最初に、わが国の土地問題、これについて少しく政府の見解を伺っておきたいと思うのであります。 よく土地問題、土地問題とこういうふうにいいますけれども、土地問題という場合の土地、これは一体どういうふうに政府は考えておるか、こういうことであります。わが国は三十七万平方キロ
私がお伺いしているのは、そういうことはよくわかるのでございます。いままでもやはりそういった点で質問が出、また政府も御答弁なさっているわけでありますが、私はいま言いたいのは、土地、土地というけれども、一体その土地は何か、どこでやはり土地問題が起こっているのかということなんであります。 いかがでしょうか、経済企画庁長官。あなたは、いま起こっている土地問題という、その土地とは一体何か、どういうふうに認識されておるか、こういうことを一ぺん企画庁長官からも伺っておきたいと思います。
どうもかゆいところに手が届きません。私は、土地問題の土地とは、現在のところこれは宅地問題じゃないか、こういうふうに実は考えるわけであります。御案内のように、わが国の国土の所有別土地利用形態というものは、大きく分けて国有地あるいは民有地あるいは公有地その他というようなことになっておりまして、その中で、山林とか平野とかいうような区分のしかたもあるだろうと思うのでありますが、いま起こっている土地問題というのは、巷間いわれているように、わが国の人口密度、それから土地資源が少ない、通俗的にいうと、日本は領土が狭い、そういうところから宅地が非常に不足しておるんだというような説がございますけれども、私はやはりそれは神話ではないか、こういうように思