最後に、各関係省にお伺いいたしますが、今回のあの射殺でありますが、狙撃の瞬間がNHKのテレビに乗って茶の間に入ったということであります。これに対して、まず文部省は、国民に与える影響からして、このことは好ましいことであるか、好ましくないか、こういった点についての見解。同じく警察庁長官からも伺いたい。法務省からもひとつ伺っておきたい、こういうふうに思います。お答え願いたいと思います。
最後に、各関係省にお伺いいたしますが、今回のあの射殺でありますが、狙撃の瞬間がNHKのテレビに乗って茶の間に入ったということであります。これに対して、まず文部省は、国民に与える影響からして、このことは好ましいことであるか、好ましくないか、こういった点についての見解。同じく警察庁長官からも伺いたい。法務省からもひとつ伺っておきたい、こういうふうに思います。お答え願いたいと思います。
法務省は、捜査その他の関係から、ああいった報道は、そういう面から見ればむしろ事実が明確に出てきていいと思うのですが、やはりいま言われたようにお考えですか。
以上で質問を終わります。
公営競技の均てん化に関連して若干質問したいと思います。 まず最初に、公営競技の開催といいますか、指定基準といいますか、これが自治省から出ている資料によりましても、また法律によりましても、きわめてばらばらになっておる。そして、公営競技について指定基準あるいは指定団体をこういうふうにきめたという理由について、逐一見解を伺いたいと思います。 〔古屋委員長代理退席、委員長着席〕 これは他省にまたがることもありますけれども、自治省でありますから、そのくらいのことは全部承知しておられると思いますので、なぜこういうふうなばらばらな指定基準を設けたのか。何らの統一性もない。このことについてひとつ伺いたいと思います。
競馬の開催権は歴史的なものであるかもしれません。たとえば昭和二十三年、競輪、競艇あるいはオートレースというようなものがマッカーサー司令部の許可を受けて出発したわけでありますが、競馬はそれ以前からあったわけです。そういった歴史的な過程からこういうことになったのかもしれないけれども、競馬の開催権が公共団体と同時に中央競馬会に与えられている。民間に与えられているのはこれだけじゃないかと私は思うのですが、それについて、これはどうもおかしいなという気にはなりませんか。その点どうでしょう。
引き続いて伺いますが、オートレースの開催権が都道府県と五大市のみになっておる。これは先ほど言われたように、開催能力が他のものにはないから、したがって都道府県と五大市のみということにしたのかどうか、その経緯はどうなんですか。
これには何か財政的な目途があったのではないかとも思うのですが、その点はありませんですか。特段に都道府県と五大市に何らかの財政措置をしてやらなければならぬというような配慮が含まれておったのかどうか、その点はどうでしょう。
財政目的でもないというようなことのような御答弁ですが、そこでひとつ伺っておきたいのは、いま宝くじはまだあるんでしょうか。
この発売権は都道府県ですね。——だと思うのですが、どうですか。
最初は国がやったのですが、国が放棄してそういうふうになったんだと思うのであります。これは公営競技ではない、収益事業だと思うのですけれども、関連してこれの財政上の扱いというのか、こういったものについては、どういうふうにやっておられるのですか。
宝くじの収益がいま言ったように、発売状況から見て均てん化された形をとっている。そこでその収益を得たものは収益の使途について何か指導、あるいは法律その他によってこれはきまっておるのかどうか、その点どうですか。
三角くじとかスピードくじとか、いろいろなのがあったように私記憶しておるのです。それらがなくなって宝くじだけが残されたという理由は、どういうことでしょう。
最近世間では——最近でもありませんが、公営競技が持つ反社会的な面、これに対して世論がわいておるわけなんですが、それにのっとりまして特定の都府県の知事あたりが、公営競技を廃止していくのだというような方向をいまたどっておるように思うのでありますけれども、それにしても宝くじだけが残っておるということを考えていくと、やはりこれも射幸心を極端にそそるようなことがあってはいけないというようなことから、逐次自粛を始めて、そうして宝くじだけになっておるという形だと私は思うのです。 そこで、収益事業としてやっておるこの宝くじのようなものと公営競技の反社会的な面というものは、どちらが大きいか、こういうことについて自治省としてお考えになっておりますか
これは、公営競技はかけておるのですが、いわゆるかけですか、賭博ですか。
よくわからぬのですが、刑法がいう賭博ではないのですね。どうですか。 〔委員長退席、大西委員長代理着席〕
こんなこと言っていたらしようがないのですが、天保の改革のときに、水野越前守が富くじを一時停止しておったのですよ。 〔大西委員長代理退席、古屋委員長代理着席〕 あまり盛んになっちゃったからいけないということで、停止している。その後これが復活している。いずれにいたしましても、いまいわれている均てん化という問題は、これはただ単に、今度法律に出されているような収益金の一部を納付さして、そして金融公庫の中の健全化基金の中にこれを入れて、そして企業債の利子を低くするんだというようなのが均てん化だとお考えになっていることは、私はおかしいと思うのです。均てん化ということになりますれば、われわれ考えなければならぬのは、開催権の所在とか、指定基
いま政務次官がおっしゃったように、既得権というものを尊重しなけばならぬというたてまえから、いま言ったような開催権の均てん化ということはできないのだ。そういうことになりますると、本来、競馬は別として、それ以外の公営競技というものの出発点が、戦災復興にあったということは言えると思うのでありまして、その戦災の復興というものもすでにもう終わってしまっている。こういう段階で、しかもさらにその後にでき、行なおれておるいろいろな競技、それに対する既得権というものは、おそらく災害が起こらなければそういうものは出てこないだろうと思うのですね。そうすると、この既得権を確保するためには、開催権を確保するためには、災害を起こさなければならぬということになる
さらに均てん化の問題で、それぞれの競走法によりまして、収益金の使途については明示されていると私は思うのです。あるいはまた、財政局長の三十六年ごろの行政指導といいますか、通達等によりましても、そういう使途が明確に指導されておるというふうに私は思うのでありますが、これはそのとおりですね。
公営競技調査会の答申、これは三十六年の七月の二十五日に行なわれておる。それに伴って措置がされておりまして、これはそれぞれ法的措置も行なわれたと思うのですが、大体各競技について要約していくと、地方公共団体の収益金の使途というものは、一つは畜産の振興、あるいは機械工業の合理化というようなものがちょっぴり出ておりますが、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進をはかるための経費の財源に充当するように努力すべきであるというようなことで、これがそれぞれ法制化され、義務づけられておる、こういうことだと思うのです。 そこで、今回あなた方が出されておる均てん化方式というものも、これは何かわからぬですが、とにか
畜産の振興にしても、社会福祉の増進にしても、あるいは医療の普及その他、先ほど言いましたようなものは、ほとんどが公共事業じゃないかと思う。公共事業に使えというたてまえをとっておるのに、公営企業だけにこれを均てん化していって、公営企業によってこれをカバーするのだという理屈は、私はどうしても成り立たぬと思うんですが、どうでしょう。