ちょっといまの御答弁では私は満足できないのです。これはもう長い間の懸案でありまして、もうほとんどの審議会その他からも、こうすべきである、それからこの附則にこれを入れたときの事情からいいましても、あくまでもこれは暫定措置なんでありまして、私は、もうこういうふうにしなければ住民のためのサービスにならぬと思います。これはもう一度ひとつ、そういうふうに、事務官をやめさすとか移譲するとかという問題じゃないというような考え方でなくして、これはやはりぜひひとつおやり願いたい、こういうふうに思うのであります。
ちょっといまの御答弁では私は満足できないのです。これはもう長い間の懸案でありまして、もうほとんどの審議会その他からも、こうすべきである、それからこの附則にこれを入れたときの事情からいいましても、あくまでもこれは暫定措置なんでありまして、私は、もうこういうふうにしなければ住民のためのサービスにならぬと思います。これはもう一度ひとつ、そういうふうに、事務官をやめさすとか移譲するとかという問題じゃないというような考え方でなくして、これはやはりぜひひとつおやり願いたい、こういうふうに思うのであります。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和四十二年度補正予算に対し、反対の態度を明らかにすると同時に、佐藤総理及び政府閣僚に対し、その政治の姿勢と政治の硬直化傾向について深く反省を求めたいと存ずるものであります。 今日わが国の政治は重大な曲がり角に立っておる、あるいは危機にさらされているともいわれておるのであります。このことは、わが国の社会、経済の諸情勢がきわめてきびしい上に、国際的にもポンド切り下げあるいは国際通貨不安の局面を迎え、日本の進路の決定が迫られているということであります。さらには今日、国民の中に高まりつつある政治不信を断ち切って、わが国の政治が真に国民の信頼を得ることができるかどうかの岐路に立
私は、公害対策の基本的な問題について質問いたしたいと思っております。 そこで最初にお伺いいたしますが、公害対策審議会の答申があってからずいぶん日がたっております。ようやく三月の二十二日に、御案内のように公害対策推進連絡会議、ここでもって公害対策基本法の試案要綱、これがやっとできたわけであります。 〔小川(半)委員長代理退席、委員長着席〕 一体なぜこのように法案作成といいますか、作業がおくれているか、その理由をひとつ承りたいと思います。これは主管は厚生大臣だと思いますから、厚生大臣からお答えを願いましよう。
各省との調整で非常に手間どった、こういうように言っておられますが、公害審議会の報告によりますると、審議会では、おくれた原因として次のような点をあげておる。一つは、経済成長と都市の過密化が急速に進んだ、それから二番目には、政府——政府ですよ、それから企業、一般社会の認識が不十分であった、それから三番目には、政府に総合開発計画が欠けていた、それから、関係各省の縦割り行政が災いした、これはいまおっしゃった点じゃなかろうか、こういうふうに思うわけであります。五番目には、公害防止の技術開発がおくれている、だから自信がなかった、こういうことだと思います。これらのことが言われておりますけれども、しかし、ほんとうのおくれた原因としては、やはりいま言
大臣がそこまで全部知っておられるというわけでもありますまいが、しかし、重要な意見の食い違いのところくらいは覚えておいていただきたい、このように思うわけであります。そこで、担当局長から伺うのも時間がかかりますので、こういう形でひとつ質問してみたいと思います。 法制化の基本的な考え方、これは当然各省とも持っておったと思います。そこで、厚生、自治、通産、この三省でもって協議が整うまでの間における法制化の基本的な考え方、これはそれぞれ意見が違うはずであります。だから調整されたわけであります。それをひとつ厚生、自治、通産の三省、簡単でいいですから、基本的な問題について御説明を願いたい、このように思います。
三省の考え方が大体わかったわけであります。厚生では、国民の健康を守り通すんだという考え方、そのためにも、環境基準を明確にして、そうしてそういった国民の健康を守る。それから、自治省も大体同じことであり、しかも一歩進んで、国、地方、特に企業の出任というようなものを明確にし、それを総合的に施策を行ない、財政的な関係等も明確にする、こういうことであります。通産のほうでは、公害防止、これは単に公害の発生しておる現状、これに対する手当てばかりじゃなく、未然にこれを防止していくんだという考え方、しかもその上に、特に経済の健全な発展が伴わなければならぬ、こういうふうにおっしゃったわけでありまして、これらから勘案いたしましても、考え方、ねらい、目的、
それでは、公害対策基本法試案要綱の中の総則、その中の目的、ここでは大体次のような意味のことがうたわれているわけであります。国及び地方公共団体、事業者の責任を明らかにし、公害防止施策の基本事項を定める。それから「園長の健康を公害から保護するとともに、経済の健全な発展との調和を図りつつ、」云々と、こういうふうにうたわれております。 そこで、厚生大臣に伺いたい、あるいは自治大臣に伺いたいのでありますが、あなた方の考え方とこの要綱というものは著しく趣を異にいたしております。あなた方の発想とたいへん違っていると思う。それから、公害審議会の答申によりましても、あくまでもこれは国民の健康を公害から守っていくのだ、守り通すのだという強い意思が表
したがって、やはり食い違いがある、このように考えるわけでありまして、国民の健康を守ってこそ経済の健全な発展があるんだ、手段と目的がここでごっちゃになっている。それは全然経済の発展と無関係にものごとが考えられるはずのものじゃないのであります。しかしながら、ことさらに答申を尊重するかどうか、私は先ほど開かなかったのでありますけれども、聞いたって、当然答申を尊重すると言われるにきまっております。何でこんなところに経済の発展との調和をはかるというようなことばを入れたか。目的がぼやけてしまうじゃないか。菅野大臣の言われることも、それが手段であるというようなふうに受け取れないこともないのですが、それならば、こういうものの考え方は捨てたらどうか。
それでありますならば、別にそういった措置を講ずればいいじゃありませんか。目的の項にそれをうたう必要は私はないと思う。他の条項の中にそういったものが必要ならば入れればいいと思う。経済との調和をはかるのが目的じゃないでしょう。脱硫の場合におきましても、脱硫すればいいんじゃないですか。したがって、そういうことについては、国の援助その他があってしかるべきだと私は思うし、また、それぞれの企業が努力すればいいと思うわけでありまして、すでに企業は努力しているではありませんか。たとえば脱硫要求の動きとしては、石油とか電力企業、これがやはりかなりの金を使って研究もしておる。一生懸命何とかそっちへ持っていかなければ損だという考え方まで持っている。こうい
したがって、公害基本法は目的だけでいくのではありませんから、いろいろな手段がこれにずっとついてくるわけであります。なぜそこへ入れておかぬか、こういうのです。それで十分じゃありませんか。目的にはっきりと、経済の調和をはかるという手段を入れておる。そんなことをいえば、教育との調和もはからなければならぬでしょうし、その他いろいろな調和もはからなければならぬじゃありませんか。何も経済とか企業とかいうものばかりに限るものではないと私は思うのです。したがって、それが目的の中に入っているところに、やはりいま言ったような問題が出てくる。だからこそ、協議がなかなか整わなかった、私はこうだと思うのでありまして、したがって、あなたのおっしゃるようなことで
通産大臣、なかなか妙なところへ力こぶを入れてがんばっておりますが、厚生大臣どうでしょう。それから自治大臣どうですか。
先刻の厚生大臣の御答弁なんか、これはみずから理に落ちておると私は思うのです。あなた、ほんとうにいいことをおっしゃる。国民の健康を守るという一点は断じて譲れない、そのためにも、環境を整備していく、私はそのほうが目的だと思うのです。そして、あなたは三段論法か何論法か知りませんけれども、環境をよくするためには、経済の健全な発展、こういうふうにあなたは説明なさっている。私は、したがってこんなものは毛頭入れる必要はないと思いますが、いまのところ三対一ですから、これはひとつ通産大臣、もうこの辺でかぶとを脱がれたほうがいいと私は思います。幸いにいたしまして、皆さんでもっと考えてみよう、こういうような御答弁も閣僚の中から出ておりますので、ひとつこの
端的に言いまして、非常になまぬるいのではないか、このように思うわけであります。諸外国の例から見ましても、やはり公害防除の責任といいますか、これは全く発生源である企業の場合において、企業者責任ということが明確になっておるわけでありまして、いずれの国においても私は同様だと思うのであります。それにしては、この試案要綱では事業者の責務というものが非常になまぬるい。したがって、私が問いたいのは、無過失責任も含めて徹底的に事業者がこの責任をとるべきである、こういうように思うわけでありますが、この点についてはどうでしょうか。
法案提出の段階において御審議というわけにはこれはいかないので、やはり原案にそういったことを明確に盛られるかどうかということを質問しておるのでありまして、私どもが直ちに法律の原案をつくっていくわけでもなんでもありませんから、これもやはり協議の一番大きな問題の一つであったと私思うのであります。これは徹底的に追及する必要があるのでありますが、どういう点でそれじゃ支障があるのでございましょうか。これも承っておきたいと思います。
審議会の答申の中には、問題が多少あるかもしれないというような表現もされているように思います。しかし、現在の私法的な、過去のいろいろな法律ばかりにこだわらないで、公法的なたてまえからこれを処理していくことについて、必ずしも私は憲法違反だとかなんとかいう問題は起こってこない、こういうふうに思うのです。この点はひとつさらに検討していただいて——これがあやふやになりますると、おそらく公害対策基本法をつくってみたとしても、これは全くざる法になってしまうのじゃないか、こういうふうに考えるわけでありまして、さらに法案をつくる場合に、ぜひひとつ皆さん方で協議していただいて、この点の解明をしていただきたい、このように思うわけであります。 それから
そこで企画庁長官にお伺いいたしますが、答申案によりますると、「公害対策のすすめ方」、この中にみごとにこの点を指摘してあるわけなんであります。「これまでの公害対策が、土地利用が相当以上に進んでいる地域において個々の発生源に排出基準を課するという個別的な手段に終始していたのに対し、」云々と、こういうふうに、ここで環境基準というものを強く定めるべきであるという意味のことがうたわれているわけなんであります。そこで、いままでの分は別といたしまして、さて、これからの未然防止の場合にせひ必要なのは、この土地利用計画だ、こういうように思うわけであります。これは建設大臣にお答え願うよりも、宮津さんにお答え願ったほうがいいと思いますが、あらゆる公共事業
そこで、企画庁長官にさらにお伺いしますが、土地利用計画基本法といったようなものをつくる必要があるのではないか、こういうふうに実は考えるわけでありまして、もうそこまでいかないと、これはぐあいが悪いのじゃないか。私は、土地公有論とは言わないのですよ。憲法二十九条に抵触しない範囲内において、思い切って一私有財産を公共の用に用いていく、徹底した使用を進めていく、そのための徹底した規制を行なう。内容につきましては、いまお述べになりましたような発想でけっこうだと私は思うのであります。これを建設省だとか、通産省だとか、ばらばらに扱わないで、思い切って土地利用計画法というようなものをつくる必要があると思うのであります。最近、私、地方自治体等を回って
せっかく、そのくらいな強い気持ちでひとつ考えていただきたいと思います。 繰り返すようでありますけれども、それはもういろんな支障はあちらこちらから、各方面から出てくる、だろうと思うのであります。しかし、これは総理も言っておられるように、もう勇断をもって処理すべきときであって、こういう問題がある、ああいう問題があるからといって、あるいは学術的に、技術的にまだ検討中であるからなんということで、いつまでもこの公害対策をなおざりにしておるということでは、これはたいへんなことだと思う。だから思い切ってやっていただかなければならぬときじゃないか、このように思うわけであります。 なお、あと数点聞きたいところがありますけれども、関連質問があり
締めくくらなければいけませんので……。 そこでお伺いいたしますが、この公害対策基本法をいつまでに国会に提出されますか。それからいま一つは、国、地方の防除費の負担区分、こういったものについて、法案の中でどう取り扱われるか。 それから自治大臣に伺いたいのは、またぞろ地方負担がふえるのじゃないかと思う。これについて一体どう対処していくか。要は、四十二年度の予算の中ではきわめてわずかなものしか計上されておりません。これは、既往の、現行法に対する手当てだと思います。公害対策基本法ができ、それが施行の段階にいつ入るか、これらの点とにらみ合わせてどう予算化していくか、これらの点について、一括してお二人からお伺いいたしたいと思います。
提出期限は五月の十二日まででしょう。どうなんですか。