これは釈迦に説法でありましょうけれども、自治法が制定されたいきさつを考えていくときに、自治法は憲法の委任を受けてつくられた基本法でありますとともに、その自治法全体を通じた発想というものは、旧憲法下におけるところの地方自治と対比して、やはり国の権力的な関与というものをできる限り排除したいという立場に立ってこの法律ができた、私はこう解釈しております。したがって、国と地方の関係においては非権力的な国の関与というものは当然認められていいでありましょう、アドバイスも必要でありましょう、協力も必要でありましょう。けれども、権力的な関与というものはできるだけ排除すべきでなかろうか。そういう立場から、一つの権力であるところの防衛庁と地方公共団体とい
