従来の塩業者に対する保護のための暫定措置ということが勧告に出ているようですが、どうもこの内容がはっきりいたさない。保護して存続させるという意味で、何らかの措置を考えるのか、あるいは競争上存続できないので、先ほどの塩業を廃止いたしました者に対する補償のような、そういう措置を講ずることを考えているのか、その辺のところもあまりはっきりしないわけであります。お伺いしてみましても、判明いたさないわけであります。そういうようなことで考えますと、保護関税というようなことをつくりまして保護していくということになりますれば、これは専売をやっておるのとほとんど変わらない結果になります。いずれにしましても勧告の趣旨、私どもも理解に苦しんでおるところであり
