確かにそのとおりです。工事は工費四億四千五百万円で請け負いになったようですが、配管工事は大阪瓦斯が請け負ったと書いてあります。ただし、何かこれはもう故意であって、決して自然なものではない、こういうことが私たちにはどうしても了解ができない。これは大阪市でやっておるのですか。大阪市の分譲住宅ですか。
確かにそのとおりです。工事は工費四億四千五百万円で請け負いになったようですが、配管工事は大阪瓦斯が請け負ったと書いてあります。ただし、何かこれはもう故意であって、決して自然なものではない、こういうことが私たちにはどうしても了解ができない。これは大阪市でやっておるのですか。大阪市の分譲住宅ですか。
私のほうの時間は過ぎておりますからこれでやめますが、最後に一問だけ。 先般の大爆発のときに、約一時間前に大阪のガス会社からガス漏れを調査された。そのときは何でもなかった、こういう報告なんですね。そうすると、約一時間の間にあれだけのガスが充満するほどガスが出るということになれば、徐々に出たということは考えられぬ。何かの事故が起きて多量のガスが出てきたんじゃなかろうか。また極端に考えれば、一ぺんに多量のガスが出てきたとするならば、中で工事をしておった方々はおそらく出る機会はなかった、こういう見方も成り立つ。だから大体専門家の西山社長さんから見て、どのくらいの量のやつが出たのかおわかりですか、それをちょっとお伺いしておきたい。
質問が飛び飛びになって恐縮ですが、この前一応質問申し上げました「みなす」一般ガス事業につきまして、本体の導管を接続させる法的な手段あるいは期限内に接続しなかった場合の処置は、一体どう考えておられるか、この問題からお聞きしていきます。
強力な行政指導をやってもできなかった場合はどういう処置をするかというのを私は聞いておったわけなんです。 大臣にお尋ねいたしますが、こういう場合、三年以内、こういうような期限を切っておられるということは、簡易ガス事業者にとっては非常にこれは大きな痛手であろうと思う。直ちに本管接続せいとみんなに言うのはこれは無理かもしれない。しかし三年間といえば相当な日数で、三年間一般ガス事業者が簡易ガスを使って「みなす」業者としてやっていくのは、これはいかがなものか、こういう考え方なんです。だから一般中小企業の要望の中にも、せめて一年にしてくれないか、即座に接続ということは無理かもしれない、しかし、せめて一年にしてくれないか、こういう非常な強い要
かりに一応目安を三年ときめた。私どもは、三年間というのは、相当な長い時期だと思う。先般のだれかの質問でも言われておったように、たとえばとんでもない先のほうに許可して、前のほうは許可されておらない、一般ガスと一般ガスのまん中に簡易ガスが幾つもできておる、こういうような状態もできてくると思うんです。だから三年間というのは長過ぎはしないかと言うんです。いまも大臣の答弁では、三年間たっても本管接続ができなかった場合は、これは切り離す、これは一般ガスと認めない、「みなす」ガスとしない、こういうことなんですね。
このガス法案の考え方は、一般ガス事業というのは都市ガスであって、これは当然本管からつないでやるのが都市ガスの事業であるし、これを一般ガスと、こう認めておるのが基本精神でございますから、簡易ガス事業が、これが一般ガス事業にみなされるというそのものが私は少しおかしいと思うんです。だからこういう質問になるんですが、そういう可能性のない、あるいは三年間まるまるかかるんだとか、あるいは三年かかってもこれはどうなるかわからぬ、あるいは二年以上はかかるだろう、こういうようなやつは、一般ガスとして、「みなす」ガスとして認めないようにしてもらいたい。なるべく早い将来、一年以内でも、これなら必ずこれは本管がつながれる、こういうような見通しのあるやつはい
これも先般どなたか質問しましたから、これは重複を避けて深く質問いたしませんが、そうした場合、このガス料金の問題ですね、簡易ガスと一般ガスとガスのもとが違うわけなんです。そうしてこういう法律でもつくって一般ガスをどんどん伸ばしていく、「みなす」ガスとして一般ガスの範囲を広げていけば、それだけ需要がふえてくるから、だから一般ガスは料金がうんと安くなりますと、こういうことなんですか。それとも七十戸から一千戸程度のところではこれは簡易ガスは高いと、税金の問題も含めて答弁してくださいよ。そうすると、一体こうしてくれば都市ガスは安くなるのかどうか。何ぼ広げていっても安くならないのかどうか。簡易ガスを使ったら高いのかどうか。税金はどちらにも均等に
そうすると、「みなす」ガスの場合は、一般ガスのほうにも税金はかからぬわけですな、LPGと同じように。
そうすると、先ほど質問しました三年の時限があるわけですが、三年間まるまる「みなす」ガスとして、この簡易ガスを使った場合には、これは税金がかからない、そうして一般ガスの関係上おそらくこれと均衡する料金を取られると思うのです。そうすると、何も急いで本管をつなぐ必要はないのです。本管をつなげば税金を取られる。つながなかったならば税金は取られない。そうなるならば、私が業者であったとするならば、おそらく急いでつながないでしょう。そういう弊害が起こってきませんか。だから同じ簡易ガスであっても、一般都市ガスとみなしたならば都市ガスと同様のことを考えるというのはならばいいけれども、大企業の都市ガスがやるのに、簡易ガスで、もとがLPGだから同じだとさ
ガス税の問題は、大臣もおられますけれども、これは本会議でも総理大臣が答えておるわけなんです。このガス税というのは、これは悪税だと。だから、将来はガス税はとるのだと。こういうふうに答えてあるから、当然、ガス税取らぬのは、これはいいわけなんです。いいわけだけれども、ならば、その場合、このガスの料金というものは一般都市ガスと簡易ガスとは違いますかと、こうなってくるわけなんです。片方は税金がかからない。片方は税金がかかっておる。 それからもう一つ。逆のようになりますけれども、大臣、こういう供給が多くなればなるほど、私は、料金というのは下げるのがあたりまえだと思うのです。ところが、料金の下がったことがない、電気でもガスでも。多くなれば損す
これは、大臣と私の意見の相違なんですけれども、大臣は企画庁長官までやっておられて、そういうお考えだから、私は佐藤内閣の物価はいつまでたっても下がらないと思うのです。確かに一つの物を生産する場合にはまた違います、おのずからね。しかし、需要と供給の関係で、需要が伸びて利益が減るということはないと私は思うのです。需要が伸びれば、確かにそれはパイプその他の問題もある程度それはありましょうけれども、その間には、これは償却されたものもうんとできてきておるはずなんです。だから、あなたは一つの生産、テレビならテレビをつくるのと同じように解釈されている。私はそこまで解釈して言っているのじゃないのです。しかし、需要が多くなればなるほど利益があるからこそ
それから、一般ガス事業と簡易ガス事業の調整の問題で、地方調整協議会ができると、その基準と、もう一つは、一般ガス事業者の中でこういうものが起こってこないかというような心配もあるわけなんです。何か大臣が調整に当たると、何条だったですかね、これは後ほどまた質問いたしますが、この調整の基準等があったら教えてもらいたい。
三十七条の四の許可基準ですね、これを設けた趣旨をいま聞いたつもりだったんですが、各局長同士が地方で調整をされる場合には、それぞれ状況も違うであろうけれども、しかし基準が、こういう抽象的じゃなくて——はっきりしておらなかったならば、各地方の局局で違った答えが出てきやしないかと、こういう心配をしたから聞いたのです。そういう心配はございませんか。
二十五条の四に、先ほどの問題が出ておるわけですね。二十五条の四に給供区域の調整等の勧告があるが、これは大臣が勧告する。調整はだれがするんですか。これもこういう地方協議会がやるのか、これは全然性格が違うようですが、これはどういうこと……。
どうもよくわからぬのですが、先に進んでいきましょう。 通産省で所管する家庭用のエネルギーの需要は年々ふえていっているのは当然だが、電気と都市ガス、それに今回新たに規制の対象となった簡易ガス事業は、これは公益事業局、同じLPガスを小規模導管供給していても簡易ガスにならないところは化学工業局と、しかもLPガスの生産は鉱山石炭局というように、それぞれ所管の局が分かれておる。これでは家庭用エネルギーについて総合的行政がうまくいかぬのじゃないか、こう思うんですが、大臣いかがですか。
保安の問題はあとで質問に入りますけれども、何かしら役所で仕事される場合は、窓口が幾つもできるようにされておるような気がしてたまらない。これは一般の人から見れば非常に役所というところはわかりにくいところだ、まあ行政やるのにも私はこういうふうに分散されたほうがいいんだろうか。こういう場合にはなるべく一緒に固めたほうがいいんじゃなかろうか、私はこう思うんです。 それから、いま保安の問題もちょっと出ましたが、大体、大臣とも論争やったと思うんですが、私は、生産と保安というものは分離しなければならないという考え方を持っておるわけなんです。どちらかというと、通産省というものは生産を担当する業務が多い。そうすると保安というものは、これが労働に対
そうすると、LPGの保安関係は公害保安局に移るけれども、一般都市ガスについての問題は別だと、こういうわけですか。
その理由は。
あまりこれは聞きたくない質問なんですけれども、それじゃ六十九戸と七十戸と、どうお考えになりますか。七十戸以上は安全供給しなければならぬからこれはこちらだと、六十九戸まではこれはこちらだと、どこで、 二月の差でそういう保安の責任が違ってくるわけですか。
保安の問題ですから内容が違ったら困るのです、保安の問題ですから。そうして最近は都市化されて、まあ道路はまた掘りまた掘りするから、いろんなガスの事故も起こっておるけれども、大体ガスの事故というものはLPが一番多かったのです。一番あぶなくてしようがなかったのです。ずいぶん被害が出ていたのです。だから保安の問題で差があっちゃ困るのです。しかし、こういう法律だけに、何か規制されたような気がしてたまらない。たとえばLPガスなら簡易ガスでも全部同じなんです。一般都市ガスなら都市ガスのパイプを引いてあるなら別として、そのガスそのものの発生がLPガスであるならば同じなんです。だから、なぜ公害保安局なら公害保安局でこれをやらないか。まあ皆さんの考え方