それから、地価公示制でありますが、これは実施してまだ間がないのであります。ある面では地価抑制に非常に効果がある、こういわれておりますが、ある面から、これは地価の最低価格を示したものであって、その意味においてむしろ逆の効果をもたらしたという見方も出ております。しかしながら、これについて今後とも続けていくのか、あるいは拡大するのか。私の考え方としては、むしろ拡大していくべきであろうという考え方を持っておりますが、これはどうでしょうか。
それから、地価公示制でありますが、これは実施してまだ間がないのであります。ある面では地価抑制に非常に効果がある、こういわれておりますが、ある面から、これは地価の最低価格を示したものであって、その意味においてむしろ逆の効果をもたらしたという見方も出ております。しかしながら、これについて今後とも続けていくのか、あるいは拡大するのか。私の考え方としては、むしろ拡大していくべきであろうという考え方を持っておりますが、これはどうでしょうか。
それから、公的土地の保有制度、こういったことをお考えになっておるかどうか。これは当面必要でないけれども、公共団体等が先買いしていくのだ、そして保有地を持っておって、都市計画その他に対して将来対応していくのだ。この公的土地の保有制度というものを確立するという考え方について、これは自治大臣からでも、どっちからでもいいのですが、お伺いいたしたい。
そこで、そうなりますと、いまおっしゃったように、土地の基金というものがもっと多量に必要になってくるんじゃないか、こういうふうに考えるわけでありますが、中央土地基金というようなものを――この前、四十三年に大蔵大臣は、必要ない、こういうふうに答弁なさった。しかし、そういったものをやはり設ける必要が出てきたんではないか、こういうふうに思うのでありますが、大蔵大臣、どうでしょうか。
だから設ける必要ない、こういうことですね。 それからいま一つは、土地市場というようなものを確立していく必要があるんじゃないか、こういうふうに思うのであります。ある企業はこれについて、自動車の、何といいますか、古い自動車を下取りして新車を買うていくというあの考え方に即して、そういったものを土地の取得に制度として持っていきたいというか、企業として持っていきたい、これに対して建設省は賛成しておられるように承っておるのですが、そういったものをつくっていくことについて、積極的に支援していくとか、あるいは、それをやらすんだという考え方をお持ちでしょうか。これは悪徳不動産業者等を制圧することにも大いに役に立つと思うのであります。この点について
それから、最近問題になっております米の需給調整、これに関連いたしまして、土地の買い上げ、農地の買い上げということが問題になっております。私は、これについてはいろいろな意見を持っております。ただ、私どもの考え方からすると、米の需給調整という観点からこれをとらまえるよりも、むしろ土地利用の観点からこれをとらまえていったほうがいいんではないかという考え方を実は持つわけであります。なかなかはっきりしたことは言いづらい立場に私もありますけれども、思い切ってそこまでいかなければいけないんじゃないか。草ほうぼうとはえておるからといって、それに対して補助金を出しているというようなものの考え方では、私はいけないと思う。といって、農民の立場もあります。
それから、これは土地とも関連するわけでありますが、今度の予算で頭を出してきたのは、農家が住宅を建設する場合、これは賃貸住宅を建設する場合に、元金はありませんけれども、利子補給をやるというのが出てきております。金額はわずかであります。この考え方は私はおもしろいと思う。しかし、それならば民間一般国民住宅、庶民住宅というようなものに対しても、思い切って利子補給をしてやる考え方を持つべきだろう、こういうように思うのであります。端的にいうと、道路がなくても人間は生活できる、はっきりいえば。しかし、住む場所がなければ、これは生活できない。そうすると、住居というものは、やはりもっと大きな、公共的な見地でつかまえていかなければならぬ。今度の第二期の
最後に私、伺っておきたいと思うのでありますが、いまずっと項目をあげて、いろいろと政府の考え方、意見等を聞いてまいったのでありますが、こういった政策が事ごとに実施されないと、いま大きな課題になっている物価の上昇に大きな寄与率を持っている地価の抑制ということは、とうてい不可能だと私は思う。したがって、こういったものを全部取り上げた、いわゆるいままでのような単なる国土総合開発的な意味における土地利用計画ではなくして、こういったものを含めた土地利用、これをいよいよ出発させなければならぬ段階に来ていると、私はこう思うわけであります。先ほどから申し上げているいろいろなこういうものを総合的に実施することによって、初めて地価が抑制できる、こういうふ
これは総理が聞かれたかどうか知りませんけれども、このことにつきましては、三十九年の五月二十九日の四十六国会、これは衆議院で議決しているわけなんです。土地利用計画をつくれ、それをつくらなければだめだということを明確に出して、その中に地価公示制度もあるわけなんです。地価公示制度一つだけは取り上げられている。しかし、先ほど申し上げましたような内容のものをすべてやれという決議にはもちろんなっておりません。しかし、土地利用計画をつくれということについては、これがなくては全総計画も何もそれはだめだ、こういうことになっておりますので、やるとかやらぬとかいまのところ言えませんというようなことを言わぬで、この際、思い切ってやるというふうなお答えを私は
私は、きょうは、第三次防に基づくミサイル・ナイキの基地の設置について、若干質問してみたいと思います。 たしか六月の二十五日ごろであったと思うのでありますけれども、突如として、新聞の報道によって、大阪府の能勢町の天王、深山、こういった地区にナイキの基地が設置される、こういう報道があって、当該町村はもちろんのこと、周辺の地方公共団体も、全く寝耳に水であった。事前に何らの連絡等もなく、全く新聞辞令でもってこのことを知った。そこで、地元では、たいへん大騒ぎをしている。こういうことであります。 そこで、防衛庁にお伺いしたいのでありますけれども、このナイキの基地設置について、いままでやってきたところの経緯について、ひとつ説明を願いたいと
そこで、さらにお伺いいたしますが、五月ごろから三次防に基づく第四ナイキでありますか、この設置について内定をした、庁内できまった。それから引き続いて地主並びに技術的な調査を始めた。そういうことが先行しないできまったというふうに、われわれいまの報告では承知するわけなんです。それはむしろ逆でなかろうかというふうに私は判断します。しかも突如として新聞でもって当事者、地方団体の責任者が初めて知ったというようなやり方は、こういった問題を処理していく防衛庁のたてまえとしては非常に不謹慎じゃなかろうか。だから、青天のへきれきのごとく彼らは驚いててんやわんややっておる、こういうようなことであります。いま、非常に残念だと言われますが、そんなことはわかり
その防衛施設局の者が現地で語っておるところによると、これはまだ本ぎまりじゃない、本ぎまりじゃないけれども、われわれは予備調査をやっておるのだというようなことを言っておるのでありますが、あなたのおことばを聞くと、きまっておって、さらにそれに伴う調査をやっているように聞こえるのですが、どっちですか。
この第四ナイキの設置について他の場所でも行なわれておると思うのでありますが、その辺の住民あるいは地方公共団体の出方、これはどうなっておるのですか。
私の承知するところでは、いまあなたがおっしゃっておること以外に、京都府の定例部長会で反対決議をやった。それから京都府の船井郡の六つの町長の構成するところの郡町長会、これが反対の申し入れをしておる。それから大阪府議会の全員協議会、これがやはり同じように能勢町の決議を支持するという議決をしておる。それから京都府議会は反対決議をしておる。それから大阪府の茨木市の議会、これも反対決議をしておる。それから京都府の船井郡の議長会、これが反対の申し合わせをしておる。兵庫県の多紀町、ここでは説明会をしようとしたあなた方の側に対して、その説明会を中止しておる。それから大阪府の高槻市議会が反対決議をしておる。それから先ほどあなたのおっしゃった能勢町の議
私が期待したような秋田大臣からの御答弁をいただいたんだけれども、そこで防衛庁に伺います。 自治大臣は、あのような地方自治の本旨、いわゆる住民自治というものに対してこれを非常に尊重された発言をされたように私は思う。この場合防衛庁は、なるほどいままでこの種の問題で問題を起こし、いろいろともんちゃくがあって、解決された向きもあるが、それらのところはほとんどが当該地方公共団体が反対の決議をやっていない、そういった情勢の中であなた方は防衛施設の設置をやってこられたのでありますけれども、いま言ったような、こういう関係するすべての団体が反対決議をやったような情勢の中で、防衛庁としてはどう対処するつもりか、これをひとつ伺いたい。
どうも防衛庁の考え方は少しおかしいと私は思う。いま言ったように、具体的に地方公共団体の意思というものが明確になり、しかもその背後には、主として団体意思を執行していくのは、これはおそらく長であろうと思う。同時に住民の意思というものを反映しておる場所というのは、やはりそれぞれの地方議会ではなかろうかと思う。この二つながらが反対をしているというこのことについて、なお今後ナイキが危険でないというような説明をし、それを説得することによってこの問題を片づけていこう、あるいは防衛庁の趣旨を貫徹しようとする考え方自体が大きな誤謬をおかしておるのではないかと私は思うのですが、そういうところにあなた方の地方自治というものに対するところの考え方というもの
そこでお伺いしますが、今後そういうことを考えてどうするというのですか。あきらめるというのですか、あきらめぬというのですか、そこのところをもうちょっと。
どうしても地方公共団体が了承しない、住民はもちろん反対であるという段階に煮詰まったときに、防衛庁は強権を発動して土地収用法等によってこれを収用する考え方があるわけなんですか。
ですから、当面じゃなくして、いま言ったように、もう非常に地元住民の意思なり関係住民の意思なりは明確に出ているわけです。それに対して当面やる意思はないということは、最終的にはやるという意思ですね。
ちょっと自治省にお伺いしますが、どうでしょうか。自治法というもの、これに基づく議決をやっておるという、この議決に対して、防衛庁設置法という法律との関係で、一体どちらに優先権があるんですか、これをひとつ伺いたいと思います。
さらに、ついでに宮澤さんに伺いたいのですが、自治権の問題なんです。この自治権というものについてどういうふうに考えておられるかということなのであります。自治法というものはいわば憲法の付属法典である、こういうふうにいわれておるわけであります。裁判所法あるいは国会法、これなどとともに憲法の付属法典だといわれている。なるほど法律それ自体に具体的なものを持ってこない限りにおいて優劣は論じられないと私も思いますけれども、法律以前の問題として考えた場合に、そういうことが言えると私は思うのであります。地方自治の基本法であるこれと防衛庁の設置法をてんびんにかけて考えるという場合に、私は、やはり憲法が法に優先するがごとく、付属法典である自治法というもの