警察から消防は分かれたのですから、元来は一つのものであったのです。したがって、何か給与原則上、そこに大きな相違を生み出すということは私はないだろうと思います。ただ、あなたいま何か低いようなところに置かれておるというふうに思っておられるように私は思うのであります。それがなかなかどうにもならない、こうおっしゃいますが、なかなかどうにもならない理由はどういうことなんですか。消防には予算がないということなんですか、どういうことなんですか。
警察から消防は分かれたのですから、元来は一つのものであったのです。したがって、何か給与原則上、そこに大きな相違を生み出すということは私はないだろうと思います。ただ、あなたいま何か低いようなところに置かれておるというふうに思っておられるように私は思うのであります。それがなかなかどうにもならない、こうおっしゃいますが、なかなかどうにもならない理由はどういうことなんですか。消防には予算がないということなんですか、どういうことなんですか。
次に、勤務体制と関連いたしますが、勤務体制について若干聞いてみたいと思うのですが、この今回の事件の発生に伴いまして、東京都の消防総監ですかの談話等を聞きましても、あるいは現地で新聞その他がルポいたしました談話等を聞きましても、勤務体制が酷であるということをいわれております。ことに、いまどき依然として二部交代制が一般的な姿である。三部交代などというようなものは全然考えも及ばない状態である、こういうことをいわれておるのですが、私も消防署の勤務状態というものはよく知っておりますが、二部交代制ではこれはとてもつとまらないのじゃないかと思うのですが、この点はどうなんですか。
東京都の消防署員の声を聞きますと、予算不足でもって職員の補充すらできない。現在東京都では三百名からの欠員がある、こういうことをいっておるようであります。これは実に傍観できない、ほうっておくわけにいかない状態だと思うわけです。これなども、こういう勤務体制の問題とか給与の問題と関連してくる問題ではないかと思う。それから先ほど、立ち入り検査等についてなかなか徹底してやれないというところも、こういった二部交代制でもって明け番の者が立ち入り検査をやっているようなことではとてもからだもつとまるものじゃない、ずいぶんでたらめな勤務体制じゃないかと私は思うのです。いろいろやらなければならぬ今後の対策というものは山積しておりますよ。けれども、まずこう
この際、この問題について自治大臣はどうお考えになっておるか、いま交付税の単位費用等において十二分に所要財源というもの、あるいは消防を拡充していって住民の生命と財産を災害から守るという消防の任務というものを達成さすためにきわめて不十分な状態にある、これは何もいま消防庁から聞かなくても、私自身そういうように考えております。これに対していつまでも改善されないままで放置されている状態、これに対しては自治大臣はどう対処されますか。
さらに補償、恤兵金について若干伺っておきたいと思います。 きょうまで、昭和二十五年から今回の大井の事件を含めまして大体十五年間に五百六十三人の殉職者が出ている。そのうち署員については二百十一人、団員については三百五十二人、これは消火と水防のためにこれだけの犠牲者が出ている。まことに痛ましい数字でありますが、今回の場合、これに対して一体どの程度の補償と恤兵金が与えられているか、概略でいいですから、言ってみてください。
署員、団員を問わず、いろいろな面から出てくる補償ないし賞恤金というものの額が、今回の場合考えてみると、最低が、消防団員が百七十九万何千円ですか、約百八十万円、消防署員も一番低いところはやはり大体百八十万円くらい、最高でも三百何十万ですか、これが巷間いわれておるところによると、警察官との間に大きな開きがあるといわれておるが、これは事実そういう大きな差があるのでしょうか。
犯罪から国民の生命と財産を守る職務、いわゆる警察官の職務と、それから災害から国民の生命と財産を守る消防の職務、そしてともにこれで殉職した場合に何か総理大臣が特別に金を出す。それは警察のほうには出すけれども、消防のほうには出さない。聞けば、幸いにして吉武大臣がきょう閣議でそういう発言をされて、同等ないし同等に近い扱いをすべきであるという発言をされているようですけれども、まだ確認をされていない。一体そういう差別の出てくる思想発想の原因はどういうことなんですか。どういう発想でそういうことになっているのですか。
国民の生命と財産を守る職務というものは、警察、消防、みな同じであります。暴力犯に立ち向かったから死に方が違うのだとか、生命のとうとさが違うのだとかいうことにはならぬと思う。こんなものが取り上げられていなかったところに、あるいは消防庁あたりに熱意が少し欠けておったのではないか。せっかく自治大臣が閣議でそういう発言をされたからといっても、未確定の問題で、しかもまた差等をつけていこうという考え方があるように私は推察した、そんな考え方自体が間違っておる。だれが何と言ったってこれは同じことです。だれがどう考えたって、国民に問うてごらんなさい、同じことです。だからこういった問題について、大臣はその点についてきょうは幸い閣議で発言されたようであり
それでは質問も大体終わってまいりましたが、大事なことは、やはり今後のこういった特殊災害の防止に対して一体どう対処するかということであります。それについて、時間の関係もございますので、私の意見を交えながらお伺いをしたいと思うのであります。 こういったことにつきまして、いろいろな対策はあろうと思います。大きく見て立体消防なりあるいは科学消防なりというものの充実ということは、これはもう論ずるまでもない問題だと思います。問題はその方法論だと思うのでありますが、一つ考えられることは自衛消防、これにつきましてやはり徹底した義務づけをやらなければならぬということが一点だと思います。しかし自衛消防にはいろんな限度がある。ことに企業の採算制という
次に公的消防といいますか、市町村消防、これはどうしても拡充しなければなりません。ただいま政府側からの自衛消防についての強い決意のほどがわかったわけでありますけれども、これは先ほども言いましたように、それにしても限度があるということなのであります。したがって、これは当然本務としては市町村消防というものを徹頭徹尾強化しなければならない、こういうことだと思うのであります。市町村消防の強化といたしましては、一つは化学車とかあるいははしご車の高度な装置が必要になってきております。承るところによりますと、石油コンビナートのある都市で化学車を所有している状態を調べてみますと、横浜、川崎、四日市、岡山の水島、それから和歌山県の下津町、これだけしか化
次に広域防災でありますが、これについても先ほどちょっと触れたようなんであります。今回のあの大井の爆発につきましても、たしか東京都の化学車は二十台全部あそこへ集中してやったようであります。あれだけ集中しましてもあの程度の消火しかできない、こういうことを考えてまいりますときに、少なくとも化学車その他の統一使用ということは当然考えられなければいけない。市町村が単独で化学車の一台や二台持っておったとしましても、あの種の特殊災害になりましたら、おそらくものの役に立たぬと私は思うのであります。またしたがって、それに伴う薬品の貯蔵設備、貯蔵状態等を考えてみましても、おそらく薬物だって十分の貯蔵もしてない、こういうような状態だと思うのであります。ま
消防庁の考え方はそれでいいと私は思います。市町村消防が市町村の固有事務であり、しかもそれが郷土愛に立脚しておるということを考えた場合に、いまの考え方でいいが、しからば広域行政としての消防にどう対処するか、こういうことになってくれば、やはり共同処理をやっていくという関係だと思うのであります。したがって、やはりその原則に従って市町村消防を厳然と強化し、存在せしめる、そうしてそれを統一使用していくという形をやはり考えるべきである。広域行政的な消防としては、やはりその程度が一番妥当だと私は思います。しかしそれはやらなければいけません。来年になったらやる、来年になったらやるじゃ、これはどうにもならないのです。来年のことをあまり言うと笑われます
それでは最後に。 大体最近地方自治体で問題になっておりますのは、地域間の格差是正、あるいは大都市における人口と産業の集中を排除していこうという考え方、あるいは地域における雇用の安定をもたらすために、どうしてもこの際地域開発は大々的に推し進めなければならぬ、こういったいわゆる一連の地域開発ブームというものが湧いております。ところがその法の運営なり何なりを見ますと、とかく工業偏重になっておる、こういうように言われておりまして、その結果いろいろな公害も発生し、災害も発生しておる。過般、島根県に参りましても、あそこは特殊土壌の指定を受けております。その目的が産業開発、農村開発という面からの考え方でありまして、防災的見地からこれを取り上げ
ただいま議題になりました近畿圏整備法に関連する一法案について、御質問いたしたいと思います。 すでに御案内のように、政府におかれては、近畿圏整備法に基づいて、この二法案を提出されたわけでありますが、まことに手回しのいい措置じゃなかろうかというふうに私は考えております。ただしかし、過去におきまして、新産都市法の施行に際しましても同様のことがあったのでありますが、さて新産都市の場合におきまして、現在逢着しております状況は何かというと、非常に入れものはりっぱでありましたけれども、内容がこれに伴っていないというようなことでもって、いろいろな問題が出ております。公害の問題にいたしましても、あるいは財政援助の問題にいたしましても、いろいろな問
私はそんなことは聞いてない。近畿圏法の第二条によってきまっているが、政令で除く範囲というものがあるではないか。それは一体どういうふうになっているかということを聞いている。
これは「政令で定める区域を除く。」とありますが、これは必要なんじゃないでしょうか。たとえば新産都の関係あるいは低開発との関係、北ブロック開発との関係等、そういったものを考えてくるときに、特に三重県であるとか福井県というようなところにおいて、政令で当然除かなければならぬような場面があるのじゃないかと思うのですが、そういう必要性はない、したがってそういうものは必要ないのだ、こういうふうに考えられておるのですか。
ただいま計画と言われるのは、おそらく整備計画あるいは基本整備計画だと思うのですが、それを目下作業中であるから、したがって、それがきまったあとでなければ、近畿圏というものは確立しないのだ、こういう意味ですか。
そうすると、法律でもって「政令で定める区域を除く。」ということは、予想されたものではない、こういうことになるわけですね。
次に、同じく区域の指定についてでありますが、法の二条三項の既成都市区域、これは大阪市、神戸市、京都市及び連接する区域のうち政令で定めるもの、こういうことになっておるのでありますが、この既成都市区域というものは、いまきまっておりますか。
近郊整備区域をきめるためにそういうのが必要だ、こういう解釈なんですか。そうじゃなくて、既成都市区域というものは、やはり政令できめなければいけないのじゃないですか。