先ほどもお答え申し上げましたように、今後実情を十分に調査いたしまして公正な査定が行なわれるようにいたして参りたいと思います。
先ほどもお答え申し上げましたように、今後実情を十分に調査いたしまして公正な査定が行なわれるようにいたして参りたいと思います。
ただいま塩脳部長からお答えしました通りでありまして、専売公社といたしましては、現在の専売制度の円滑な運営をはかっていきたいと考えているわけであります。現状におきましてショウノウ専売事業がありまして、その結果としてショウノウの需給の調整あるいは需要の確保といったような措置がされておりますので、そういう意味でショウノウ専売は御承知のように国の財政収入を上げるという目的には全然入っておりませんけれども、現状におきましてはやはり存続して私どもとしてもやっていくべきものであるというように考えているわけでございます。
これは、御承知のようにショウノウ専売は台湾に専売事業というのがありまして、その当時からこちらでやっておった制度であります。現状におきましてはやはりショウノウの需給の安定、調整をはかっておる、こういう使命を持ってやっておると御了承願いたい。
収納価格の問題につきましては、先ほど来塩脳部長からいろいろ御説明申し上げておる通りの状況でありまして、公社といたしましては、先ほども申し上げましたように、粗製ショウノウあるいはショウノウ油の買い入れ、売り渡しをやりまして、その需給の調整、安定をはかっておる、こういうことで専売業務をいたしておるわけでありますが、価格の点につきましては、先ほど来いろいろお話が出ておりますように、公社としてはショウノウ油あるいは粗製ショウノウを買い入れ、売り渡しておりますが、最終の需要はショウノウ製品として需要があるわけであります。需給の調整と申しましても、最終の需給が結局これに反映して参るわけでありますから、長期間をとってみまして、製品の需要が非常に少
専売制度につきまして、たばこ専売、塩専売、それからショウノウ専売、それぞれ多少意義といいますか、形の違った点のあることは御承知の通りでありますが、ただショウノウ専売といたしましても、先ほど来申し上げておりますように、粗製ショウノウあるいはショウノウ油の需給の調整、安定をはかっていくというような使命を持っておりまして、現在まだ専売事業の運営にあたっております私どもといたしましては、これをできるだけ円滑に運営して参りたいということを考えておるわけであります。制度の問題としてこの専売事業をどういうふうに直していくかというような問題につきましては、これは私どもの方から申し上げるべきことでないと思いますので、御答弁は差し控えたいと思います。
ただいまタバコの収納価格の問題についてお尋ねがございましたが、昭和三十六年度産の葉タバコの価格につきましては、ことしの一月にきめましたのでありますが、そのときはいろいろそれまでの情勢その他を考慮いたしまして、大体種類によって違いますが、前年度の価格に対しまして平均で六%余の引き上げになるような価格をきめましたわけでございますが、その後いろいろと経済情勢の変化等もございましたので、ことしの九月になりましてたばこ耕作審議会をさらに開きまして、そのきめました価格に対してさらに平均いたしまして五・二六%、これだけの引き上げを決定いたしました。合わせまして大体前年価格に対しまして一一・六五%の引き上げになるわけでございます。これは種類によって
耕作反別の問題でございますが、これは御承知のように、最近は毎年多少ずつ減って参っておる、こういったような状況でございまして、ことしの検査反別でございますが、実際作りました反別は約五万八千ヘクタールでございます。これがこういうような情勢では、昨今たばこの消費は非常にふえておりますので、将来葉タバコの供給が不足するといったような情勢になって参りましたので、来年度の耕作反別、これは大体今年度の一割強増加いたしたいといったような見込みでただいま来年度の見通しを立てて、またいろいろ耕作者等に対しましても勧奨いたしておる、こういう段階でございます。
葉タバコの収納価格をきめます際の鑑定の問題でありますが、この等級の鑑定につきましては、これは葉タバコ耕作者の利害にお話のように非常に関係のある問題であると思うのでございます。公社といたしましても、これは非常に慎重に、また公平な結果が出るようにやるように今までもかねがね努力をいたしているようなわけであります。御承知と思いますが、葉タバコの標本を従来と同じような方法できめまして、まあそういう方法に従って、鑑定も二人の鑑定員によってやる。また耕作者の代表、耕作組合長といったような者も必要によりましては立ち会いをさせる。鑑定の設備等につきましても、いろいろと従来適当でないというようなものはできるだけ改善していくといったようなことを考えまして
私今月二日専売公社総裁を拝命いたしました。これからこの大蔵委員会には特にお世話になり御指導にあずかることと存じます。何分よろしくお願いします。 専売事業の方は、最近はたばこの売れ行きも非常に順調でございまして、円滑に参っておるわけでございますが、その反面、たばこの耕作、価格、販売、いろいろな間で問題も起こっております。塩の方は、御承知のように塩の整理ということで、まだまだいろいろ重要な問題が残っております。あるいはショウノウの方にも多少問題がありまして、これからも特に大蔵委員会にはいろいろと御審議をわずらわすような機会も多いことと思います。御審議をいただきまして専売事業の運営に遺憾なきを期して参りたい所存でございます。何分よろし
私、阪田でございますが、本日、日本専売公社の総裁に任命されまして、これからことに当委員会におきましては、特に皆様からいろいろとお世話になることと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 申すまでもありませんが、専売の事業は、国の事業として大へん重大な事業でございますし、財政上にも大きな関係のあるものでありまして、ことに国会におきましては、十分に御審議をいただきたいと存じております。私ども御審議をいただきまして、専売事業の運営につきましては、誠心誠意をもって運営に誤りのないように期して参りたいと存じておるような次第でございます。 実は先ほど承ったのですが、昨日当委員会におきまして、公社副総裁のお答えの仕方が十分でなかった——
青色申告の問題についてお尋ねでありますが、この青色申告につきましては、御承知のように、現在のような自主的な申告納税を建前とする税制におきましては、やはりこの青色申告というものを育てていく、助長していく、ふやしていかなければならぬというようなことで、私ども現在におきましても指導してやっておるわけであります。ただ現状について見ますと、御承知のように、青色申告は今非常に普及して参りましたわけですが、これは量的には非常に普及したという数字が出ておるわけでありますが、内容について見ますと、これは非常に誠実な、青色申告の名にふさわしいものもたくさんあるわけでありますけれども、必ずしもそうではないものも、遺憾なことでございますが、中にはあるわけで
ただいまの問題は、先ほど私が申し上げましたように、やはり青色申告の理想的なあり方、これは税務当局側についても言えましょうし、納税者の側についても言えましょうが、そういった状態と現実の状態がどうなっておるかということで、やはり対照して考えなければならなぬと思うので、ただいま帳簿の信憑性の問題についていろいろ御指摘がありましたわけですが、帳簿がいろいろな事実から具体的に信憑性がないということがはっきりわかっております場合は、その帳簿によりまして計算されました利益とか、所得とか、こういうものも信憑性がないわけであります。従いまして、確実な正確と認められる所得によりまして税法を適用していこうというためには、やはり税務当局としては、何らかの方
ただいまの帳簿について、全然調べないで、こういう帳簿は信憑性がない、信用ができないとこれを否認して、全然初めから推計課税等の方法による、こういうようなことは全く考えていないわけであります。帳簿に信憑性があるか、帳簿の記載内容が誠実であるかどうか、こういうことについては、これは帳簿について、現物について調べてみることもあります。あるいは結果について見ただけで信憑性がないことがわかる場合もございますが、とにかく帳簿の内容について検討しました上で、帳簿の内容が誠実でない、信憑性がないのだということがはっきり認められまして、その次に、それでは何によって正確な所得を補促するか、こういう問題が出てくるわけであります。もちろん帳簿の内容につきまし
ただいま国税庁の方針として、いろいろ局署等に出しておるものにつきましてお話がありましたが、今お話しのありましたような、青色申告は少しふえ過ぎたからこれを抑制する、数を制限する、そういったようなことは、いろいろ国税庁から出しました通達等にも全然申しておりませんので、これは一つ御了承願いたいと思います。青色申告の数といたしましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、かなりふえまして、個人では五割以上になっております。法人でも七割五分くらい、大体そのくらいのものが青色申告をしておるわけです。それで、青色申告になれないものにつきましては、いろいろ事情等もありまして、これから数を伸ばすということはかなりむずかしいとは思います。しかし積極的にこ
具体的事実についてのお話でありますれば、これは、いろいろただいま御指摘になりましたような方法で争うことは、当然納税者としてできることであります。またそういうようなことになるまでもなく、私どもの方へ、事実が明確にわかりますれば、これはどこにでもお申し出願えれば、取り消すなり訂正するなり、法に従って直すことは十分できるわけでありますから、具体的な問題でありますれば、そういうことで一つ御了承願いたいと思います。
それでは申し上げますが、帳簿に誤まりがある、帳簿に信憑性がないということを十分に正確に調べないで、全然初めから帳簿というものを否定して、推定課税をした、更正決定をした、こういうようなことがありますれば、青色申告に関する御指摘の条文に違反しておるわけでありますから、それに違反しておるということで、審査の請求をされて当然でありますし、それでまたそういう事実が認められますれば、決定も取り消されることとなると思います。
ただいまお尋ねの点でありますが、確かに御指摘のように、税理士に関する懲戒処分の権限は国税庁に属しておるわけでありますが、しかし、これは懲戒処分につきましても、それぞれ税理士のした行為につきまして、法律に定められた事項に触れるような事実があった場合に懲戒処分がなされる、登録取り消しその他の処分がされるわけでありまして、これは要するに税理士がその職責を守って正常な職務をしておられる限りは、いかに税理士が仕事を盛んにやられましても、懲戒という問題は何も関係ないわけでありまして、ただいまのような、国税庁で税理士の身分を握っておるといいますか、人事をやっておる、こういったようなものではないというふうに私どもとしては考えておるわけであります。ま
ただいまの御質問の点ですが、今回修正案が出ておるようでありますが、そういうような点について点…(「まだ出ていないよ」と呼ぶ者あり)質問の趣旨は、ただいまの税理士制度、それにつきまして税理士が基本的人権を擁護する、納税者が……。 〔発言する者あり〕
税理士がただいま御質問のような趣旨で基本的人権の擁護に努める、また納税者の利益の擁護に努めるように、そういった意味で、税理士の仕事が今後向上するといいますか、やれるように大蔵省としても何か考えておるのか、そういうような御趣旨の御質問かと伺いますが、これにつきましては、今回の改正法にもいろいろと新しい規定を盛ってあるわけであります。税理士が取り扱いました、関与した仕事につきまして証明をするといった制度を設けます等、いろいろ私どもとしても新しいやり方も考えておるわけであります。全体といたしまして、先ほどお答え申し上げましたように、税理士がその立場において、納税義務者の信頼にこたえて仕事をされる、税法に関する知識の向上もはかられますし、素
それでは国税庁関係について御説明申し上げたいと思います。国税庁関係の粗税の賦課微収その他に関する事項につきまして、毎年会計検査院からいろいろと御指摘を受けまして、大へん遺憾に思っておるわけでございます。いろいろと御批難を受けるような事項が少くなるように努めてはおるわけでありますが、なかなかこれが絶無になるというわけには参りませんので、二十九年度におきましてもかなり多数の御指摘を受けましたことは、はなはだ遺憾なことと存じておるわけでございます。この税務行政におきましては、御承知のようにわれわれ税務行政に携わっておる者といたしましては、いろいろ税務行政自体の整備をはかる、職員の素質の向上をはかっていくということと同時に、また納税者の納得