ありがとうございました。 今日においては、昔ながらのこの貸本業者を町中で見る機会はほとんどありません。その大半は、古本の販売のみを行っておるということであろうかと思います。営業規模の小さい旧来の貸本業には、販売に与える影響が少ないため、作家等の著作権者が貸与権を行使しない旨の意思表明をしているとも聞いております。 既に、貸本業者が貸出し用に所持している書籍、雑誌については引き続き無許諾で貸与できるということのようでありますが、旧来の貸本業者も含め、既存の貸本業者に対する配慮ということでこのような措置は必要であろうかというふうに私も理解をいたしております。ただし、この措置を利用して、いわゆる駆け込みで貸出し用の書籍、雑誌を法律
