そこで、いま正当防衛が出たのでありますが、今度の狙撃は、正当防衛ですか、緊急避難ですか、どちらなんです。
そこで、いま正当防衛が出たのでありますが、今度の狙撃は、正当防衛ですか、緊急避難ですか、どちらなんです。
緊急避難ではないのですね。
緊急避難と正当防衛とどう違うのですか。
そこで、正当防衛の場合には保護される法益というものが列挙されておりませんね、それから緊急避難の場合においては明確にこれが列挙されておる、こういうことなんであります。そこでまた、法益の権衡比例、この原則が正当防衛のほうであまり明確でないが、法益権衡の原則が緊急避難のほうでは非常に明文化されておる。それから一つは、不正の侵害に対する行為が正当防衛であって、それから危難に対する行為が緊急避難だ、こういわれておりますが、ほんとうに緊急避難はこれに該当しませんか、今度の場合は。
相違はわかるのでありますが、これについてどちらに該当するかということを私は聞いておるのでありまして、これは警察のほうからひとつ重ねて伺います。
そこで、この問題について、射殺の瞬間をNHKがとらえて放送いたしております。それによりますと、あの時点において犯人は無抵抗の状態にあったということが言えると思うのです。というのは、武器は持っていなかったのじゃないか、片手を手すりに置いて、そうして右手でありますか、双眼鏡を持っておる、こういう状態でありましたが、これは警職法七条によって、たとえ無抵抗の状態でもこれはかまわない、こういうことになるんですか。
警職法七条の武器使用は、いま言われたような解釈であることについて、非常に私は疑問を持つのであります。いままでずっと抵抗を続けてきた、しかし、武器を使用した時点では抵抗してない、これに対して武器を使用することができるのか、この問題なのであります。
そうしますと、今回ライフルを用いたということは、いままでやってきたあらゆる犯罪、それの積み重ねの上でライフルを撃ったんだ、こういうことですね。
狙撃が行なわれ、本人が倒れ、そして病院へかつぎ込まれる。その直後いろいろな形で報道人がアンケートをしておる。その中で、船員は、非常におとなしかった、全くわれわれはそういう人身に傷害を与えるような危険を感じなかったということを言っております。それが一つ。それから、これはまあ感情的な発言でありましょうけれども、あそこまでやる必要はなかったんではないかというようなことを言っております。一方、とうとうくたばったかというようなことを言っている分子もおる、こういうことでありますが、この場合、危険という考え方は、桟橋その他に大勢の群衆がおったというようなことでありますけれども、これは避難をさせてやれば、その危険は防止できたんじゃないか。したがって
それから、いま一つ伺っておきたいのは、この狙撃した巡査部長でございますか、これは相当な防衛策を講じて八十メートル近くのところにおった、こういうふうに考えられるのであります。したがって、これは自己の危険というようなものは感じてなかったように思うのですが、この点はどうでしょうか。
自己の危険を感じておったかどうかなんですよ。
それはどっちも届くことはきまっています。 それから、肉親に対して発砲したと言うけれども、これは威嚇射撃ではないか、空中に向かってやったというふうにいわれておりますが、その事実認定はどうなのでしょう。
他に手段がないという認定でありますが、先ほどから伺っておったのでありますが、ほんとうにこれは他に方法がなかったのですか、手段がなかったのですか、その点はどうでしょうか。
先ほど小澤委員からも質問がありましたが、武器の範囲ですね。ライフルは、これは通産省は別の考え方であって、別の法規に基づいた考え方を言っているのでありますが、これについては後藤田長官は、やはり武器でなくても、その使用の態様によっては、使い方によっては武器である、こういうふうに言っておられる。警棒もみなそうだと私は思うのでありますが、このライフルの使用規程というようなものは持っておられるのでありますか。拳銃その他についてはあるようでありますけれども。
拳銃の使用については非常に厳格な規定を設けている。しかし、ライフルについては数も少ないことだし——それから先がちょっとわからないのですよ。一般の警察官に対して非常に危惧を与えるというのですか。そういうところは別に極秘ではないでしょうから、ひとつほんとうのところを言ってくださいよ。なぜそういうことを隠されるのですか。
わかりました。しかし、訓練をやっておられるのだから間違いない、こういうように思いますけれども、その点はひとつさらにいまおっしゃったように、検討していただきたいと私は思います。 それから、ライフルは警察法六十七条に、いわゆる警察官が所持を認められている小型武器というものは、その中にライフルは入るのですか。
おっしゃるとおりに、警察が装備を強くすれば犯罪もまたそういう形で対抗してくる、エスカレートしてくるということは考えられます。同時に、犯人のほうでそういう凶器をどんどん使うというような形になれば、また逆のエスカレートもあるわけです。そこで、携帯をすることができるものであればということになれば、軽機関銃あたりはどうなんですか。将来そういうことは考えられるのですか、どうなんですか。
そうしますと、私は別に警察を責めておるわけではないのですが、一歩おくれて警察は装備するということになりますか。その点どうですか。思い切って言ってください。
もう時間がだいぶたちましたので結論を急ぎますが、次に法務省にお伺いいたしますが、こういった事実認定の中でこの事件をどういうふうに処理されていくおつもりですか、ちょっと伺いたいのです。
それで昨晩の新聞報道によりますると、これは一部の新聞でありましたが、札幌の何か弁護士会ですか、団ですか、これが検察に告訴しておるということでありますが、そうなると、これはどうなんですか。この起訴をするしないもやはり今後きめられるわけですか。