そうしますと、先ほどの説明の中で、日雇健康保険、政府管掌保険が来年度は四百五十億から二百二十億の赤字になるということだったのです。それに百八十億の予算要求をしておると言っておられる。もしも神田構想なるものが出たならば、それは幾らの赤字になるか、どのくらいふくらむか、それを教えてもらいたい。
そうしますと、先ほどの説明の中で、日雇健康保険、政府管掌保険が来年度は四百五十億から二百二十億の赤字になるということだったのです。それに百八十億の予算要求をしておると言っておられる。もしも神田構想なるものが出たならば、それは幾らの赤字になるか、どのくらいふくらむか、それを教えてもらいたい。
そうすると、大体政府管掌、あるいは日雇健康保険について、たとえば日雇健康保険等では非常な大きな赤字が出るから、この日雇健康保険というものは解消すべきである、いわゆる国民健康保険か何かに入れるべきである、あるいはそれに類似した処置をとるべきである、こういうことが言われておるのだが、実はこの考え方を一体どういうふうに私たちは解釈したらいいのか、八%上がったとして二百三十七億円の赤字が出てまいる、それに政府の要求はこれに対して八十億でしょう、あとの赤字は一体どうするのか、おそらく個人の率を上げるとか言われると思うんだが、そういうことなのか、その点をひとつ御説明願います。
そうすると、端的に聞くとこういうことですか、いままでの赤字はたな上げをしておいて、分割をして国が支払っていく、それで今後は三割五分、三五%のやつを六五%政府が補助をしていく、しかし、被保険者もいま非常に少ないので、幾ぶん上げてもらう、その率はあとで聞きますが、そうして、さらに今度の答申案による是正がなされてもそれは国の負担だ、こういうことになるわけですね。そうすると、いまの保険料を払っておらなくて、受けるものだけ受けるというのは、これは五十五条だったと思うんですが、これは炭鉱にもあらわれているんです。非常に急激な合理化をやった、だからばく大な人がやめていった、多くの人が大体十八万からおったのが十二万になってしまった、六万からの人がや
炭鉱の問題は、おそらくこの料率を最高にかけていると思う。そうすると、これ以上は率を上げることはできない。そうした場合は、やはり日雇健康保険のように赤字をたな上げする、分割して政府が払う、これはちょっと立場は違ってきますので、そう一がいに割り切れないでしょう。しかし、その場合、料率を上げることはもう不可能な最高まで上がっている。こういう場合、一体どうするかということなのです。
そうすると、日雇健康保険の千分の三十くらいのものをどのくらい引き上げるつもりですか。
そこで、まあ大臣の代理をして政務次官が見えておりますので、政務次官の考え方をひとつ聞いておきたいと思うのです。 実は、いままで論議してまいりました日雇健康保険とか炭鉱の組合保険とかというものは、いわゆる社会の一番底辺で働いておる人が、いわゆる年齢からいっても日雇いで四十二歳とおっしゃっている。炭鉱は三十九歳、しかも、非常に作業環境が悪くて、そして少しの病気でもなかなか医者にかからなければできないし、休まなければできない。たとえば炭鉱でいえば、ちょっと下痢しても坑内には便所はありません。そういう関係で、これは休まなくちゃいかぬ。水虫ができても、なかなか坑内じゃうまくいかぬ。また、日雇い労働者でいえば年寄りの女の方が多い。また、年寄
次に、きょうの予算要求の説明をお聞きしますと、いろいろ非常にいいことばかり書いてあるようです。確かに考え方としては、これはガンの問題、精神病の問題、結核の問題、その他いろいろ出ておりますが、ハンセン氏病に対しては何の予算も要求していないようだが、一体どういう考えなのか、ハンセン氏病に対してどういうお考えを持っておられるか、この点をお聞きしたい。
いまの問題について質問しますが、患者の家族に対して、生活保護でなくて援護法でやっておられるから、この家族が病気になった場合、これは自分の主人といいますか、働く人がハンセン氏病だということを証明しなければ医療保護を受けられないわけです。だから、家族としてはそれを明らかにすることが一番苦しいのです。自分の家の主人がらい病で入院しておるのだという証明がなければ医療保護を受けられないというのです。だから、泣く泣く自分たちのわずかな金で医者にかかったり、あるいは金がないから医者にかけない、こういう現状であります、生活保護であればですね。生活保護の家族は医療費援護を受けられるわけなんです。ところが、この援護費にしてあったからわざわざこの家族の治
いや、その逆のほうでね、生活保護でみてくれというのではないのです。まだそこまで言っておらないんですよ。その援護法で保護してもらっておる家族が病気になったときに、そういう係官に手続きをして、ハンセン氏病であるという報告をすることが耐えられないというのですよ。だから医者にもかかれません、こう言っているから、援護法でこういう特殊な人を保護しておるならば、その人が病気になった場合は、要するに生活保護を受けておる人が病気になった場合は医療保護が受けられるように、なぜそういう手続きをせぬでも医療保護を受けられるようにしないかと、こういうことを言っているわけです。せっかく秘密にして援護法というのでかばってくれておるなら、病気になったときになぞそれ
悪いように悪いようにとあなたとって弁解をしておられるけれども、らい予防法で受けろなんて言っているわけじゃないんです、私言っているのは。あなたはだんだん解釈を大きくして、これは悪いあれは悪いとおっしゃっているけれども、援護法で受けているならば、援護法の中にこれはらいの家族だということがわかっているはずだ、援護法を適用している人は。そうしたら援護法を受けている者、その家族であれば、わざわざその手続をして持って回らぬでもなぜその医療扶助ができないかということを言っているんです。あなたはそうじゃなくて、らい予防法でやらなければいかぬとか、これはらい予防法でやる必要はない。生活保護だったら、生活保護を受けている人たちは、これは医療保護を受けら
そうでなくて、私がわからぬのは、あなたが故意にそう言われているのかもしらぬけれども、らい予防法による援護を受けているならば当然わかっているでしょう。それはわからないんですか。らい予防法による援護を受けているということはだれがわかっているんですか。
それで、その範囲内で担当官は、らい予防法による援護を受けているということを知っているわけですね。ご本人も知っているわけです。その範囲内でなぜ医療保護が受けられないかと言っているわけです。なぜそうしていただけないかということを言っているわけです、私が言っているのは。担当官は、らい予防法による援護をこの家族は受けていると知っているんでしょう。知っているならば、その範囲内で医療保護が受けられるようになぜできないかということを言っているわけです。
そのらい担当官がそんなら病院へ行って、これはらい患者の家族であるということはいずれにしても言うのでしょう。あなたの言う場合は、何にも言わぬが、医療の請求はどこにくるのですか。やはりそっちへくるのでしょう。結局同じことじゃありませんか。あなたのおっしゃる場合は、わざわざ書類をつくって、そして私はらい病者の家族でありますというようなやつをそれに一札入れて持っていかなければいかぬということは苦しいのですということを言っているのです。結局私が言っているのは、それを持っていってその担当官にやって、その担当官が今度は保険医なら保険医のほうに、これはらい患者の家族じゃからこっちのほうに回してくれと、どっちにしてもそれを言うのでしょう。あなたは、こ
まあ似たようなことを言っておるようですから、これはもう一回よく私も調べてみますが、あなたがおっしゃるように秘密になっておらないからみんながこういう陳情をしてくるわけなのです。私が行ったところにおいては、らい病患者の家族だということがわかって医者にもかかれませんと言って、泣いて陳情しておるわけです。だから、あなたがおっしゃるほど秘密が守られておらない。そういう病気になりましたという手続をする場合に、非常に何かそういうらい病の家族だということがわかって、とても病院に行けませんということを訴えておりますから、あなたの言うようにはいってない、私はそう思う。私も調べてみます。 それから、こっちの問題ですが、治療費が二十一円のやつをいま三十
いまおっしゃったとおりなんですよ。だから、平均すれば七十円、あるいは五十何円になるわけなんです。それは私がさっき言いましたように、重症者の付き添いについては幾分みてあるけれども、その他の作業員はこれは四十何円。そうすると、おしなべていけば五十何円の平均だと、こうなるわけですね。おっしゃるように、それは生活も何もみておられるけれども、あの人たちはあれだけの社会なんです。あれから出れないのです、どこにも出れないのです。そして十軒くらいの長屋になっておりますね。一間に夫婦の人たちが入っている、そこが自分の永久の住みかである、こういう極端な気の毒な家庭の人であるから、だから、それは食事を運ぶとか、あるいは掃除をするとかいう、そういう人たちが
それから、外国人の問題については、先ほどちょっとお触れになりましたが、これは差は撤廃される考えですね。 それから、日用品の問題については、千八百二十円要求されておるとおっしゃっておるのは、結核患者や生活保護者と同じ考え方ですね。結核患者等が千八百二十円、日用品を計算しているとそれと同じだと、同じように今後も待遇されるのだと受け取っていいですか。
労働大臣は、この前ジュネーブに行かれる前に、社労委員会でILO問題で私が御質問申し上げましたところが、国際会議に出る前でもあるので、国際的に非常に微妙な関係もあるし、党内の微妙な関係もあるので、臨時国会においてこれを解決するということだけで答弁はかんべんしてくれ、こういう話であった。だから、今度お帰りになりましたので、一体どういうお考えなのか。新聞等で見ますと、あるいは池田総理の病気のためにこれを臨時国会を一週間か二週間程度に開いて通常国会に回す、あるいは自民党内で批准と国内法は切り離すんだというような、前通常国会で非常な問題になりましたことがまた繰り返されておるようなことが新聞でいわれておる。ところが、双方ジュネーブの調査会で相当
中身の問題もここでお聞きしようといっておるわけじゃないのです。しかし、いまの大臣の発言を聞いておりますと、それだったら四十六国会でとうに終わっておるのです。八十七号条約だけを批准するのだ、こうなるならば、何もわざわざジュネーブまで行って、そうして労使がよその方々にお互いのことを言い合って調査をしてもらうというようなことでなくても、その前でもできておったのです。それが国内法と一括審議で自民党と社会党の間で約束がされておる、それを一括してきめなければならぬということで今日までなっておるのじゃないか。そうすると、大臣の話を聞いておりますと、自民党の中で言われておるように、批准だけを先にしてしまうのだ、あとの国内法は次の国会だと、こういうふ
ILO委員会からは十数回の勧告を受けておるのです。だから、行くのは当然だと思うのですけれども、これだけでは八十七号条約の批准だけが問題になっておるわけじゃないわけなんです。だから、批准だけをすれば国際的にこれで一応勧告の線に従ったということでなくて、そのためには国内法の改正ということを政府は執拗に言ってきたわけなんです。それが自社両党の話し合いによって一括して審議をし、その結論まできめておったわけです。だから、その線を考えておられるのか、それは一切白紙になっておるということにして、国内法は別個だというようなことを自民党の中でいわれておるかのごとく新聞でも見るし、また、新聞ではニュアンスの違った石田労働大臣の発言もあっておるようでござ
私も前回は大臣に非常に期待をして、その答弁で私は了解したわけなんです。ところが、これ以上の答弁はしないほうがいいのだというようなことを言われる前に答弁されておるのだな、それは倉石修正案がそのまま出るということではなくて、さらにそれを手直した政府原案を持っておるというように聞こえるわけなんです。そうすると、それでは与野党間で約束をしたものが一切これは白紙になるじゃないか、それではわれわれとしては了解できない。だから、そういう意味にとれる答弁で、そのあとを聞くなとおっしゃるのは、何かそうなるぞと暗示をされているようで、聞く人は倉石案を手直しをして石田案で出すのだな、政府案で出すのだな、こういうふうになるのです。その点どうか。手直して出す