建設省にお伺いしますが、この場合、前の事例と関連するのですけれども、その返還請求額が正しい額であるかというふうなことについて十二分に検討されたかどうか。具体的に、ほんとうにおやりになったらおやりになった、やらなかったらやらなかったと、はっきりお答え願いたい。
建設省にお伺いしますが、この場合、前の事例と関連するのですけれども、その返還請求額が正しい額であるかというふうなことについて十二分に検討されたかどうか。具体的に、ほんとうにおやりになったらおやりになった、やらなかったらやらなかったと、はっきりお答え願いたい。
それは司直の手が入っておるからといって、そういう行政措置を、その司直の捜査が終わってからやるのだというような考え方ではおかしいじゃないですか。それこそあなたは、別にそんなことが捜査に悪影響を与えるわけでも何でもない、その請求額が適当であるかどうかということぐらいは、前に失敗しているのだから、今度だって建設省は十分にやるのがあたりまえじゃないですか。そんなことをやらぬで放置しておくという建設省の態度が、ぼくは非常に納得できない。やりなさいよ。そんなことやらなければどうするのですか。協議を受けて、これだけの額のかかりがございましたので、これをひとつ請求いたします、ところがなかなか返還に応じませんので、訴訟を起こそうと思っていますが、いか
やりますか。
それじゃ、森下委員からも何か関連質問があるようでございますので、最後に県警本部の関係で警察庁にお伺いいたしますが、先ほど言いましたように、この事件で和喜という用地係長が逮捕されております。それからたしか、収入役はちょっと記憶にありませんが、副知事がやはり参考人として呼ばれて、いろいろ事情を聴取されておるということであります。それらの捜査が一段落して、処分保留のままで釈放されたという段階なんです。これについて知事は、実は早く責任の所在を明らかにしたいと思っているが、ちょうどそういう捜査が行なわれている段階であるので、県警当局のこの事件に関する何らかの発表があってしかる後に処置したいと考えておる。行政処分でございますので、やろうと思えば
警察捜査の問題について国政調査権がどうである、こうであるというような、やぼなことは言わないつもりですが、ただ私が現地で得た情報によると、いま逮捕されて取り調べを受けた和喜という用地係長、これは非常にまじめな男で、うわさによると、警察のほうではどういうふうに見ておるか知らぬけれども、どうも贈賄をしたり収賄をしたりというようなそぶりの毛頭ない男である。そしてきわめてまじめな男だ。それからみな異口同音に、期成同盟の諸君の声を聞いても、私たちも面接していろいろ契約をやってきたけれども、あの人だけは実にりっぱな人だ、こういう言い方を実はしておるわけです。いろいろな和喜君の同僚たちの話を聞いてみても、県知事などに聞いても、非常にまじめな人で、そ
この際、資料を要求しておきたいと思います。 一つは、地方公共団体に対する国の補助、負担、これらにつきまして、件別、単価、補助率、こういったものについての内訳、それから総額、この表を、かなり大部なものになると思いますが、ぜひひとつ出していただきたい。できれば、委任事務等にもこまかく分けていただきたい。団体委任事務、あるいは機関委任事務並びにその他の行政委員会等に対する委任事務の内訳、これを細別してひとつ出していただきたい。 いま一点は、ことしはだいぶふえていますので、税収入と使用料、手数料、これに対する内訳、これをひとつ細大漏らさず出していただきたい。 この二つを委員長ひとつよろしくお願いいたします。
わからぬことないと思うのですが、それじゃ四十年度の計画の基礎になるものはわかりますか。
それらをひとつ出してください。
私はきょうは物価と地方公営企業、特に水道料金についてお伺いいたしたいと思います。 予算審議も、かなり時日を費してきたのでありますが、私どもがこの予算審議の中から、政府の具体的な物価対策、これが出てくることを非常に期待しておったわけであります。ところが、現実は全然そういった具体的な政策というものをわれわれは知ることができなかったわけであります。むしろ結果的に見ますと、政府のこの物価対策の無策ぶり、これが暴露されました結果かえって値上がりムードを助長しておる、こういうことでありまして、非常に残念に思います。マクロであるとかミクロであるとか、そういった経済論議を重ねており、そして、一方においては何ら政治的な手を打たない、こういうような
そこで、現在の物価上昇が、ディマンド・プル・インフレーション、そういう要因であるということはお認めになっております。なお、最近のその速度が非常に緩慢であるということもわれわれも知っておりますが、なお、しかしながら、その緩慢な上昇カーブがあるということも、これは認められておる。そうして、その要因の中に、いわゆる公益事業の減価償却不足というやつは、これは非常に大きな要因をなしておるのだ、それから、設備投資がどんどん行なわれておりますが、過剰投資でありましょうが、こういった新規設備投資、これらのものがあわせて料金に転嫁されているということが非常に大きな要因になっておるということはお認めになると思うのであります。ところが、そうだといたします
物価の論争などはこの程度にとどめておきまして、肝心な話に入っていきたいと思いますけれども、いま確認されたように、やはり物価上昇の大きな原因をなしているものの中に公共料金がある、こういうことなんであります。で、この公共料金、特にきょうは地方公営企業の料金、それから値上がり構造、そういったものをひとつこれから取り上げていきたいと思いますが、過般の高田富之君の質問のときに、総理大臣、大蔵大臣の御答弁を伺っておりますると、どうも地方自治がよくわからないんじゃないかという印象を私は受けたわけであります。水道料金の値上げ、ことに東京都の大幅な料金値上げに対して、総理は、大幅な値上げ幅はこれは適当でないと思う、しかしながら、ある程度の値上げはやむ
そこで、先ほど経済企画庁長官がちょっと指摘されておりましたし、また大蔵大臣もそう言っておられますが、租税収入の七割くらい、これが現実に国税として徴収されておる。それから三〇%、三割くらいが地方税という形で取られておる。しかし実際には、その金を使用するときには逆のパーセンテージが出てくる。そして、最終的には地方自治体が七割くらいは使っておる、三割くらいは国が使うということになる。ほとんど人件費だけだと先ほどおっしゃっていたのは、私そうだと思う。そういう実態を実は地方自治体が持っておるということです。したがって、租税収入というものは国全体で使えばよいものである。事務配分の関係から、便宜上一応取る場合には七〇%は国が取っておる。三〇%は地
私は、簡単にいままで伺ってまいりました。自治大臣も相当地方自治には明るいと私は思っておりましたけれども、いまのようなおことばをいただくと、非常に私は、その点があやしくなってくるわけなのであります。私が伺っているのは、地方公営企業というものは地方の事務だろうと言っているのですが、その点は事務だが、しかしながら、これは企業であります。こういうような言い方をされているのであります。そこで、この地方公営企業は企業であるから、先ほどの大蔵大臣の論法によりますと、受益者負担、あなたもいま受益者負担ということをおっしゃった。一体受益者負担というのは何ですか。受益者負担の定義をひとつ伺いたいと思うのと、現在どういう種類がございますか、これを伺ってお
もう少し正確に言いますと、受益者負担というのは、現在のところ大体四種類くらいあると私は思うのです。一つは目的税を取っているところのもの、これは明らかに受益者負担です。きのうからきょうへかけて問題になっております国民健康保険税、こういったものは明らかに受益者負担です。これは、目的税という形において受益者負担が取られているところの事務であります。それからいま一つは、手数料であるとか使用料であるとかいうような形で取られておるもの、これはやはり受益者負担です。それからいま一つは、俗に税外負担といわれておるところのもの、これは無差別に、応能の原則は無視されて、税金のような扱いを受けないで、金があろうがなかろうが、貧乏人であろうが何であろうが平
あなたはそういうふうにお考えになっておるので、実は大蔵大臣に折衝されましてもやり込められてしまうんじゃないかと私は思うのです。それは、いまどき、自由経済下、資本主義経済の機構の中で私企業をやっておる状態を考えてみても、いまの地方公営企業のように独立採算をしいられておるような形のものはございませんよ。私企業ですらそんなことはやっておりませんよ、資本主義の経済機構の中で。少なくとも路線を延長するという場合に、どういう資金の調達をいたしますか。やはり自己資本をこれに充当するでありましょう。蓄積をされた自己資本、株式募集という形でやるでありましょう。御案内のように株式というものは、これは、元金償還をしなくていいわけであります。利益が上がらな
自治大臣、どうですか。
私は、大蔵大臣、自治大臣の答弁、そういう見地からはそれでいいと思うのでありますが、ただここで考えていただかなければならぬのは、その点のみではないのであります。一般会計から充当せよ、あるいは繰り上げ充用をやれ、それを無差別にやれというような考え方は私は持っていない。ただ私申し上げたいのは、聞きたいのは、そうして考えていただきたいことは何かというと、私企業でもああいう制度でやっているのに、なぜ償還年限、元利償還をしなければならぬような資金でほとんどまかなっていかなければならぬか、なぜそういうような金融措置をやっておるかということなんであります。いま聞いてみると、二十五年を若干延ばしていくようなおつもりが出ておるようであります。御案内のよ
その三十九年、四十年の額はわかりませんが。大体推定どのくらいになるか、そんなものは見当がつきませんか。
時間もだいぶたってきましたので、まあ理屈はもう先ほど言いましたから……。どうでしょうか、この百億、これを何らかの形において政府が、たとえば臨時交付金のような形において財政援助をしてやるというような考え方というものは出てこないのでしょうか。この点はどうでしょう。
それでは、たとえば工業用水道事業法に基づくところの工業用水道に対して、これは特定のものでありますが、八十億から補助金を出しておられましょう。財源がないとおっしゃるけれども、これは、大蔵大臣の腕一つで何とかなるでしょう。八十億円も工業用水道に対して出しておられる。そうして、料金はできるだけ廉価に押えろ。トン当たり四円五十銭くらいでもってこれが売られておる。これは一体どういうことなんですか。そして、先ほど言いましたような、上水道に対しては全然これは何ともできないんだ、こういうことでありますけれども、ここのところは何とかなりませんか。